ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所
ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。
「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。
この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で
地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。
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このページで分かること
奈良県のドローン規制条例
奈良市都市公園条例
第5条
(9)都市公園におけるドローンの飛行は原則禁止(「都市公園の利用及び管理に支障がある行為をすること」に該当)ただし、学術研究などで飛行を許可した事例あり。
対象区域:航空法により定められた禁止区域
奈良市公園緑地課
TEL:0742-34-4916
kouenryokuchi@city.nara.lg.jp
第5条
(9)都市公園におけるドローンの飛行は原則禁止(「都市公園の利用及び管理に支障がある行為をすること」に該当)
ただし、学術研究などで飛行を許可した事例あり。
対象区域:市内の都市公園の上空
奈良市公園緑地課
TEL:0742-34-4916
kouenryokuchi@city.nara.lg.jp
第5条第1項第2号
第5条第1項第2号において、斎場の管理運営上支障があると認める行為を制限しており、ドローンの飛行も本規定に該当するものとして原則禁止している。飛行させるには、許可が必要。
大和高田市環境衛生課
TEL:0745-22-1101
eisei@city.yamatotakada.nara.jp
第9条第1項第5号
第9条第1項第5号において、自転車駐車場の管理運営上支障があると認める行為を制限しており、ドローンの飛行も本規定に該当するものとして原則禁止している。飛行させるには、許可が必要。
大和高田市生活安全課
TEL:0745-22-1101
seikatuanzen@city.yamatotakada.nara.jp
第7条第1項第5号
第7条第1項第5号において、総合福祉会館の管理運営上支障があると認める行為を制限しており、ドローンの飛行も本規定に該当するものとして原則禁止している。飛行させるには、許可が必要。
大和高田市総合福祉会館事務所
TEL:0745-23-0789
第6条第1項第5号
第6条第1項第5号において、高田温泉さくら荘の管理運営上支障があると認める行為を制限しており、ドローンの飛行も本規定に該当するものとして原則禁止している。飛行させるには、許可が必要。
大和高田市高田温泉さくら荘事務所
TEL:0745-23-4126
第6条第1項第6号
第6条第1項第6号において、勤労青少年ホームの管理運営上支障があると認める行為を制限しており、ドローンの飛行も本規定に該当するものとして原則禁止している。飛行させるには、許可が必要。
大和高田市産業振興課
TEL:0745-22-1101
syoukou@city.yamatotakada.nara.jp
第5条第1項第7号
第5条第1項第7号において、公園の管理運営上支障があると認める行為を制限しており、ドローンの飛行も本規定に該当するものとして原則禁止している。飛行させるには、許可が必要。
大和高田市都市計画課
TEL:0745-22-1101
tokei@city.yamatotakada.nara.jp
第6条第1項第5号
第6条第1項第5号において、総合公園の管理運営上支障があると認める行為を制限しており、ドローンの飛行も本規定に該当するものとして原則禁止している。飛行させるには、許可が必要。
大和高田市都市計画課
TEL:0745-22-1101
tokei@city.yamatotakada.nara.jp
第3条第1項第2号
第3条第1項第2号において、運動場の管理運営上支障があると認める行為を制限しており、ドローンの飛行も本規定に該当するものとして原則禁止している。飛行させるには、許可が必要。
大和高田市教育委員会事務局体育振興課
TEL:0745-22-8862
taiikukan@city.yamatotakada.nara.jp
「奈良県立都市公園における無人航空機の飛行にかかるガイドライン」の改正について
奈良県立都市公園における無人航空機の飛行にかかるガイドライン
全国例:期間と場所を定めた条例
条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。
過去の例
○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
違反者は懲役か罰金刑
令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。
今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。
いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。
全国のドローン応援条例
全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。
徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。
大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。
山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。
【場所別】奈良県のドローン規制
奈良のドローン禁止条例
奈良の小型無人機禁止法区域
奈良のダムで飛ばす
奈良のdidで飛ばす
奈良の空港周辺で飛ばす
奈良の河川で飛ばす
奈良の文化財(267)を空撮①
奈良の文化財(267)を空撮②
奈良の空撮許可は観光協会も
奈良の山で飛ばす
吉野熊野国立公園を飛ばす
奈良の飛ばせる場所と規制
奈良の廃線跡地とレベル4
国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
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