奈良県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

奈良県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

 

奈良県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく、公園、史跡、文化財、公共施設、福祉施設、運動施設などの管理者ルールを確認する必要があります。

奈良県では、奈良市都市公園、大和高田市の各公共施設、奈良県立都市公園ガイドラインなど、場所ごとに確認先と判断基準が異なります。

航空法上飛行できる場合でも、施設管理者や文化財管理者が認めなければ、その場所での運航は成立しません。

重要なのは、飛ばせるかではなく、誰に確認し、どの条件で運航を成立させるかです。

ドローン飛行は条例でなく管理者確認から始まる|矢野事務所

奈良県で最初に確認したいこと

奈良県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。

都市公園であれば公園管理部署。

史跡や文化財周辺であれば文化財担当部署。

公共施設であれば施設所管課。

運動施設であれば教育委員会や体育担当部署。

福祉施設や斎場であれば、それぞれの施設管理者が確認先になります。

奈良県は、歴史的施設、観光地、公園、公共施設が重なる地域です。

そのため、航空法だけでなく、施設管理、文化財保護、観光客管理、第三者管理まで含めて判断する必要があります。

奈良県で確認頻度が高い条例・施設

奈良市都市公園条例

根拠条文
奈良市都市公園条例 第5条第9号

対象区域
奈良市内の都市公園。

確認ポイント
都市公園でのドローン飛行は、都市公園の利用及び管理に支障がある行為として原則禁止とされています。

ただし、学術研究などで飛行を許可した事例があります。

奈良市内の都市公園で飛行を検討する場合は、飛行目的、調査・撮影の必要性、第三者との分離方法、補助者配置を整理したうえで確認する必要があります。


確認先
奈良市公園緑地課
TEL:0742-34-4916
kouenryokuchi@city.nara.lg.jp

大和高田市営斎場設置及び管理条例

根拠条文
第5条第1項第2号

確認ポイント
斎場の管理運営上支障があると認める行為は制限されています。

ドローン飛行も本規定に該当するものとして原則禁止され、飛行には許可が必要です。

斎場では、施設の性質上、利用者感情、式典進行、静穏性、プライバシーへの配慮が重要になります。


確認先
大和高田市環境衛生課
TEL:0745-22-1101
eisei@city.yamatotakada.nara.jp

大和高田市自転車駐車場条例

根拠条文
第9条第1項第5号

確認ポイント
自転車駐車場の管理運営上支障があると認める行為は制限されています。

ドローン飛行も本規定に該当するものとして原則禁止され、飛行には許可が必要です。

駐輪場では、利用者、自転車、歩行者、周辺道路との関係を整理して確認する必要があります。


確認先
大和高田市生活安全課
TEL:0745-22-1101
seikatuanzen@city.yamatotakada.nara.jp

大和高田市総合福祉会館条例・高田温泉さくら荘条例

対象施設
大和高田市総合福祉会館、高田温泉さくら荘。

確認ポイント
各施設では、管理運営上支障があると認める行為を制限しています。

ドローン飛行も本規定に該当するものとして原則禁止され、飛行には許可が必要です。

福祉施設や温泉施設では、利用者の安全だけでなく、プライバシー、静穏性、施設の利用目的との整合性を確認する必要があります。


大和高田市総合福祉会館事務所
TEL:0745-23-0789

大和高田市高田温泉さくら荘事務所
TEL:0745-23-4126

大和高田市公園条例・総合公園施設条例

対象施設
大和高田市内の公園、総合公園施設。

確認ポイント
公園や総合公園施設では、管理運営上支障があると認める行為を制限しています。

ドローン飛行も本規定に該当するものとして原則禁止され、飛行には許可が必要です。

公園利用者との分離状態を維持できるか、離発着場所を管理できるか、補助者が機能するかが確認の焦点になります。


確認先
大和高田市都市計画課
TEL:0745-22-1101
tokei@city.yamatotakada.nara.jp

大和高田市運動場条例

根拠条文
第3条第1項第2号

確認ポイント
運動場の管理運営上支障があると認める行為は制限されています。

ドローン飛行も本規定に該当するものとして原則禁止され、飛行には許可が必要です。

運動施設では、競技者、観客、周辺利用者との分離状態を維持できるかが重要になります。


確認先
大和高田市教育委員会事務局体育振興課
TEL:0745-22-8862
taiikukan@city.yamatotakada.nara.jp

奈良県立都市公園ガイドライン

「奈良県立都市公園における無人航空機の飛行にかかるガイドライン」の改正について

奈良県立都市公園における無人航空機の飛行にかかるガイドライン

確認ポイント
奈良県立都市公園で飛行を検討する場合は、条例だけでなくガイドライン上の取扱いも確認する必要があります。

ガイドラインがある場合は、単なる可否確認ではなく、飛行目的、安全対策、第三者管理、運航体制を整理した協議が必要になります。

確認しておきたいこと

奈良県では、都市公園、県立公園、公共施設、運動施設、福祉施設、斎場など、施設ごとに管理者判断が分かれます。

また、奈良県は史跡、文化財、観光地が多い地域です。

そのため、飛行場所だけでなく、撮影対象や周辺施設の性質も確認する必要があります。

管理者へ確認する際は、単にドローンを飛ばしたいと伝えるだけでは足りません。

飛行場所。

離発着場所。

飛行日時。

飛行目的。

撮影対象。

操縦者と補助者の配置。

第三者との分離方法。

中止判断の基準。

これらを整理したうえで説明する必要があります。

航空法だけでは運航は成立しない理由

航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。

一方で、公園、斎場、福祉施設、温泉施設、運動場、文化財周辺の利用可否は管理者が判断します。

奈良県では、観光地や文化財周辺での飛行も想定されるため、航空法上の許可承認だけでは判断できません。

問われるのは、飛行許可を持っているかだけではありません。

第三者との分離状態を維持できるか。

文化財や施設管理に支障を与えないか。

観光客や施設利用者に説明できるか。

状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。

なぜその場所で運航を成立させられると判断したのか。

ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

第三者と関係者の整理で止まる理由|矢野事務所

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

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