徳島県のドローン規制【禁止条例】:包括申請の矢野事務所

ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所

 

ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。

「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で

地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。

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徳島県のドローン規制条例

徳島市都市公園条例

徳島市都市公園条例
第3条、第6条
都市公園において、行商、募金その他これらに類すること、業として写真又は映画を撮影すること、興行を行うこと、競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用する者は、市長の許可を受けなければならない。
ドローンの飛行についても、事前に公園使用許可申請が必要である。また、利用が危険と認められる場合は、公園利用者の危険を防止するため都市公園での利用を禁止している。都市公園条例のほか、市の施設等の上空で飛行させる場合には、事前にご相談をいただきたい。都市公園条例による規制では、人口集中地区内外に関わらず、公園使用許可申請が必要。
このほか、市の施設等の上空では、要相談。


【都市公園条例について】
公園緑地課
TEL:088-621-5295・
koen_ryokuchi@city-tokushima.itokushima.jp

【都市公園条例以外について】
企画政策課
TEL:088-621-5085
kikaku_seisaku@city-tokushima.itokushima.jp

那賀町小型無人航空機利活用拠点施設条例
那賀町小型無人航空機利活用拠点施設条例
第14号
小型無人航空機利活用拠点施設においてドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
対象施設:那賀町小型無人航空機利活用拠点施設


まち・ひと・しごと戦略課ドローン推進室
TEL:0884-62-1184
nakadrone@naka.itokushima.jp

徳島県警:小型無人機等飛行禁止法関係

全国例:期間と場所を定めた条例

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

【場所別】徳島県のドローン規制

徳島のドローン禁止条例

徳島のダムで飛ばす

徳島のdidで飛ばす

徳島の空港周辺を飛ばす

徳島の灯台で飛ばす

徳島の河川で飛ばす

徳島の文化財(21)を空撮

徳島の「港」で飛ばす

徳島の海で飛ばす

徳島の空撮許可は観光協会も

徳島の山で飛ばす

瀬戸内海国立公園を飛ばす

徳島の飛ばせる場所と規制

徳島の廃線跡地とレベル4

国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

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