山口県|ドローン条例(公園等)の確認ポイント:矢野事務所

《山口県|ドローン条例(公園等)の確認ポイント:矢野事務所》

山口県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく公園等の管理者ルールや自治体条例の確認が欠かせません。

行政書士として、最低限押さえるべき注意点を簡潔にまとめています。

山口県のドローン規制条例

新山口駅北口交通広場設置及び管理条例

新山口駅北口交通広場設置及び管理条例
第5条第1項第6号
広場の管理上支障を及ぼすおそれがあるので協議を要する。
対象施設:新山口駅北口交通広場


山口市都市整備課
TEL:083-934-2936
toshiseibi@city.yamaguchi.lg.jp

新山口駅南北自由通路設置及び管理条例
新山口駅南北自由通路設置及び管理条例
第5条第1項第11号
通路の管理または鉄道事業者の業務に支障を及ぼすおそれがあるので協議を要する。
対象施設:新山口駅南北自由通路


山口市都市整備課
TEL:083-934-2936
toshiseibi@city.yamaguchi.lg.jp

山口市都市公園条例
山口市都市公園条例
第5条第1項第9号
都市公園の管理に支障がある行為をすることは原則禁止。
対象施設:都市公園内


山口市都市整備課
TEL:083-934-2932
toshiseibi@city.yamaguchi.lg.jp

山口市公園等設置及び管理条例
山口市公園等設置及び管理条例
第4条第1項第9号
公園等の管理に支障がある行為をすることは原則禁止。
対象施設:右記の条例中、別表第1参照


山口市都市整備課
TEL:083-934-2932
toshiseibi@city.yamaguchi.lg.jp

山口県警:重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行規制について

【参考】全国例(期間と場所を定めた条例)

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

最近では大阪万博で規制条例が出されました。

大阪・関西万博におけるドローン飛行等の規制条例について

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催された長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行が禁じられました。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

山口県の飛行ルール(まとめ記事へ)

山口県のドローン飛行ルールまとめはこちら
https://drone-nippon.jp/yamaguchi/

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