青森県の海でドローンを飛ばすには|矢野事務所

青森県の海でドローンを飛ばすには|矢野事務所

 

青森県の海や海岸でドローンを飛ばす場合、航空法上の飛行許可だけを確認しても、実際にその場所で飛行できるかどうかは決まりません。

海岸、海水浴場、河川、港湾では、それぞれ管理主体と利用条件が異なります。

特に青森県は、津軽海峡、日本海、太平洋、陸奥湾と広い海岸線を持ち、飛行場所によって確認先が変わります。

そのため、「青森県の海だから同じ」と考えるのではなく、実際の飛行場所と離着陸場所を特定して管理主体を確認することが重要です。

この記事では、青森県の海・水辺でドローンを飛ばす際に、どこへ確認し、どのような条件を整理すればよいのかをまとめます。

青森県の海岸で飛ばす場合

海岸だから一律にドローン飛行が禁止されているわけではありません。

一方で、「海岸だから自由に飛ばしてよい」と判断することもできません。

飛行予定地がどの海岸管理区域に含まれるのかを確認し、必要に応じて海岸管理者へ飛行目的、日時、飛行範囲、離着陸場所などを伝えて確認します。

特に海岸保全区域では、ドローンの上空飛行だけでなく、土地の占用、工作物の設置、撮影機材の配置などによって別の手続きが問題になる場合があります。

したがって、単に「ドローンを飛ばします」と確認するのではなく、実際に海岸をどのように使用するのかまで整理して伝えることが重要です。

青森県の海岸に関する確認先

青森県県土整備部河川砂防課
河川海岸グループ
〒030-8570
青森市長島1-1-1
TEL:017-734-9665

海水浴場で飛ばす場合

海水浴場では、海岸そのものの管理とは別に、市町村や施設管理者などが利用ルールを定めている場合があります。

そのため、実際に飛行する海水浴場を特定し、開設者・管理者へドローン利用の可否と条件を確認します。

特に開設期間中は、多数の海水浴客や観光客が存在します。

管理者から使用について了承を得たことと、安全なドローン運航が成立することは別問題です。

第三者が飛行範囲へ入らない状態をどのように維持するのか、補助者が何を監視するのか、利用者が接近した場合に誰が中止を判断するのかまで決める必要があります。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

青森県の河川で飛ばす場合

河川や河川敷についても、河川法だけを見てドローン飛行の可否を判断することはできません。

飛行予定の河川と具体的な場所を特定し、その区域を管理する河川管理者へ確認します。

撮影、測量、点検などで河川敷を離着陸場所や作業場所として使用する場合には、上空飛行とは別に河川敷の利用について確認が必要になる場合があります。

また、河川利用者との分離、橋梁や道路との位置関係、離着陸場所、撮影スタッフや機材の配置なども運航条件になります。

国管理河川の主な確認先

青森河川国道事務所
〒030-0822
青森市中央三丁目20-38
TEL:017-734-4521

五所川原出張所
〒037-0074
五所川原市岩木町10
TEL:0173-34-2738

八戸出張所
〒039-1103
八戸市長苗代二丁目5-8
TEL:0178-28-2626

藤崎出張所
〒038-3802
南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井36-1
TEL:0172-75-3314

河川ごとに管理主体が異なるため、「青森県の河川」という単位だけで確認先を決めないことが重要です。

青森県の港で飛ばす場合

港湾では、一般の海岸とは管理主体や利用条件が異なります。

青森港をはじめ、八戸港、むつ小川原港などでは、港湾区域や使用する施設を特定したうえで管理者へ確認する必要があります。

同じ港の中でも、岸壁、埠頭、緑地、水域など、使用する場所によって確認事項が変わる場合があります。

さらに船舶の航行、荷役作業、立入管理、港湾施設の使用などが関係するため、航空法上の飛行条件だけでは判断できません。

青森県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

青森港の主な確認先

青森県港湾空港課
TEL:017-734-9675
kowan@pref.aomori.lg.jp

青森港管理所
TEL:017-734-4101

航空法の許可だけでは決まらない

青森県の海や水辺でドローンを飛ばす場合、航空法上の許可・承認と、海岸・河川・港湾などの場所管理は分けて考える必要があります。

包括申請を取得していても、海岸管理者や港湾管理者などとの調整が自動的に完了するわけではありません。

また、管理者から場所の使用について了承を得ても、航空法上の飛行条件や現地の第三者状態まで解決したことにはなりません。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

青森県の海で必要になる運航管理

海岸管理者への確認や港湾管理者との調整を終えたことだけで、ドローン運航が成立するわけではありません。

青森県の海岸では、観光客、釣り人、漁業関係者、船舶、車両など、時間によって現地条件が変化します。

そのため、第三者との分離状態、補助者の監視対象、飛行範囲、離着陸場所、中止条件を事前に整理します。

さらに、海上では風や天候の変化によって、予定していた飛行条件を維持できなくなることもあります。

誰が飛行継続を判断し、どの状態になったら誰が止めるのかまで決めておくことが重要です。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

青森県の海で飛ばすときの確認順序

最初に、飛行場所と離着陸場所を具体的に特定します。

次に、その場所が一般の海岸、海水浴場、河川、港湾、漁港などのどこに該当するのかを確認します。

そのうえで、海岸管理者、河川管理者、港湾管理者、市町村、施設管理者など必要な確認先を特定します。

さらに、航空法上の飛行条件、第三者との分離方法、補助者機能、中止条件を整理します。

青森県は日本海、津軽海峡、陸奥湾、太平洋で海岸の利用状況も異なります。

「青森県の海で飛ばせるか」という一つの答えを探すのではなく、実際の飛行場所と飛行目的から運航成立性を判断することが重要です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

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