
広島県の海でドローンを飛ばすには|矢野事務所
広島県の海でドローンを飛ばす場合、航空法上の飛行許可だけでは、実際にその場所で運航できるかどうかは決まりません。
広島県の海岸には、一般海岸だけでなく、広島港、福山港、呉港などの港湾、多数の漁港、海水浴場があります。
さらに、宮島、仙酔島、因島など、瀬戸内海国立公園に含まれる海岸や島もあります。
そのため、「広島県の海だから同じ手続」と考えるのではなく、実際の飛行場所と離着陸場所を特定して、誰がその場所を管理しているのかを確認することが重要です。
この記事では、広島県の海でドローンを飛ばす場合に、特に確認しておきたいポイントを整理します。
このページで分かること
広島県の海岸は管理者の確認から始まる
海岸だから、一律にドローン飛行が禁止されているわけではありません。
一方で、航空法上の飛行が可能だからといって、海岸を自由に離着陸場所として使用できるという意味でもありません。
広島県は、県が管理する港湾区域、漁港区域、一般海域、海岸保全区域などについて、工作物の設置や一定の行為を行う場合には、関係法令に基づく許可が必要になると案内しています。
したがって、最初に飛行場所と離着陸場所を具体的に特定します。
そのうえで、実際の使用方法を所管する事務所へ伝え、必要な手続を確認します。
広島県|海域・海岸を利用するには
坂町・江田島市の一部
西部建設事務所
TEL:082-250-8150
呉市
西部建設事務所 呉支所
TEL:0823-22-5400
大竹市・廿日市市の一部
西部建設事務所 廿日市支所
TEL:0829-32-1141
東広島市・竹原市・大崎上島町
西部建設事務所 東広島支所
TEL:082-422-6911
福山市
東部建設事務所
TEL:084-921-1311
三原市・尾道市
東部建設事務所 三原支所
TEL:0848-64-4264
広島市・江田島市・廿日市市等の一部
広島港湾振興事務所
TEL:082-251-7145
瀬戸内海国立公園との重複を確認
広島県の海岸では、瀬戸内海国立公園との重複も重要です。
広島県内では、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、廿日市市、大崎上島町などに国立公園区域があります。
海岸に近い場所では、桂ヶ浜、大浜崎、仙酔島、宮島・包ヶ浦なども含まれています。
自然公園区域だから、ドローン飛行そのものが一律に禁止されるという意味ではありません。
重要なのは、実際の飛行地点と離着陸場所がどの区域に入っているのかを確認することです。
撮影機材の設置や土地の使用方法によっても、確認事項は変わります。
広島県 環境県民局 自然環境課
自然公園グループ
TEL:082-513-2932
宮島では海岸だけを見ない
広島県の海で特に個別確認が重要なのが宮島です。
宮島は瀬戸内海国立公園に含まれています。
さらに、観光客が非常に多い場所であり、飛行地点だけでなく、どこから離着陸するのかが重要になります。
例えば包ヶ浦も国立公園内の施設として位置付けられています。
そのため、「宮島上空を航空法上飛行できるか」だけで判断するのではありません。
離着陸場所の管理者は誰か。
その場所を撮影のために使用できるか。
観光客との分離状態を維持できるか。
実際の撮影地点から必要な確認先を整理します。
海水浴場では施設管理者も確認
広島県には、ベイサイドビーチ坂、瀬戸田サンセットビーチ、県民の浜、宮島包ヶ浦など、海水浴やレジャーに利用される海岸があります。
海水浴場では、海岸管理者とは別に、市町や施設管理者が利用ルールを定めている場合があります。
そのため、実際に利用する海水浴場を特定して、管理者へドローン利用の可否や条件を確認します。
特に開設期間中は、海水浴客や観光客との分離状態を維持できるかが重要です。
管理者から了承を得たことと、安全な運航が成立することは別問題です。
人が飛行範囲へ接近した場合に、誰が確認し、誰が中止を判断するのかまで決めておきます。
第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所
広島港では港湾施設の管理を確認
広島港で飛行する場合は、一般海岸とは確認方法が変わります。
広島港湾振興事務所の港営課は、港湾区域だけでなく、漁港区域、海岸保全区域、港湾施設などの管理も担当しています。
そのため、岸壁や港湾施設を離着陸場所として使用する場合には、施設の利用条件を確認します。
広島港の港湾区域には広い海面が含まれており、一部の河川水面も港湾区域に含まれています。
つまり、「海上だから港湾とは関係ない」と単純に判断することもできません。
実際の飛行範囲を示して、管理区域を確認することが重要です。
広島県 広島港湾振興事務所
港営課 管理係
TEL:082-251-7145
福山港・呉港なども管理者を個別確認
広島県には、広島港だけでなく、福山港、尾道糸崎港など複数の港湾があります。
また、呉港は呉市が管理しています。
港によって管理者が異なるため、港湾内で飛行する場合は実際の港名から確認先を特定します。
船舶の航行や港湾作業がある場所では、飛行開始時だけでなく、運航中の状態変化も考える必要があります。
広島県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク
漁港では港湾とは別に確認
広島県には多数の漁港があります。
漁港は、一般海岸や港湾とは別に管理されている場合があります。
そのため、漁港でドローンを飛ばす場合は、その漁港の管理者を確認します。
岸壁や漁港施設用地を離着陸場所として使用する場合には、施設の使用についても確認します。
漁船の出入港や漁業者の作業があるため、現地の状態によって飛行判断が変わることもあります。
河川では実際の管理者を確認
広島県の河川や河川敷についても、河川法にドローン飛行を一律禁止する規定がないという理由だけで、自由に使用できるとは限りません。
河川には管理者があります。
河川敷を離着陸場所として使用したり、撮影や点検を行ったりする場合には、その利用方法を確認します。
重要なのは、「広島県の河川だから県」という判断をしないことです。
実際の河川名と飛行地点から、国・県・市町などの管理者を確認します。
航空法の許可と場所管理は別問題
広島県の海で航空法上の飛行条件を満たしていても、海岸、自然公園、港湾、漁港、海水浴場などの管理条件まで解決したことにはなりません。
反対に、土地や施設の管理者から了承を得ても、航空法上の飛行条件が自動的に満たされるわけではありません。
包括申請についても同じです。
包括申請は、宮島などの自然公園区域、港湾施設の使用、漁港管理、海水浴場の利用条件、第三者との分離などを一括して解決するものではありません。
包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所
広島県の海で必要になる運航管理
広島県の海岸では、観光客、海水浴客、釣り人、漁業関係者、船舶などの状態が時間によって変わります。
宮島などの観光地では、人の流れも変化します。
港湾や漁港では、船舶の入出港や作業状況も変わります。
そのため、飛行開始時に安全だったというだけでは足りません。
第三者との分離状態を維持できるか。
補助者は何を監視するのか。
人や船舶が接近した場合に誰が判断するのか。
どの状態になったら中止するのか。
必要な判断を事前に整理しておきます。
ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所
広島県の海で飛ばすときの確認順序
最初に、飛行場所と離着陸場所を具体的に特定します。
次に、その場所が一般海岸、港湾、漁港、海水浴場などのどこに該当するのかを確認します。
宮島や仙酔島などでは、瀬戸内海国立公園との重複も確認します。
そのうえで、航空法上の飛行条件と現地の利用状態を重ねます。
広島県の海で問われるのは、「航空法の許可を持っているか」だけではありません。
誰がその場所を管理しているのか。
どの状態を維持すれば運航できるのか。
その状態が崩れたとき、誰が中止するのか。
ここまで整理して、実際の飛行判断につなげます。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
