港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。
熊本県のホームページには掲載していないようですので、下にサンプルを掲載します。
神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。
尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)
熊本県の手続き
熊本県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。
ドローンを飛ばしたい海岸を管轄する事務所が良いのですが、管轄する事務所が不明な場合は、まず県庁の県土木部河川港湾局の港湾課に問い合わせてみてください。
熊本県土木部河川港湾局
港湾課
〒862-8570
熊本市中央区水前寺6-18-1
TEL:096-333-2517
FAX:096-387-2461
kouwan@pref.kumamoto.lg.jp
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。
まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。
御立岬海水浴場
TEL:0966-87-0737
茂串海水浴場
TEL:0969-73-2114
鶴ケ浜海水浴場
TEL:0966-82-2511
高戸海水浴場
TEL:0964-56-1111
湯の児海水浴場
TEL:0966-61-1629
白濤海水浴場
TEL:0964-56-1111
赤瀬海水浴場
TEL:0964-22-1111
弓ケ浜海水浴場
TEL:0964-56-1111
富岡海水浴場
TEL:0969-35-3332
四郎ヶ浜ビーチ
TEL:0969-53-1111
砂月海水浴場
TEL:0969-73-2111
カームビーチ(西目海水浴場)
TEL:0964-56-1111
樋合海水浴場(パールサンビーチ)
TEL:0964-56-5602
パールサンビーチ(樋合海水浴場)
TEL:0969-56-2233
大田尾海水浴場
TEL:0964-53-1111
小島公園海水浴場
TEL:0969-58-2111
鳩の釜海水浴場
TEL:0964-56-1111
若宮海水浴場(三角町)
TEL:0964-53-1111
若宮海水浴場(五和)
TEL:0969-32-1111
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
管轄する事務所が不明な場合は、まず県庁の県土木部河川課河川班に問い合わせてみてください。
飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
県土木部河川課河川班
〒862-8570
熊本市中央区水前寺6-18-1
TEL:096-333-2509
FAX:096-382-3277
メールでのお問い合わせはこちら
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要港
○熊本
熊本港管理事務所
〒861-5274
熊本市西区新港1-1
TEL:096-329-4411
FAX:096-329-6260
お問い合わせフォーム
○八代
八代港管理事務所
〒866-0033
八代市港町249
TEL:0965-37-0338
FAX:0965-37-1419
お問い合わせフォーム
○三角
三角港管理事務所
〒869-3207
宇城市三角町三角浦1160-177
Tel:0964-52-2079代表
Fax:0964-52-3999
お問い合わせフォーム
その他の港
熊本県土木部河川港湾局
港湾課
熊本県土木部港湾課
〒862-8570
熊本市中央区水前寺6-18-1
TEL:096-333-2515
FAX:096-387-2461
お問い合わせフォーム
「海しる」を駆使する
海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。
さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。
【場所別】熊本県のドローン規制
熊本のドローン禁止条例
熊本の小型無人機禁止法区域
熊本の空港周辺で飛ばす
熊本のダムで飛ばす
熊本のdidで飛ばす
熊本の灯台で飛ばす
熊本の河川で飛ばす
熊本の文化財(31)空撮
熊本の「港」で飛ばす
熊本の海で飛ばす
熊本の空撮許可は観光協会も
熊本の山で飛ばす
阿蘇くじゅう国立公園を飛ばす
雲仙天草国立公園を飛ばす
熊本の飛ばせる場所と規制
熊本の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請はこちら
22,000円(税込)
【刷新版】独自マニュアル進呈
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。