海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

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海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

一時使用届には自治体毎に「様式」がありますが、ホームページに掲載していない自治体もありますから、下にサンプルを掲載します。

神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。

海岸一時使用届(ワード:21KB)

海岸一時使用届の記入方法(ワード:32KB)

海岸チェックリスト(PDF:103KB)

秋田県の手続き

秋田県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

以下が、連絡・相談先です。

秋田県の連絡先

秋田県庁
建設部河川砂防課
〒010-8570
秋田市山王4-1-1
TEL:018-860-2511
FAX:018-860-3809
r-kikaku@mail2.pref.akita.jp

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。

まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。

秋田県の海水浴場

赤石浜海水浴場
TEL:018-443-6608

戸賀海水浴場
TEL:018-524-9141

田沢湖遊泳場
TEL:018-743-3352

下浜海水浴場
TEL:018-879-2949

道川海水浴場
TEL:018-473-2014

岩館海水浴場
TEL:018-577-2111

五里合海水浴場
TEL:018-523-2111

浜田浜海水浴場
TEL:018-866-2112

釜谷浜海水浴場
TEL:018-585-4830

桂浜海水浴場
TEL:018-866-2112

宮沢海水浴場
TEL:0185-24-9141

象潟海水浴場
TEL:018-443-6608

出戸浜海水浴場
TEL:018-853-5336

滝の間海水浴場
TEL:018-576-4100

本荘マリーナ海水浴場
TEL:018-424-6376

小砂川海水浴場
TEL:018-443-3200

平沢海水浴場
TEL:018-432-3030

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

キーワードは「河川管理者」と「使用届」です。

連絡先:河川管理者

秋田県庁
建設部河川砂防課
〒010-8570
秋田市山王4-1-1
TEL:018-860-2511
FAX:018-860-3809
r-kikaku@mail2.pref.akita.jp

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

秋田・山形の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

主要港

主要港と連絡先

秋田港
秋田県建設部港湾空港課
TEL:018-860-2541
kowan-kuko@pref.akita.lg.jp

能代港
同上

その他の港

上記以外の港

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

【場所別】秋田県のドローン規制

秋田のドローン禁止条例

秋田のダムで飛ばす

秋田の空港周辺を飛ばす

秋田のdidを飛ばす

秋田の河川で飛ばす

秋田の文化財(27)を空撮

秋田の「港」で飛ばす

秋田の海で飛ばす

秋田の観光地で飛ばす

秋田の山で飛ばす

秋田の灯台で飛ばす

十和田八幡平国立公園で飛ばす

秋田の小型無人機禁止法区域

秋田の飛ばせる場所と規制

秋田の廃線跡地とレベル4

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