海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

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海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

一時使用届には自治体毎に「様式」がありますが、石川県はホームページに掲載していないので、下にサンプルを掲載します。

神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。

海岸一時使用届(ワード:21KB)

海岸一時使用届の記入方法(ワード:32KB)

海岸チェックリスト(PDF:103KB)

福井県の手続き

福井県には素晴らしい海岸があり、県の土木部港湾空港のHPでも次にように紹介されています。

福井港海岸
加越沿岸に属した福井港港湾区域内の海岸のことで、海水浴場としては、日本の夕日百選のひとつで、三国花火大会の会場としても知られている「三国サンセットビーチ」があります。また、福井国家石油備蓄基地前面の護岸では、これまで侵食や冬期風浪に起因した消波ブロックの飛散や護岸背後の水叩きの陥没被害が発生しており、国による対策工事が現在行われています。
敦賀港海岸
若狭湾沿岸に属した敦賀港湾区域内の海岸のことで、海水浴場としては、日本三大松原として有名な松原海水浴場や、現在、人工海浜として整備している鞠山、田結、赤崎海水浴場などがあります。
和田港海岸
若狭湾沿岸に属した和田港湾区域内の海岸のことで、海水浴場としては、環境省の「快水浴場百選」に選定された若狭和田海水浴場や人工海浜として整備した長井浜海水浴場や鯉川シーサイドパークなどがあり、関西方面からの海水浴客でシーズン中は賑わっています。

福井県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

以下が、連絡・相談先です。

場所によって届け先の違いはあるでしょうが、そこも含めていったん相談を入れてみて指示を仰ぐのが良いでしょう。

福井県の連絡先

福井県土木部港湾空港課
〒910-8580
福井市大手3-17-1
TEL:0776-20-0488
FAX:0776-20-0660
kowan@pref.fukui.lg.jp

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けうけることになります。

まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。

福井県の海水浴場

水晶浜海水浴場
TEL:0770-32-0222

竹波海水浴場
TEL:0770-32-0222

白浜海水浴場
TEL:0770-72-0338

若狭和田ビーチ
TEL:0770-72-7705

若狭鯉川シーサイドパーク
TEL:0770-52-4223

人魚の浜海水浴場
TEL:0770-53-1111

浜地海水浴場
TEL:0776-82-1555

神子海水浴場
TEL:0770-45-0113

はまなすパーク海水浴場
TEL:0770-72-0338

鷹巣海水浴場
TEL:0776-87-2704

ダイヤ浜海水浴場
TEL:0770-39-1240

長須浜海水浴場
TEL:0778-37-1234

無人島「水島」
TEL:0770-22-8167

坂尻海水浴場
TEL:0770-32-0222

佐田海水浴場
TEL:0770-32-0222

志積海水浴場
TEL:0770-54-3350

犬熊海水浴場
TEL:0770-53-1111

田烏海水浴場
TEL:0770-53-1111

勢浜海水浴場
TEL:0770-53-1111

阿納海水浴場
TEL:0770-54-3450

丹生白浜海水浴場
TEL:0770-32-0222

早瀬海水浴場
TEL:0770-32-0222

難波江海水浴場
TEL:0770-72-0338

菅浜海水浴場
TEL:0770-32-0222

小川海水浴場
TEL:0770-47-1621

久々子海水浴場
TEL:0770-32-0222

河野海水浴場
TEL:0778-48-2240

気比の松原海水浴場
TEL:0770-22-8167

塩浜海水浴場
TEL:0770-77-1734

白鳥海水浴場
TEL:0770-53-1111

矢代海水浴場
TEL:0770-54-3058

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

一時使用届出書の提出先は最寄りの土木事務所ですが、提出先が判らない場合は下記のいずれかに確認してください。

このように、飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

連絡先:河川管理者

福井市、永平寺町
福井土木事務所 管理課 
TEL:0776-24-5111

あわら市、坂井市
三国土木事務所 管理用地課
TEL:0776-82-1111

大野市、勝山市
奥越土木事務所 管理用地課 
TEL:0779-66-1221

 越前市、池田町、南越前町
丹南土木事務所 管理用地課
TEL:0778-23-4966

鯖江市、越前町
丹南土木事務所鯖江丹生土木部
管理用地課
TEL:0778-34-0464

敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町)
敦賀土木事務所管理用地課
TEL:0770-22-4661

小浜市、高浜町、おおい町、若狭町(旧上中町)
小浜土木事務所管理用地課 
TEL:0770-56-2103

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

福井県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

主要港

主要港と連絡先

その他の港

上記以外の港

福井県土木部港湾空港課
〒910-0005
福井市大手3-17-1
TEL:0776-20-0488
FAX:0776-20-0660
kowan@pref.fukui.lg.jp

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

【場所別】福井県のドローン規制

福井のドローン禁止条例

福井の小型無人機禁止法区域

福井のダムで飛ばす

福井の空港周辺を飛ばす

福井のdidを飛ばす

福井の灯台で飛ばす

福井の河川で飛ばす

福井の文化財(30)を空撮

福井の「港」で飛ばす

福井の海で飛ばす

福井の観光地で飛ばす

福井の山で飛ばす

白山国立公園を飛ばす

福井の飛ばせる場所と規制

福井の廃線跡地とレベル4

矢野事務所の包括申請
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