海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

一時使用届には自治体毎に「様式」がありますが、ホームページに掲載していない自治体もありますから、下にサンプルを掲載します。

神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。

海岸一時使用届(ワード:21KB)

海岸一時使用届の記入方法(ワード:32KB)

海岸チェックリスト(PDF:103KB)

福島県の手続き

福島県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

以下が、連絡・相談先です。

福島県の連絡先

福島県土木部
河川整備課
〒960-8670
福島市杉妻町2-16
TEL:024-521-7894
FAX:024-521-7952
お問合わせフォーム

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。

まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。

福島県の海水浴場

横沢浜湖水浴場
TEL:024-924-2621

永崎海水浴場
TEL:024-622-7477

舟津公園湖水浴場
TEL:024-924-2621

請戸海水浴場
TEL:024-034-2111

秋山浜湖水浴場
TEL:024-924-2621

浜路浜第一湖水浴場
TEL:024-924-2621

上戸浜
TEL:024-266-3805

沼沢湖水浴場
TEL:024-154-5327

中田浜湖水浴場
TEL:024-239-1251

蟹沢浜湖水浴場
TEL:024-265-2041

勿来海水浴場
TEL:024-622-7480

長浜湖水浴場
TEL:024-265-2750

四倉海水浴場
TEL:024-622-7480

薄磯海水浴場
TEL:024-622-7480

釣師浜海水浴場
TEL:024-426-3720

右田浜海水浴場
TEL:024-446-2111

村上海水浴場
TEL:024-444-2111

合磯海水浴場
TEL:024-622-7477

豊間海水浴場
TEL:024-622-7477

久之浜海水浴場
TEL:024-622-7477

双葉海水浴場
TEL:024-033-3536

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

キーワードは「河川管理者」と「使用届」です。

連絡先:河川管理者

福島県土木部
河川整備課
〒960-8670
福島市杉妻町2-16
TEL:024-521-7894
FAX:024-521-7952
お問合わせフォーム

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

福島・茨城の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

主要港

主要港と連絡先
〇小名浜港
福島県小名浜港湾建設事務所
〒971-8101
いわき市小名浜辰巳町68
TEL:0246-53-7124
FAX:0246-53-7130
onahama.kouwan@pref.fukushima.lg.jp

その他の港

上記以外の港

同上

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

【場所別】福島県のドローン規制

福島のドローン禁止条例

福島の河川で飛ばす

福島の空港周辺を飛ばす

福島のdidを飛ばす

福島の「港」で飛ばす

福島の海で飛ばす

福島の文化財(35)を空撮

福島の観光地で飛ばす

福島の山で飛ばす

福島の灯台で飛ばす

福島のダムで飛ばす

尾瀬国立公園を飛ばす

日光国立公園を飛ばす

磐梯朝日国立公園を飛ばす

福島の小型無人機禁止法区域

福島の廃線跡地とレベル4

福島の飛ばせる場所と規制

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

 

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。