海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。

広島県のホームページには掲載されていないようですので、下に他県のサンプルを掲載します。

神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。

海岸一時使用届(ワード:21KB)

海岸一時使用届の記入方法(ワード:32KB)

海岸チェックリスト(PDF:103KB)

尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)

広島県の手続き

広島県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

以下が、連絡・相談先です。

広島県の連絡先

〇安芸郡坂町の一部,江田島市の一部の海域
西部建設事務所管理課
TEL:082-250-8150

〇呉市
西部建設事務所呉支所管理課
TEL:0823-22-5400

〇大竹市,廿日市市の一部 
西部建設事務所廿日市支所
管理用地課
TEL:0829-32-1141

〇東広島市,竹原市,豊田郡大崎上島町
西部建設事務所東広島支所
管理課
TEL:082-422-6911

〇福山市
東部建設事務所  港湾課
TEL:084-921-1311

〇三原市,尾道市
東部建設事務所三原支所
管理課
TEL:0848-64-4264

〇広島市,安芸郡の一部,江田島市の一部,廿日市市の一部
広島港湾振興事務所
港営課
TEL:082-251-7145

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。

まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。

広島県の海水浴場

長浜海水浴場(大柿町)
TEL:0823-40-2771

杉ノ浦海水浴場
TEL:0829-44-2011

折古ノ浜海水浴場
TEL:0845-26-6212

瀬戸田サンセットビーチ
TEL:0845-27-1100

県民の浜海水浴場
TEL:0823-66-1177

ベイサイドビーチ坂
TEL:0828-84-3333

大串海水浴場
TEL:0846-64-3510

大久野島海水浴場
TEL:0846-26-0321

干汐海水浴場の潮干狩り
TEL:0848-44-2408

七浦海水浴場
TEL:0806-24-40705

ヒューマンビーチ長瀬
TEL:0823-43-1644

鞆の浦海水浴場
TEL:0849-26-2649

的場海水浴場
TEL:0846-22-7749

宮島包ヶ浦海水浴場
TEL:0829-44-2903

クレセントビーチ海浜公園
TEL:0849-86-2911

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

飛行場所を管理する事務所が不明の場合は、まず県の道路河川管理課に問い合わせましょう。

連絡先:河川管理者

道路河川管理課
〒730-8511
広島市中区基町10番52号 北館6階
河川砂防管理グループ
TEL:082-513-3923

〇安芸郡坂町の一部,江田島市の一部の海域
西部建設事務所管理課
TEL:082-250-8150

〇呉市
西部建設事務所呉支所管理課
TEL:0823-22-5400

〇大竹市,廿日市市の一部 
西部建設事務所廿日市支所
管理用地課
TEL:0829-32-1141

〇東広島市,竹原市,豊田郡大崎上島町
西部建設事務所東広島支所
管理課
TEL:082-422-6911

〇福山市
東部建設事務所  港湾課
TEL:084-921-1311

〇三原市,尾道市
東部建設事務所三原支所
管理課
TEL:0848-64-4264

〇広島市,安芸郡の一部,江田島市の一部,廿日市市の一部
広島港湾振興事務所
港営課
TEL:082-251-7145

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

広島県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

主要港

主要港と連絡先
○広島港
広島港湾振興事務所
〒734-0011
広島市南区宇品海岸2-23-53
TEL:082-251-7145
FAX:082-253-8250
○福山港
広島県土木建築局
港湾振興課
〒730-8511
広島市中区基町10-52
TEL:082-513-4020
FAX:082-223-2463
dokouwan@pref.hiroshima.lg.jp

 

呉港
呉市産業部港湾漁港課
〒737-8501
呉市中央4-1-6
TEL:0823-25-3333
FAX:0823-25-1361
kowangyo@city.kure.lg.jp

その他の港

上記以外の港

広島県土木建築局
港湾振興課
〒730-8511
広島市中区基町10番52号
お問合わせフォーム

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

【場所別】広島県のドローン規制

広島のドローン禁止条例

広島のダムで飛ばす

広島のdidで飛ばす

広島の空港周辺を飛ばす

広島の灯台で飛ばす

広島の河川で飛ばす

広島の文化財(64)を空撮

広島の「港」で飛ばす

広島の海で飛ばす

広島の空撮許可は観光協会も

広島の山で飛ばす

瀬戸内海国立公園を飛ばす

広島の飛ばせる場所と規制

広島の廃線跡地とレベル4

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

 

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。