海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

一時使用届には自治体毎に「様式」がありますが、三重県のホームページには「一時使用届」は掲載していないようですので、下にサンプルを掲載します。

神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。

海岸一時使用届(ワード:21KB)

海岸一時使用届の記入方法(ワード:32KB)

海岸チェックリスト(PDF:103KB)

三重県の手続き

三重県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

以下が、連絡・相談先です。

三重県の連絡先

三重県港湾・海岸課
港湾海岸管理班
〒514-8570
津市広明町13(本庁5F)
TEL:059-224-2700
FAX:059-224-3117
kowan@pref.mie.lg.jp

また、三重県では保全区域以外の一般海域使用についての取り決めがありますので、これも参考にしてください。

一般海域等使用(収益)許可申請書

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けうけることになります。

まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。

三重県の海水浴場

御座白浜海水浴場
TEL:0599-88-3326

二見浦海水浴場
TEL:0596-21-5566

新鹿海水浴場
TEL:0908-53-71510

鳥羽白浜海水浴場
TEL:0599-32-5177

千代崎海水浴場
TEL:0593-80-5595

千鳥ヶ浜海水浴場
TEL:0599-33-6411

大矢浜海水浴場
TEL:0599-53-0009

次郎六郎海水浴場
TEL:0599-72-4636

三木里ビーチ
TEL:0597-28-2004

市営安楽島海水浴場
TEL:0599-25-1157

御殿場海水浴場
TEL:0592-46-9020

鼓ヶ浦海水浴場
TEL:0801-58-87622

香良洲海水浴場
TEL:0592-46-9020

大答志白浜海水浴場
TEL:0599-37-2001

松名瀬海岸(松名瀬海水浴場)
TEL:0598-23-7771

贄崎海水浴場
TEL:0592-29-3170

相賀ニワ浜
TEL:0599-66-1717

古里海水浴場
TEL:0801-55-51889

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

河川一時使用届出書
※河川区域を一時的に使用する場合(詳しくは担当出張所までお問い合わせ下さい。)

一時使用届出書の提出先は最寄りの担当出張のようですが、提出先が判らない場合は下記に確認してください。

このように、飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

連絡先:河川管理者

国土交通省中部地方整備局
三重河川国道事務所
〒514-8502
三重県津市広明町297
TEL: 059-229-2211
お問合わせフォーム

尚、上記の国交省中部地方整備局ではなく、三重県へ届出る制度もあるのでその場合は、下記をご活用ください。

河川区域内の土地の一時使用届

連絡先
三重県県土整備部河川課
〒514-8570
津市広明町13番地(本庁5F)
TEL:059-224-2682
FAX:059-224-2684
kasen@pref.mie.lg.jp

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

三重県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

主要港

主要港と連絡先

〇四日市港
四日市港管理組合
〒510-0011
四日市市霞2-1-1
TEL.059-366-7006
shinko@yokkaichi-port.or.jp

その他の港

上記以外の港

三重県港湾・海岸課
港湾海岸管理班
〒514-8570
津市広明町13(本庁5F)
TEL:059-224-2700
FAX:059-224-3117
kowan@pref.mie.lg.jp

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

【場所別】三重県のドローン規制

三重のドローン禁止条例

三重のダムで飛ばす

三重の空港周辺を飛ばす

三重のdidで飛ばす

三重の灯台で飛ばす

三重の河川で飛ばす

三重の文化財(25)を空撮

三重の「港」で飛ばす

三重の海で飛ばす

三重の観光地で飛ばす

三重の山で飛ばす

吉野熊野国立公園を飛ばす

伊勢志摩国立公園を飛ばす

三重の飛ばせる場所と規制

三重の廃線跡地とレベル4

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

 

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。