海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

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海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

新潟県の手続き

新潟県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、撮影等での一時利用は届け出のルールがあるので、それに従って手続きしてください。

新潟県の一時届出の様式は下のような内容となっています。

海岸敷地の一時使用届出書

前述の通りドローン飛行は海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

海岸ごとに管理する事務所は異なる思いますが、まずは県庁の統括的な部に確認をとり、手続についての指示を仰ぎましょう。

新潟県の連絡先

土木部 河川管理課
企画調査係
〒950-8570
新潟市中央区新光町4-1
新潟県庁行政庁舎

TEL:025-280-5412
FAX:025-283-6517
 メールでのお問い合わせはこちら

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けうけることになります。

まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。

新潟県の海水浴場

・寺泊中央0258-75-3228
・笹川0254-79-2208
・なおえつ0255-43-2777
・瀬波温泉0254-53-2111
・鯨波0257-21-2334
・石地0257-47-2081
・二ツ亀0259-27-5000
・関屋0252-23-7054
・柏崎中央0257-21-2334
・郷本0258-75-3363

・越前浜0256-72-3131
・親不知0255-61-7288
・赤亀・風島なぎさ公園0259-27-5000
・たにはま0255-46-2008
・青山海岸025-264-7630
・金山0258-75-3363
・日和山浜0252-28-1000
・ラベンダービーチ025-562-2352
・達者0259-27-5000
・桑川0254-77-3115

・能生025-566-2214
・野積0258-75-3363
・番神・西番神0257-22-3163
・藤塚浜0254-28-9960
・佐和田0259-27-5000
・東の輪257-22-3163
・網代浜0254-27-2111
・井鼻0258-78-2291
・角田浜0256-77-2731
・寒川0254-77-3115

・鵜の浜0255-34-4465
・上輪0257-21-2334
・柿崎中央025-536-9042
・青海川0257-21-2334
・大崎(西山町)0257-47-2081
・内野浜0252-28-1000
・莚場0259-7-3111
・大月0254-53-2111
・笠島0257-21-2334
・柏尾0254-53-2111

・勝見0258-78-3111
・市振0255-52-1511
・糸魚川0255-52-1742
・浦浜0256-72-3131
・高浜(柏崎市)0257-21-2334
・野潟0254-53-2111
・薬師堂0257-21-2334
・長浜(西山町)0257-47-2081
・住吉0259-27-2111
・村松浜0254-47-3401

・岩船0254-53-2111
・入崎0259-74-3322
・新町0259-55-3111
・素浜0259-86-3111
・間島0254-53-2111
・四ツ郷屋0256-723131
・次第浜0254-27-2111
・藤崎0255-52-1511
・米山0257-21-2334
・椿尾0259-55-3111

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

キーワードは「河川管理者」と「使用届」です。

新潟県のHPには「河川の一時使用届」の様式は掲載されていません。

下の「河川管理課」に問い合わせてみて指示を仰いでください。

連絡先:河川管理課

土木部 河川管理課
企画調査係
〒950-8570
新潟市中央区新光町4-1
新潟県庁行政庁舎

TEL:025-280-5412
FAX:025-283-6517
 メールでのお問い合わせはこちら

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

新潟県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

主要港

主要港と連絡先

〇新潟港
西港区
〒950-0072
新潟市中央区竜が島1-6-6
新潟地域振興局新潟港湾事務所
TEL:025-247-9131
FAX:025-241-1963
ngt112150@pref.niigata.lg.jp

東港区
〒957-0101
北蒲原郡聖籠町東港4-790-2
新潟地域振興局新潟港湾事務所
東港分所
TEL:025-256-2503
FAX:025-256-2765
ngt112151@pref.niigata.lg.jp

その他の港

上記以外の港

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

【場所別】新潟県のドローン規制

新潟のドローン禁止条例

新潟の小型無人機禁止法区域

新潟のダムで飛ばす

新潟の空港周辺を飛ばす

新潟のdidを飛ばす

新潟の灯台で飛ばす

新潟の河川で飛ばす

新潟の文化財(37)を空撮

新潟の「港」で飛ばす

新潟の海で飛ばす

新潟の観光地で飛ばす

新潟の山で飛ばす

中部山岳国立公園を飛ばす

妙高戸隠連山国立公園を飛ばす

上信越高原国立公園を飛ばす

尾瀬国立公園を飛ばす

磐梯朝日国立公園を飛ばす

新潟の飛ばせる場所と規制

新潟の廃線跡地とレベル4

矢野事務所の包括申請
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現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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