2022年改正航空法条文第一節無人航空機の登録:矢野事務所

第10章 無人航空機

第一節 無人航空機の登録

 

(登録)
第132条  国土交通大臣は、 この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。

(登録の一般的効力)
第132条の2  無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けた者でなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

(登録の要件)
第132条の3 無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれる恐れがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。

(登録を受けていない無人航空機の登録)
第132条の4 登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に、次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによって行う。
一 無人航空機の種類
二 無人航空機の型式
三 無人航空機の製造者
四 無人航空機の製造番号
五 所有者の氏名又は名称および住所
六 登録の年月日
七 使用者の氏名又は名称及び住所
八  前各号に掲げるものの他、国土交通省令で定める事項
2 国土交通大臣は申請者に対し、前項の規定による申請の内容が申請であることを確認するため必要な無人航空機の写真その他の資料の提出を求めることができる。
3 国土交通大臣は、第1項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。

(登録企業の表示等の義務)
第132条の5  前条第1項の登録を受けた無人航空機(以下、 登録無人航空機という。) の所有者は、同条第3項の規定により、 登録企業の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、 遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
2 登録無人航空機には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、第132条の2ただし書きの国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

(登録の更新)
第132条の6  第132条の4第1項の登録は、 三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第132条の4第2項及び第3項の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(使用者の整備および改造の義務)
第132条の7 登録無人航空機の使用者は登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造することにより、当該登録無人航空機を第132条の3の規定により登録を受けることができないもの又は第132条の5第1項に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。

(登録事項の変更の届出)
第132条の8  登録無人航空機の所有者(所有者の変更があったときは、変更後の所有者)は、第132条の4第1項第5号、第7号又は第8号に掲げる事項に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内にその変更に関わる事項を国土交通大臣に届けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届け出を受理したときは、届出があった事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない。

(是正命令)
132条の9  国⼟交通⼤⾂は、 登録無⼈航空機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無⼈航空機の所有者又は使⽤者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 第132条の2の規定により登録を受けることができないものとなったとき。
二 第132条の51項に規定する措置が講じられていないものとなったとき。

(登録の取消)
132条の10 国⼟交通⼤⾂は、登録無⼈航空機の所有者又は使⽤者が次の各号のいずれか(使⽤者にあっては第1号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 前条の規定による命令に違反したとき。
二 不正の⼿段により第132条の41項の登録又は第132条の61項の登録の更新を受けたとき。

(登録の抹消)
132条の11  登録無⼈航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があった⽇から十五⽇以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。
一 登録無⼈航空機が消滅し、⼜は登録無⼈航空機の解体(整備、改造、輸送、または保管のためにする解体を除く)をしたとき。
二 登録無⼈航空機の存否が二⽉間不明になったとき。
三 登録無⼈航空機が無⼈航空機でなくなったとき。
2  国⼟交通⼤⾂は、前項の申請があったとき、第132条の61項の規定により登録がその効⼒を失ったとき、⼜は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。

( 国⼟交通省令への委任)
132条の12  この節に定めるものの他、無⼈航空機の登録に関し必要な事項は、国⼟交通省令で定める。

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