2022年改正航空法条文第四節無人航空機の飛行:矢野事務所

第四節  無人航空機の飛行

 

(飛行の禁止空域)
第132条の85 何人も次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者およびこれを補助する者以外の者の立ち入りを管理する措置であって、 国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ)を講ずることなく、無人航空機を飛行させるときは一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が、第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る)
でなければ、 無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であって、国土交通省令で定める人または家屋の密集している地域の上空
2 何人も、前項第1号の空域又は同項第2号の空域(立ち入り管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合、または立ち入り管理措置を講じた上で、国土交通省令で定める
総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。)においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運行の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、 無人航空機を飛行させてはならない。
3 第1項に規定する場合において、立ち入り管理措置を講じた上で、同項第2号の空域において、無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く)を飛行させる者は、 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして、国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
4 
前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 係留することにより、無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行、その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして、国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
二 前号に掲げるものの他、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上および水上の人および物件の安全が損なわれる恐れがないと認めて許可した場合

(飛行の方法)
第132条の86 無人航空機を飛行させる者は次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができない恐れがある間において飛行させないこと
二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないこと、その他飛行に必要な準備が整っていることを確 認した後において、飛行させること。
三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させること、その他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。

四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
2 無人航空機を飛行させるものは、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
一 
日出から日没までの間において飛行させること。
二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に、国土交通省令で定める距離を保って飛行させること。
四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五 当該無人航空機により爆発性または易燃性を有する物件その他、人に危害を与え又は他の物件を損傷する恐れがある物件で
国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
3 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる方法のいずれか(立入管理措置を講じた上で無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるもの除く)を飛行させる場合にあっては、同項第4号から第6号までに掲げる方法のいずれか)によらずに
無人航空機を飛行させる者は国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その運行の管理が適切に行われることについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させなければならない。
4 第2項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第1号から第2号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く)を飛行させるものは、航空機、航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

5 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。
一 係留することによる無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
二 前号に掲げるものの他国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ第2項各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けてその承認を受けたところに従いこれを飛行させる場合

(第三者が立ち入った場合の措置)
第132条の87 無人航空機を飛行させる者は第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下、 特定飛行という)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入りまたはその恐れのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、
航空機の航行の安全並びに地上及び水場上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸、その他の必要な措置を講じなければならない。

(飛行計画)
第132条の88 無人航空機を飛行させる者は特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、 経路、その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、
特定飛行を開始した後でも国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。
2 国土交通大臣は前項の規定により通報された飛行計画に従い無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全な 安全を損なう恐れがあると認める場合には、無人航空機を飛行させる者に対して、特定飛行の日時又は経路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
3 第1項の規定により飛行計画を通報した無人航空機を飛行させる者は、前項に規定する国土交通大臣の指示に従う他、飛行計画に従って特定飛行を行わなければならない。ただし、航空機の航行、
港の安全または地上もしくは水上の人若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合はこの限りでない。

(飛行日誌)
第132条の89 無人航空機を飛行させる者は特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。
2 特定飛行を行う者は無人航空機を航空の用に供し、又は整備士若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

(事故等の場合の措置)
第132条の90 次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、
負傷者を救護すること、その他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
一 無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
二 航空機との衝突または接触
三 その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事項
2 前項各号に掲げる事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、当該事故が発生した日時および場所、その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

第132条の91 無人航空機を飛行させる者は、飛行中航空機との衝突、または接触の恐れがあったと認めたときその他前条第1項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

(捜索、救助等のための特例)
第132条の92、第132条の85、第132条の86(第1項を除く)および第132条の87から第132条の89までの規定は、
都道府県、警察、その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行に当たっては、適用しない。

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ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

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