2022年航空法条文第三節無人航空機操縦者技能証明:矢野事務所

第三節  無人航空機操縦者技能証明等

第一款 無人航空機操縦者技能証明

(技能証明の実施)
132条の40 国土交通大臣は申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(以下この章において「技能証明」という)を行う。

(技能証明書)
13241 技能証明は、前条の申請をした者に、無人航空機操縦者技能証明書(13254および第132条の55において、(技能証明書という)を交付することによって行う。

(資格)
132条の42 技能証明は次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める無人航空機の飛行に必要な技能について行う。
一 一等無人航空機操縦士  第132条の851項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第132条の87に規定する特定飛行。
二 二等無人航空機操縦士  第132条の85第1項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第132条の87に規定する特定飛行。

(技能証明の限定)
132条の43  国土交通大臣は技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機の種類又は飛行の方法についての限定をすることができる。
2  前項の限定(以下この節において単に「限定」という)をされた技能証明を受けた者は、その限定(第132条の52第1項の規定により変更された場合にあっては、 その変更後の限定)をされた種類の無人航空機または飛行の方法でなければ、第132条の87に規定する特定飛行を行ってはならない。 ただし、第132条の854項および第132条の865項に該当する場合は、この限りでない。

(技能証明の条件)
132条の44  国土交通大臣は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要があると認めるときは、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の、身体の状態に応じて無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し及びこれを変更することができる。
2 
 前項の規定により条件を付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ、第132条の87に規定する特定飛行を行ってはならない。 ただし、第132条の854項および第132条の865項に該当する場合は、この限りでない。

(欠格事由 )
132条の45  次の各号のいずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない。
一 16歳に満たない者
二  次条第1項但書(第1号から第3号までに関わる部分を除く。以下この号において同じ)の規定により、技能証明を拒否された日から起算して一年を経験していない者若しくはは同項ただし書きの規定により技能証明を保留されている者又は同条33項の規定により、技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者。
三 
 第132条の53(1号から第3号までに関わる部分を除く)の規定により技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者。

(技能証明の拒否等)
132条の46  国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格した者(当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る)に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省令で定めるところにより、技能証明を行わず、または六月以内において、期間を定めて技能証明を保有することができる。
一 
次に掲げる病気にかかっているもの
イ 幻覚の症状を伴う精神病であって、国土交通省令で定めるもの
ロ 発作により、意識障害又は運動障害をもたらす病気であって、 国土交通省令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるものの他、無人航空機の飛行に支障を及ぼす恐れがある病気として、国土交通省令で定めるもの
二 アルコール、麻薬、大麻、あへん、または覚醒剤の中毒者
三 第5項の規定による命令に違反した者
四 この法律もしくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反する行為をした者
五 無人航空機を飛行させるにあたり、飛行または重大な過失があった者。
2  国土交通大臣は、前項ただし書きの規定により技能証明を拒否し、または保留するときは、当該試験に合格した者に対し、あらかじめ弁明をなすべき日時、場所、および当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明および有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
3 国土交通大臣は、技能証明を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に第一項第四号または第五号に該当していたことが判明したときは、国土交通省令で定めるところによりその者の技能証明を取り消し、または六月以内において期間を定めて、技能証明の効力を停止することができる。
4 第2項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、第二項中「前項但書」とあるのは、「次項」と、「拒否し又は保留するとき」 とあるのは「取り消し又は効力を停止するとき」と読み替えるものとする。
5 国土交通大臣は、第一項第一号又は第二号に該当することを理由として、同項ただし書きの規定により、技能証明を保留する場合において必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、国土交通大臣が指定する期日及び場所において身体検査を受け又は国土交通大臣が指定する期限までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。

(試験の実施)
132条の47  国土交通大臣は技能証明を行う場合には、第132条の40の申請をした者がその申請に係る資格において無人航空機を飛行させるのに必要な知識および能力を有するかどうかを判定するために試験を行わなければならない。
2 前項の試験は、身体検査、学科試験および実地試験とする。
3 学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。

(臨時身体検査等)
132条の48  国土交通大臣は、前条第一項の試験に合格した者が、第132条の461項第1号もしくは第2号のいずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が第132条の531号から第3号までのいずれかに該当することになったと疑う理由があるときは、当該試験に合格した者又は技能証明を受けた者につき、 臨時に身体検査を行うことができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により身体検査を行う場合は、あらかじめ身体検査を行う期日場所、その他必要な事項を当該身体検査の対象者に通知しなければならない。
3 前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して、身体検査を受けなければならない。ただし、当該通知を受けた者が当該通知された期日までに、国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合はこの限りでない。
4 
第三項に定めるものの他、第1項の規定による身体検査について必要な事項は国土交通省令で定める。

(不正受験者の処分)
132条の49  132条の471項の試験に関して不正の行為があるとき又はあったときは、国土交通大臣は当該不正行為に関係のあるものについて、その試験を停止し又はその合格を無効とすることができる。
2 
前項において、国土交通大臣は、そのものについて二年以内において期間を定めて第132条の471項の試験を受けさせないことができる。

(試験の免除)
132条の50  国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下、無人航空機講習という)であって、第132条の69の規定により、国土交通大臣の登録を受けた者 (以下、登録講習機関という)が行う者を修了した者について、技能証明を行う場合には、第132条の47の規定に関わらず、国土交通省令で定めるところにより、学科試験または実施試験の全部又は一部を行わないことができる。

(技能証明の有効期間)
132条の51 技能証明の有効期間を年とする。
2 
前項の有効期間は、その満了の再申請により更新することができる。
3 
国土交通大臣は、前項の規定による技能証明の有効期間の更新の申請があった場合には、 その者が国土交通省令で定める身体検査に関する基準を満たし、かつその資格に応じ、無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識および能力を習得させるための講習(132条の82および第132条の83において「無人航空機更新講習」という)であって、第132条の82の規定により、 国土交通大臣の登録を受けた者(132条の83 30 132条の841項および第134条第1項第19号において「 登録更新講習期間」という)が実施するものを終了したと認めるときでなければ、技能証明の有効期間の更新をしてはならない。

(技能証明の限定の変更)
132条の52 国土交通大臣は限定に関わる技能証明については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により当該限定を変更することができる。
2 
132条の47から第132条の50までの規定は、前項の規定により、限定の変更を行う場合について準用する。

(技能証明の取消し等)
132条の53 国土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、または一年以内において、期間を定めてその 技能証明の効力を停止することができる。
一 次
に掲げる病気にかかっているものであることが判明したとき
イ 幻覚の症状伴う精神病であって、国土交通省令で定めるもの
 ロ 発作により、意識障害または運動障害をもたらす病気であって、国土交通省令で定めるもの
ハ  またはロに掲げるものの他、無人航空機の飛行に支障を及ぼす恐れがある病気として国土交通省令で定めるもの
二 無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として、国土交通省令で定めるものが生じているものであること
が判明したとき
三  アルコール、麻薬、大麻、 アヘン、または覚醒剤の中毒者であることが判明したとき
四  この法律もしくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき
五   無人航空機を飛行させるにあたり、飛行または重大な過失があったとき

(技能証明書の携帯義務)
132条の54技能証明を受けた者は、第132条の87に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。

(国土交通省令への委任)
132条の55  技能証明書の様式交付再交付及び返納に関する事項、その他技能証明に関する再目的事項並びに第132条の471(132条の522項において準用する場合を含む)の試験の科目受験手続きその他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。

第二款 無人航空機操縦士試験機関

(指定試験機関の指定)
第132条の56  国土交通大臣は、申請により指定する者に、第132条の47第1項 (第132条の52第2項において準用する場合を含む)の試験の実施に関する事務、(以下、試験事務という)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定(以下、 この間において単に指定という)を受けた者(以下指定試験機関という)は、試験事務の実施に関し、第132条の49第1項(第132条の52第2項において準用する場合を含む)に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる
3 国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

(指定の基準)
第132条の57  国土交通大臣は、指定しようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない
一 職員、設備試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、
かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二 前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を損するものであること。
三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて、国土交通省令で定める構成員の構成が、試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前号に定めるもののほか、試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

五 その指定をすることによって指定試験機関の当該申請に係る試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
2  国土交通大臣は指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない
一 申請者が第132条の66第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から二年を経過しないものであること。
二 法人にあっては、その役員のうちにこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せされ、
その 執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から、二年を経過しないものがあること。

(指定の公示等)
第132条の58 国土交通大臣は指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない
2 指定試験機関はその名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までにその旨を国土交通大臣に届けなければならない
三 国土交通大臣は前項の規定による届け出があったときは、
その旨を官報で公示しなければならない。

(指定の更新)
第132条の59 指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第132条の56および第132条の57の規定は、 前項の 指定の更新について準用する。

(無人航空機操縦士試験委員)
第132条の60 指定試験機関は、試験事務を行う場合において無人航空機
操縦士として必要な知識および能力を有するかどうかの判定に関する事務については、無人航空機操縦士試験委員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は無人航空機操縦士試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない
3  指定試験機関は、無人航空機操縦士試験委員を選任したときは、その日から2週間以内に国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

4 国土交通大臣は、無人航空機操縦士試験員がこの法律、この法律に基づく命令もしくは処分もしくは試験事務の実施に関する規定(以下、試験事務規定という)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不 適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、無人航空機操縦士試験員の解任を命ずることができる。
5 前項の規定による命令により無人航空機操縦士試験員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、無人航空機操縦士試験員となることができない。

6 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機操縦士試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。

(試験事務規定)
第132条の61 指定試験機関は、試験事務の開始前に試験事務規程を定め、国土交通大臣の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規定が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 3 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

(予算等の提出)
第132条の62 指定試験機関は、毎事業年度、予算および事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度に当たっては、その指定を受けた後、 遅滞なく) 国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更したときも同様とする。
2 指定試験機関は、前事業年度、決算報告書および事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

(秘密保持義務等)
第132条の63 試験事務に従事する試験指定試験機関の役員もしくは職員(無人航空機操縦士試験員を含む 事項において同じ。)又はこれらの職にあったものは、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に指定する規定する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の刑罰の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(監督命令)
第132条の64 国土交通大臣はこの法律を施行するための必要があると認めるときは、
指定試験機関に対し、 試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(試験事務の休廃止)
第132条の65 指定試験機関は、 国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部または一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、 指定試験機関の試験事務の全部または一部の休止または廃止により、試験中の適正かつ確実な実施が損なわれる恐れがないと認めるときでなければ、 前項の許可をしてはならない。
3 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときはその旨を官報で公示しなければならない。

 (指定の取り消し等)
第132条の66 国土交通大臣は指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、または期間を定めて、試験事務に関する業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
一 第132条の57第1項第1号から第4号までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
二 第132条の57第2項第2号に該当するに至ったとき。
三 第132条の58第2項、第132条の60第1項から第3項まで若しくは第6項、第132条の62又は第132
条の63第1項の規定に違反したとき。
四 第132条の60代4項 第132条の61第2項又は第132条の64の規定による命令に違反したとき。
五 第132条の61第1項の規定により認可を受けた試験事務規定によらないで、試験事務を行ったとき。
六 不正の手段により指定を受けたとき。
2 国土交通大臣は前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときはその旨を官報で公示しなければならない。

(国土交通大臣による試験事務の実施)
第132条の67 国土交通大臣は、指定試験機関が第132条の65第1項の規定により、試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第1項の規定により指定試験機関に対し、試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により、試験事務を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。

2 国土交通大臣は前項の規定により、試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行っている試験事務を行うないものとするときは、あらかじめその旨を官報で公示しなければならない。
3  国土交通大臣が、第1項の規定により試験事務を行うものとし、第132条の65第1項の規定により、試験事務に関する業務の廃止を許可し又は前条第1項の規定により 指定を取り消した場合における試験事務の引き継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

 (指定試験機関がした処分等に関わる試験請求)
第132条の68 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は行政不服審査法 (平成26年法律第68号)第25条第2項および第3項 第46条第1項および第2項 第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

第三款 登録講習機関等

(登録講習機関の登録)
第132条の69  無人航空機講習を行う者は、申請により国土交通大臣の登録を受けることができる。

(登録の要件等)
第132条の70    国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る無人航空機講習が次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設および設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合するものにより行われるものであるときは、
その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続きは、国土交通省令で定める。


2   国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなった日から二年を経過しない者
二 第132条の79の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その役員のうち、前二号のいずれかに該当する者があるもの
3  第132条の69の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日および登録番号
二 無人航空機講習を行う者の氏名又は名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
三 登録講習機関の種類
四 無人航空機講習の実施に関する事務、(以下、無人航空機講習事務という)を行う事務所の所在地
五 前各号に掲げるものの他、国土交通省令で定める事項

(登録の更新)
第132条の71 第132条の69の登録は三年以内において政令で定める期間ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(無人航空機講習事務の実施に係る義務)
第132条の72  登録講習機関は公正に、かつ第132条の70第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により、無人航空機講習事務を行わなければならない。

(登録事項の変更の届出)
第132条の73  登録講習期間は、第132条の70第3項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までにその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(無人航空機講習事務規定)
第132条の74 登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に無人航空機講習事務の実施に関する規定(次項において、無人航空機講習事務規程という)を定め、 国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
2  無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

(無人航空機講習事務の休廃止)
第132条の75登録講習機関は、無人航空機講習チームに関する業務の全部または一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付および閲覧等)
第132条の76 登録講習機関(国または地方公共団体を除く事項において同じ。)は、前事業年度経過後三月以内に 当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間、事務所に備えておかなければならない。
2 無人航空機講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内はいつでも次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、 登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が
書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本または抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録を持って作成されているときは、 当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの 閲覧又は謄写の請求
四 前後の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項に記載した書面の交付の請求

(適合命令)
第132条の77 国土交通大臣は、無人航空機講習が第132条の70第1項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該登録講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(改善命令)
第132条の78 国土交通大臣は、登録講習機関が第132条の72の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による無人航空機講習を行うべきこと又は無人航空機、講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(登録の取り消し等)
第132条の79 国土交通大臣は登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第132条の69の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習
事務に関する業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
一 第132条の70代2項第1号又は第3号に該当するに至ったとき
二 第132条の73から第132条の75まで 第132条の76第1項又は、次条の規定に違反したとき
三 正当な理由がないのに、第132条の
76第2項の規定による請求を拒んだとき
四 前2条の規定による命令に違反したとき
五  不正の手段により、第132条の69の登録を受けたとき

(帳簿の記載)
第132条の80   登録講習機関は国土交通省令で定めるところにより、 無人航空機講習事務に関し、国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。

(公示)
第132条の81、国土交通大臣は次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない
一 第132条の69の登録をしたとき。
二 第132条の73の規定による届け出があったとき。
三 第132条の75の規定による届け出があったとき。
四 第132条の79の規定により、第132条の69の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

(登録 更新講習機関の登録)
第132条の82  無人航空機更新講習を行う者は、申請により国土交通大臣の登録を受けることができる

(準用)
第132条の83  第132条の70から第132条の81までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習および登録更新講習期間に関する事務について準用する。

 (国土交通大臣による無人航空機更新講習事務の実施等)
第132条の84 国土交大臣は、登録更新講習機関がいないとき、前条において準用する第132条の75の規定による無人航空機更新講習事務に関する業務の全部または一部の休止または廃止の届け出があったとき、 前条において準用する第132条の79の規定により、第132条の82の登録を取り消し、又は登録更新講習機関に対し、当該登録に係る業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき、
登録講習登録更新講習機関が、天災その他の事由により、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部または一部のを実施することが困難となったとき、その他必要があると認められるときは、 無人航空機更新講習事務に関する業務の全部または一部を自ら行うことができる。
2 国土交通大臣が前項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部または一部を自ら行う場合における無人航空機更新講習事務の引き継ぎその他の
必要な事項は、国土交通省令で定める。

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第一節
第二節

第四節

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

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