
河川でのドローン飛行は管理者確認から始まる|矢野事務所
河川でドローンを飛行する場合、最初に確認すべきことは「飛ばせるか」ではありません。
その河川を誰が管理しているのか。
どの場所から離発着するのか。
河川利用者との分離状態を維持できるのか。
現地で状態が崩れたとき、誰が止めるのか。
ここまで整理して初めて、河川でのドローン運航は成立に近づきます。
航空法の許可承認を取得していても、それだけで河川区域での飛行が成立するわけではありません。
河川には河川管理者が存在し、河川敷、堤防、橋梁周辺、水面付近、利用者動線など、現地ごとの確認が必要になります。
本記事では、河川でドローンを飛行する際に必要となる河川管理者確認の考え方を、矢野事務所の実務目線で整理します。
このページで分かること
河川飛行は航空法だけでは成立しない
ドローン飛行では、まず航空法の許可承認が意識されます。
人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m未満の飛行など、航空法上の規制に該当する場合は、国土交通省への申請が必要になります。
しかし、河川での飛行は航空法だけで判断できません。
河川には河川法上の管理があり、河川区域や河川敷を利用する場合には、河川管理者への確認が必要になることがあります。
特に、離発着場所を河川敷に置く場合、補助者や機材を堤防上に配置する場合、撮影や測量のために一定時間占用的に利用する場合は、河川管理者確認を避けて考えることはできません。
つまり、航空法上飛ばせることと、河川で運航として成立することは別問題です。
この違いを整理せずに現地へ入ると、許可はあるのに飛行を開始できない、または現地で中止せざるを得ない状態になります。
河川管理者とは誰か
河川管理者とは、河川を管理する行政機関です。
一級河川のうち重要な区間は国が管理し、それ以外の区間は都道府県が管理する場合があります。
二級河川は原則として都道府県が管理します。
準用河川や普通河川では、市町村が関係することがあります。
同じ県内であっても、国管理河川、県管理河川、市町村管理河川では、確認先が変わります。
さらに、同じ河川名であっても、飛行地点によって管理区間が異なることがあります。
そのため、河川名だけで判断するのではなく、飛行場所、離発着場所、補助者配置場所、機材設置場所まで含めて確認する必要があります。
河川管理者確認で見られるもの
河川管理者確認では、単に「ドローンを飛ばしてよいか」だけが見られるわけではありません。
河川区域の利用に支障がないか。
河川利用者の安全が確保されるか。
堤防、護岸、橋梁、水門、樋門などの施設に影響がないか。
工事、巡視、維持管理、災害対応の妨げにならないか。
離発着場所や待機場所が適切か。
このような観点が問題になります。
河川は、釣り人、散歩者、サイクリング利用者、工事関係者、管理者、周辺住民など、第三者が入りやすい場所です。
そのため、飛行計画では、第三者がいないことではなく、第三者を第三者のまま分離して維持できるかが問われます。
離発着場所の確認が重要になる理由
河川でのドローン飛行では、上空の飛行経路だけでなく、離発着場所が重要になります。
ドローンは空を飛びますが、運航は地上から始まります。
操縦者、補助者、機体、予備バッテリー、撮影機材、車両、観測機器などをどこに置くのか。
離発着場所に第三者が近づいた場合、誰が止めるのか。
堤防上や河川敷を使う場合、通行や管理作業の妨げにならないか。
これらを整理しなければ、河川管理者に対して運航の成立性を説明できません。
特に、河川敷を一時的に使う場合でも、利用態様によっては河川管理者への事前確認が必要になります。
「短時間だから問題ない」ではなく、現地でどのような状態を作るのかを説明することが重要です。
河川利用者との分離状態
河川で最も重要な論点の一つが、河川利用者との分離状態です。
河川敷には、散歩をする人、釣りをする人、ランニングをする人、自転車で通行する人、子ども連れ、観光客、工事関係者などが入り得ます。
飛行開始時に人がいないことだけでは足りません。
飛行中に人が近づいた場合、誰が発見するのか。
誰が声をかけるのか。
どの距離まで近づいたら中止するのか。
中止後にどこへ退避させるのか。
これらを決めておく必要があります。
河川で問われるのは、第三者がいない瞬間を探すことではありません。
第三者との分離状態を維持できる運航体制を作れるかです。
この考え方は、第三者と関係者の整理にもつながります。
第三者と関係者の整理で止まる理由|矢野事務所では、飛行現場でなぜ第三者管理が問題になるのかを整理しています。
巡視・点検・測量・撮影で変わる確認事項
河川でのドローン飛行といっても、目的によって必要な確認事項は変わります。
景観撮影であれば、撮影範囲、第三者映り込み、離発着場所、通行者管理が問題になります。
測量であれば、飛行範囲、対空標識の設置、作業者配置、河川敷の利用範囲が問題になります。
点検であれば、橋梁、護岸、堤防、水門、樋門などの施設管理者との関係が問題になります。
巡視飛行であれば、定期的な運航、異常箇所の確認、記録化、現地対応との接続が重要になります。
災害対応では、緊急性が高い一方で、関係機関との連絡、現地安全管理、有人機との関係、第三者立入管理がより重くなります。
つまり、河川でのドローン飛行は、目的ごとに説明すべき内容が変わります。
「河川で飛ばします」だけでは、運航としての説明になりません。
補助者は人数ではなく機能で考える
河川飛行では、補助者の配置が重要になります。
ただし、補助者は人数を置けばよいわけではありません。
どこを監視するのか。
誰に声をかけるのか。
操縦者へどのように異常を伝えるのか。
第三者が接近した場合にどのような手順で止めるのか。
ここまで決めて初めて、補助者は機能します。
河川では、見通しの悪い場所、橋梁下、堤防の裏側、草木で死角になる場所があります。
操縦者だけでは、飛行範囲全体と周辺利用者を同時に把握できないことがあります。
そのため、補助者配置は、単なる形式ではなく、現地状態を維持するための機能として設計する必要があります。
この考え方は、操縦技術だけではなく運航管理の問題です。
ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所では、ドローン実務でなぜ運航管理が重要になるのかを整理しています。
中止判断を決めておく必要
河川では、現地状態が変わりやすい特徴があります。
急な風。
水位の変化。
濃霧。
雨。
河川利用者の接近。
工事車両の通行。
管理者作業との重なり。
これらが発生した場合、飛行を続ける理由ではなく、止める条件を事前に決めておく必要があります。
特に河川では、橋梁周辺や堤防付近で風が乱れることがあります。
水面近くの飛行では、高度感覚や距離感の誤認も起こり得ます。
現地で「大丈夫そうだから続ける」という判断では、事後説明に耐えません。
どの状態になったら中止するのか。
誰が中止を判断するのか。
中止後にどこへ退避するのか。
この停止条件を持っているかどうかが、河川での運航成立性を左右します。
河川管理者へ説明する内容
河川管理者へ確認する際は、単に「ドローンを飛ばしてよいですか」と聞くだけでは不十分です。
少なくとも、次の内容を整理しておく必要があります。
飛行する河川名。
具体的な飛行場所。
離発着場所。
飛行日時。
飛行目的。
機体情報。
操縦者情報。
補助者配置。
第三者との分離方法。
河川敷利用の範囲。
中止条件。
緊急時の連絡体制。
撮影、測量、点検、巡視などの目的によっては、図面や飛行経路、作業範囲の説明も必要になります。
河川管理者に対しては、許可を持っていることよりも、現地でどのように安全管理を維持するのかを説明する姿勢が重要です。
文書化しなければ説明できない
河川でのドローン飛行は、口頭確認だけで済ませると、後から説明できないことがあります。
誰に確認したのか。
どの河川について確認したのか。
どの場所で飛行する前提だったのか。
どのような条件で了承されたのか。
この記録が残っていなければ、事故や苦情、問い合わせが発生したときに説明が難しくなります。
河川飛行では、飛行前の確認、現地判断、飛行後の記録をつなげておくことが重要です。
ドローン運航は『文書化』で成立する|矢野事務所では、運航判断を文書として残す意味を整理しています。
また、飛行後の説明に備えるには、飛行日誌や記録の整備も重要です。
飛行日誌は『事後説明』の証拠|矢野事務所では、飛行後に何を残すべきかを整理しています。
都道府県別の確認先記事との関係
河川管理者の確認先は、都道府県ごとに異なります。
同じ一級河川でも、国管理区間と都道府県管理区間で窓口が分かれることがあります。
二級河川は都道府県の建設事務所や土木事務所が窓口になることが多く、準用河川や普通河川では市町村確認が必要になる場合があります。
そのため、実際の飛行では、総論だけでなく、都道府県別の確認先を確認する必要があります。
都道府県別記事では、各地域の河川管理者、建設事務所、出張所などの確認先を整理します。
本記事は、その前提となる考え方を整理する親記事です。
窓口を探すだけでなく、何を確認し、どのように説明するのかまで整理しておくことが重要です。
河川飛行は運航成立で判断する
河川でのドローン飛行は、許可を取ったかどうかだけでは判断できません。
河川管理者確認を行ったか。
離発着場所を説明できるか。
河川利用者との分離状態を維持できるか。
補助者が機能する配置になっているか。
中止条件が決まっているか。
飛行後に説明できる記録が残るか。
これらがそろって初めて、河川でのドローン運航は成立に近づきます。
矢野事務所が、河川でのドローン飛行を単なる許可取得ではなく、河川管理者確認、現地管理、第三者分離、中止判断、事後説明まで含めた運航設計としてサポートしている理由はここにあります。
問われるのは、飛ばせるかではありません。
河川という現地条件の中で、運航として成立するかです。
河川管理者確認だけでは終わらない
河川管理者確認は重要です。
しかし、河川管理者へ確認したことと、運航が成立することは別問題です。
実務では、河川管理者との整理ができていても、第三者状態の維持、中止判断、補助者機能、現地条件の変化によって飛行を見送ることがあります。
問われるのは、確認したかではありません。
なぜその運航が成立すると判断したのかです。
河川利用者との分離状態を維持できるのか。
補助者は機能しているのか。
どの条件で停止するのか。
現地で状態が変わったとき、誰が判断するのか。
これらを整理して初めて、河川でのドローン運航は成立に近づきます。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています

