
鹿児島県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所
鹿児島県で河川上空や河川敷からドローンを飛行させる場合は、航空法だけでなく、河川管理者への確認が重要になります。
河川は国管理と鹿児島県管理に分かれており、同じ鹿児島県内でも確認先が異なります。
また、許可承認を取得していても、離発着場所の利用、第三者との分離状態維持、補助者配置、中止判断などが整理できていなければ、運航として成立しない場合があります。
このページで分かること
鹿児島県の河川
鹿児島県内には一級河川が153河川、二級河川が310河川あります。
河川ごとに管理者や確認先が異なるため、飛行予定地の河川名、所在地、離発着予定場所を確認したうえで、該当する管理者へ相談してください。
国管理河川
一級河川のうち肝属川、串良川、高山川、鹿屋分水路、下谷川は、国土交通省九州地方整備局の大隅河川国道事務所が管理しています。
河川と流域に基づき、高山出張所と鹿屋出張所で分担されています。
肝属川と姶良川は出張所の分担があるため、飛行予定地の所在地をもとに確認してください。
肝属川・姶良川・鹿屋分水路・下谷川
〒893-0012
鹿屋市王子町4540-5
TEL:0994-65-2546
FAX:0994-43-9569
〒893-1207
肝属郡肝付町新富1013-1
TEL:0994-65-2541
鹿児島県管理河川
国管理河川以外の一級河川と二級河川は、鹿児島県が管理しています。
実際の確認先は、鹿児島県の地域振興局、支庁、各事務所です。
飛行予定地の所在地を所管する窓口へ確認してください。
所管区域:鹿児島市・日置市・いちき串木野市・三島村・十島村
〒892-8520
鹿児島市小川町3-56
TEL:099-805-7302
FAX:099-805-7406
所管区域:枕崎市・指宿市・南さつま市・南九州市
〒897-0031
南さつま市加世田東本町8-13
TEL:0993-52-1372
FAX:0993-52-1371
所管区域:阿久根市・出水市・薩摩川内市・さつま町・長島町
〒895-8501
薩摩川内市神田町1-22
TEL:0996-25-5545
FAX:0996-25-5556
所管区域:霧島市・伊佐市・姶良市・姶良郡・湧水町
〒899-5212
姶良市加治木町諏訪町12
TEL:0995-63-8344
FAX:0995-63-8345
airaisa-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
土木建築課伊佐市駐在
〒895-2511
伊佐市大口里53-1
TEL:0995-23-5155
FAX:0995-23-5166
所管区域:鹿屋市・垂水市・曽於市・志布志市・曽於郡・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町
〒893-0011
鹿屋市打馬2-16-6
TEL:0994-52-2173
FAX:0994-52-2180
所管区域:西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町
〒891-3192
西之表市西之表7590
TEL:0997-22-0810
FAX:0997-23-1460
kumage-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
屋久島事務所
〒891-4311
屋久島町安房650
TEL:0997-46-2211
FAX:0997-46-2493
所管区域:奄美市・大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町・喜界町・徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町
〒894-8501
奄美市名瀬永田町17-3
TEL:0997-57-7324
FAX:0997-57-7346
oosima-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
瀬戸内事務所建設課
〒894-1506
瀬戸内町古仁屋船津36
TEL:0997-72-1231
FAX:0997-72-1265
seto-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
喜界事務所建設係
〒891-6201
喜界町赤連2901-14
TEL:0997-65-2091
FAX:0997-65-0896
kikai-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
徳之島事務所建設課
〒891-7101
徳之島町亀津7216
TEL:0997-82-1333
FAX:0997-82-1372
toku-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
沖永良部事務所建設課
〒891-9111
和泊町手々知名134-1
TEL:0997-92-1632
FAX:0997-92-1634
鹿児島県で確認しておきたいこと
鹿児島県では、国管理河川と県管理河川で確認先が変わります。
離島部では、河川管理者だけでなく、港湾、海岸、道路、公園などの管理者確認が必要になる場合もあります。
河川管理者確認だけでなく、離発着場所の管理者確認も必要になる場合があります。
河川利用者を第三者として分離状態で維持できるかを整理しておく必要があります。
補助者を配置する場合も、単に人数を置くのではなく、監視、誘導、接近確認、停止判断補助など、どの機能を担うのかを決めておく必要があります。
第三者が飛行区域へ接近した場合の停止条件や中止判断基準も事前に定めておくべきです。
問われるのは「飛ばせるか」ではありません。
運航として成立する状態を維持できるかです。
飛行後に説明責任を果たせるよう、判断根拠、管理者確認、飛行記録、中止判断の基準を残しておくことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
