鹿児島の河川でドローンを飛ばす許可:包括申請の矢野事務所

河川上空ドローンを飛ばす申請手続き

 

河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。

ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。

大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。

河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。

矢野事務所の包括申請
     22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

河川使用についての許可

法律で禁止されてはいない

河川は河川法という法律に基づいて管理されています。

そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。

但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。

国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。

河川の場合も同様です。

河川管理者は誰か

では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。

日本には約3万5千の河川が流れています。

そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。

これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。

これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。

ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。

河川法に基づく分類
1級河川
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
2級河川
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
準用河川
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
普通河川
1・2級・準用河川以外の小河川。

河川によって異なるドローン規制

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。

ドローン禁止もある

ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。

飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。

鹿児島県の河川

鹿児島県内には一級河川が153河川、二級河川が310河川あります。

以下に、河川ごとの管理者とリンクを掲載しました。

河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。

国土交通省が管理する河川

一級河川のうち肝属川・串良川・高山川・鹿屋分水路・下谷川は、国交省の地方機関である 「九州地方整備局 大隅河川国道事務所」が直接管理しています。

河川とその流域に基づいて下記の二つの出張所で分担していますが、肝属川と姶良川は双方が分担していますので、ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地で確認してみてください。

「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。

大隅河川国道事務所:高山出張所

肝属川・串良川・高山川
高山出張所
〒893-1206
肝属郡肝付町前田中渡1515-1
TEL:0994-65-2415
FAX:0994-65-7312
qsr-osumi@mlit.go.jp

大隅河川国道事務所:鹿屋出張所

肝属川・姶良川・ 鹿屋分水路・下谷川
鹿屋出張所
〒893-0012
鹿屋市王子町4540-5
TEL:0994-65-2546
FAX:0994-43-9569
qsr-osumi@mlit.go.jp

大隅河川国道事務所
〒893-1207
肝属郡肝付町新富1013-1
TEL:0994-65-2541
qsr-osumi@mlit.go.jp

鹿児島県が管理する河川

国管理の上記河川以外の一級河川と二級河川は、鹿児島県の「地域振興局」と呼ばれる出先機関が管理しています。

七つの地域振興局に別れていますので、ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を所管する地域振興局で確認してみてください。

「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。

鹿児島地域振興局
所管区域:鹿児島市・日置市・串木野市・三島村・十島村
鹿児島地域振興局建設総務課
〒892-8520
鹿児島市小川町3-56
TEL:099-805-7302
FAX:099-805-7406
kago-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
南薩地域振興局
所管区域:枕崎市・指宿市・南さつま市・南九州市
南薩地域振興局建設総務課

〒897-0031
南さつま市加世田東本町8-13
TEL:0993-52-1372
FAX:0993-52-1371
minami-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
北薩地域振興局
所管区域:阿久根市・出水市・薩摩川内市・さつま町・長島町
北薩地域振興局建設総務課
〒895-8501
薩摩川内市神田町1-22
TEL:0996-25-5545
FAX:0996-25-5556
kita-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
姶良・伊佐地域振興局
所管区域:霧島市・伊佐市・姶良市・姶良郡・湧水町・姶良
伊佐地域振興局建設総務課
〒899-5212
姶良市加治木町諏訪町12
TEL:0995-63-8344
FAX:0995-63-8345
airaisa-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp土木建築課伊佐市駐在〒895-2511伊佐市大口里53-1
TEL:0995-23-5155
FAX:0995-23-5166
ookuchi-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp

大隅地域振興局
所管区域:鹿屋市・垂水市・曽於市・志布志市・曽於郡・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町
大隅地域振興局建設総務課
〒893-0011
鹿屋市打馬2-16-6
TEL:0994-52-2173
FAX:0994-52-2180
oosumi-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
熊毛支庁
所管区域:西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町
熊毛支庁建設課
〒891-3192
西之表市西之表7590
TEL:0997-22-0810
FAX:0997-23-1460
kumage-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp屋久島事務所
〒891-4311
屋久島町安房650
TEL:0997-46-2211
FAX:0997-46-2493
yaku-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp
大島支庁
所管区域:奄美市・大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町・喜界町・徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町
大島支庁建設課
〒894-8501
奄美市名瀬永田町17-3
TEL:0997-57-7324
FAX:0997-57-7346
oosima-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp


瀬戸内事務所建設課
〒894-1506
瀬戸内町古仁屋船津36
TEL:0997-72-1231
FAX:0997-72-1265
seto-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp


喜界事務所建設係
〒891-6201
喜界町赤連2901-14
TEL:0997-65-2091
FAX:0997-65-0896
kikai-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp


徳之島事務所建設課
〒891-7101
徳之島町亀津7216
TEL:0997-82-1333
FAX:0997-82-1372
toku-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp


沖永良部事務所建設課
〒891-9111
和泊町手々知名134-1
TEL:0997-92-1632
FAX:0997-92-1634
oki-kensetsu@pref.kagoshima.lg.jp

【場所別】鹿児島県のドローン規制

鹿児島のドローン禁止条例

鹿児島のdidで飛ばす

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鹿児島の文化財(13)を空撮

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鹿児島の飛ばせる場所と規制

鹿児島の廃線跡地とレベル4

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