河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
刷新版:独自マニュアル進呈
このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
京都府の河川
京都府には一級河川が305本、二級河川が89本流れています。
これを国と府とで分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国土交通省が管理する河川
国土交通省の近畿地方整備局が、淀川・木津川・桂川・宇治川・由良川・土師川を管理しています。
淀川河川事務所と福知山河川国道事務所が直接の管理者となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
由良川・土師川
近畿地方整備局
福知山河川国道事務所
〒620-0875
福知山市堀小字今岡2459-14
TEL:0773-22-5104
舞鶴出張所
〒624-0912 舞鶴市上安1925
TEL:0773-75-1001
福知山出張所
〒620-0875
福知山市字堀小字蛇ヶ端
TEL: 0773-22-2861
府が管理する河川
上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は京都府が管理者となっており、府の出先機関である「土木事務所」が管理しています。
七つの土木事務所に別れていますので、ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する土木事務所で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区大枝・大原野の各町
乙訓土木事務所
〒617-0006
向日市上植野町馬立8
TEL:075-931-2157
FAX:075-931-2150
yamashin-do-oto@pref.kyoto.lg.jp
亀岡市、南丹市、京丹波町
南丹土木事務所
〒622-0041
南丹市園部町小山東町藤ノ木21
TEL:0771-62-0320
FAX:0771-62-3494
nanshin-do-nantan@pref.kyoto.lg.jp
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
山城北土木事務所
〒610-0331
京田辺市田辺明田1
TEL:0774-62-0325
FAX:0774-62-1730
yamashin-do-kita@pref.kyoto.lg.jp
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
山城南土木事務所
〒619-0214
木津川市木津上戸18-1
TEL:0774-72-9686
FAX:0774-72-0830
yamashin-do-minami@pref.kyoto.lg.jp
舞鶴市、綾部市
中丹東土木事務所
〒623-0012
綾部市川糸町丁畠10ノ2
TEL:0773-42-8764
FAX:0773-42-7546
chushin-do-higashi@pref.kyoto.lg.jp
福知山市
中丹西土木事務所
〒620-0055
福知山市篠尾新町1-91
TEL:0773-22-5115
FAX:0773-22-5167
chushin-do-nishi@pref.kyoto.lg.jp
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
丹後土木事務所
〒626-0044
宮津市字吉原2586-2
TEL:0772-22-3244
FAX:0772-22-3250
tanshin-do-tango@pref.kyoto.lg.jp
京都市
京都土木事務所
〒606-0821
京都市左京区賀茂今井町10-4
TEL:075-701-0101
FAX:075-701-0104
kyodo-kikakusomu@pref.kyoto.lg.jp
【場所別】京都府のドローン規制
京都のドローン禁止条例
京都の小型無人機禁止法区域
京都のダムで飛ばす
京都の空港周辺で飛ばす
京都のdidで飛ばす
京都の灯台で飛ばす
京都の河川で飛ばす
京都の文化財(305)を空撮①
京都の文化財(305)を空撮②
京都の文化財(305)を空撮③
京都の「港」で飛ばす
京都の海で飛ばす
京都の空撮許可は観光協会も
京都の山で飛ばす
山陰海岸国立公園を飛ばす
京都の飛ばせる場所と規制
京都の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請はこちら 行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。 ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。 【免責事項】
22,000円(税込)
【刷新版】独自マニュアル進呈
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。