
京都府|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所
京都府の河川でドローンを飛行する際の確認先を整理しています。
京都府には国管理河川と府管理河川があり、河川ごとに管理主体が異なります。
河川区域で飛行する場合は、航空法だけでなく河川管理者への確認が必要になる場合があります。
また、河川利用者との分離状態維持、離発着場所の管理、補助者配置、中止判断まで含めて運航として成立するかを検討する必要があります。
撮影、測量、点検、巡視など、飛行目的によって求められる管理内容も変わります。
まずは飛行予定地の管理主体を確認し、必要な調整を行うことが重要です。
このページで分かること
京都府の河川
京都府には一級河川が305本、二級河川が89本あります。
これを国と府で分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法について、ホームページでルールを確認したり、直接問い合わせたりして飛行計画に活用してください。
国管理河川
国土交通省近畿地方整備局が、淀川、木津川、桂川、宇治川、由良川、土師川を管理しています。
淀川河川事務所と福知山河川国道事務所が直接の管理者となります。
「○○川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きが必要か」と相談してください。
由良川・土師川
〒620-0875
福知山市堀小字今岡2459-14
TEL:0773-22-5104
舞鶴出張所
〒624-0912
舞鶴市上安1925
TEL:0773-75-1001
福知山出張所
〒620-0875
福知山市字堀小字蛇ヶ端
TEL:0773-22-2861
京都府管理河川
上記の国管理河川以外の一級河川と二級河川は京都府が管理しています。
府の出先機関である土木事務所が管理しています。
飛行予定地の河川敷を管轄する土木事務所へ確認してください。
向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区大枝・大原野地域
〒617-0006
向日市上植野町馬立8
TEL:075-931-2157
FAX:075-931-2150
亀岡市、南丹市、京丹波町
〒622-0041
南丹市園部町小山東町藤ノ木21
TEL:0771-62-0320
FAX:0771-62-3494
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
〒610-0331
京田辺市田辺明田1
TEL:0774-62-0325
FAX:0774-62-1730
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
〒619-0214
木津川市木津上戸18-1
TEL:0774-72-9686
FAX:0774-72-0830
舞鶴市、綾部市
〒623-0012
綾部市川糸町丁畠10ノ2
TEL:0773-42-8764
FAX:0773-42-7546
福知山市
〒620-0055
福知山市篠尾新町1-91
TEL:0773-22-5115
FAX:0773-22-5167
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
〒626-0044
宮津市字吉原2586-2
TEL:0772-22-3244
FAX:0772-22-3250
京都市
〒606-0821
京都市左京区賀茂今井町10-4
TEL:075-701-0101
FAX:075-701-0104
河川管理者確認だけでは運航は成立しない
京都府では淀川水系、木津川水系、由良川水系など大規模河川が広く存在しています。
河川管理者への確認が終わっても、それだけで飛行が成立するわけではありません。
第三者を第三者のまま維持できるか。
離発着場所を管理できるか。
補助者は何を監視するのか。
どの条件で中止判断するのか。
飛行後に何を説明するのか。
実務で問われるのは許可取得ではなく運航成立性です。
京都府で確認しておきたいこと
- 国管理河川と府管理河川で窓口が異なること
- 河川敷の離発着場所管理を確認すること
- 河川利用者との分離状態を維持すること
- 第三者管理を事前に整理すること
- 補助者機能を明確にすること
- 停止条件と中止判断を決めること
- 飛行後の説明責任を整理すること
- 航空法だけでなく現地管理条件も確認すること
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
