長崎県の河川でドローンを飛ばす許可:包括申請の矢野事務所

河川上空ドローンを飛ばす申請手続き

 

河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。

ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。

大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。

河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。

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河川使用についての許可

法律で禁止されてはいない

河川は河川法という法律に基づいて管理されています。

そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。

但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。

国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。

河川の場合も同様です。

河川管理者は誰か

では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。

日本には約3万5千の河川が流れています。

そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。

これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。

これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。

ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。

河川法に基づく分類
1級河川
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
2級河川
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
準用河川
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
普通河川
1・2級・準用河川以外の小河川。

河川によって異なるドローン規制

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。

ドローン禁止もある

ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。

飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。

長崎県の河川

長崎県には一級河川が18本、二級河川が358本流れています。

これを国と県とで分担して管理しています。

河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。

国土交通省が管理する河川

国土交通省の九州地方整備局が一級河川「本明川水系」を管理しています。

長崎河川国道事務所が直接の管理者となります。

「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。

長崎河川国道事務所

本明川・富川・半造側・福田川


長崎河川国道事務所
〒851-0121
長崎市宿町316-1
TEL:095-839-9211
FAX:095-834-0034
qsr-nagasaki@mlit.go.jp


諫早出張所

〒854-0011
諫早市八天町20-15
TEL:0957-22-1356
FAX:0957-22-1357

県が管理する河川

上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は県が管理者となっており、県の出先機関である「振興局」が管理しています。

ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する振興局で確認してください。

「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。

長崎振興局

長崎市、長与町、時津町


長崎振興局 河川課
〒852-8134
長崎市大橋町11-1
TEL:095-844-2181
FAX:095-844-4424
問い合わせフォーム

県央振興局

諫早市、大村市


県央振興局 管理課
854-0071
諫早市永昌東町25-8
TEL:0957-22-0010
FAX:0957-22-6856
問い合わせフォーム

島原振興局

島原市、雲仙市、南島原市


島原振興局 管理課
〒855-8501
島原市城内1-1205
TEL:0957-63-0612
FAX:0957-63-2796
問い合わせフォーム

県北振興局

佐世保市、東彼杵郡、北松浦郡


県北振興局 建設管理課
〒857-8502
佐世保市木場田町3-25
TEL:0956-24-1419
FAX:0956-25-0467
問い合わせフォーム

五島振興局

五島市


五島振興局 管理・用地課
〒853-0007
五島市福江町7-1
TEL:0959-72-2734
FAX:0959-72-4848
問い合わせフォーム


上五島支所 建設課
〒857-4211
南松浦郡新上五島町有川郷578-2
TEL:0959-42-1141
FAX:0959-42-3448
問い合わせフォーム

 

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

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