都道府県別ドローン飛行申請(東京航空局管区):矢野事務所

北海道・東北6県・関東甲信越・静岡での許可申請

都道府県別飛行許可申請は「規制対象施設」と「申請窓口」をご注意下さい。

申請前の準備として決める5点

飛行日時と期間
いつからいつまで飛ばすのか
飛行させる場所
どこを飛ばすのか(住所・範囲)
操縦者
誰が飛ばすのか
機体
どのドローンを飛ばすのか
飛行の目的
飛ばす目的は何か

これらが決まったら以下の10項目と照らし合せます。

飛行ルールと照らし合せる

許可が必要な空域
①空港などの周辺空域
②地表または水面から150m以上
③人口集中地区内の空域
④緊急用務空域

許可が必要な飛ばし方
①夜間での飛行
②目視外での飛行
③人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
④イベント上空での飛行
⑤危険物の輸送
⑥物件の投下

一つでも当てはまったり、当てはまらなくても一つでも可能性があれば、飛行許可申請をします。

 空港周辺と人口集中地区の確認

・空港周辺とはどこのこと?

国土地理の地図の中で空港の近くに⻩緑⾊の範囲で表⽰されているところです。この表示場所に入っていなければ飛行許可を申請する必要はありません。
また、この表示場所に入っていた場合でも許可が100%必要というわけではありません。
「高さ制限」というもう一つの基準がありこれにかからなければ許可申請は不要です。「高さ制限システム」という空港のシステムで調べることができます。当システムのない空港では直接確認すれば教えてくれます。

・人口集中地区(DID地区)とはどこ?

人口集中地区(DID地区)とは、日本の国勢調査で設定される統計上の地区のことで、人口密度4000人/k㎡以上の地域が相互に隣接して人口が5000人以上となる地域のことです。国⼟地理院地図で⼈⼝集中地区という箇所を押すと、アメーバ状のものが出てきます。この地図に現れた⾚い部分が無条件でドローンの飛行許可申請が必要となる空域となります。このDID地区というのは総務省の統計で約5年に1回変わります。

各地にある規制対象施設を確認

 ・ドローン規制条例の確認は?

ドローンの関する法令等の規制は航空法や小型無人機等飛行禁止法だけではありません。
ほとんどの地方自治体が条例で規制しています(公園での飛行禁止等、防衛関係施設)。

以下の中から飛行予定空域に該当する規制を確認し、必ず市区町村に規制を確認して必要な手続きを行ってから飛行させて下さい。

北海道
【規制対象施設】
陸上自衛隊丘珠駐屯地・航空自衛隊当別分屯基地・陸上自衛隊札幌駐屯地・陸上自衛隊真駒内駐屯地・新千歳空港・航空自衛隊千歳基地・情報本部 東千歳通信所・陸上自衛隊東千歳駐屯地・航空自衛隊長沼分屯基地・海上自衛隊余市防備隊・北海道電力泊発電所・航空自衛隊襟裳分屯基地・海上自衛隊函館基地隊本・航空自衛隊八雲分屯基地・海上自衛隊松前警備所・航空自衛隊奥尻島分屯基地・陸上自衛隊旭川駐屯地・陸上自衛隊名寄駐屯地宗谷通信所・陸上自衛隊名寄駐屯地礼文駐屯地・航空自衛隊稚内分屯基地・航空自衛隊根室分屯基地・陸上自衛隊釧路駐屯地標津分屯地・陸上自衛隊帯広駐屯地・航空自衛隊網走分屯基地
青森県
【規制対対象施設】
陸上自衛隊青森駐屯地・海上自衛隊大湊地方総監部・海上自衛隊大湊航空基地・海上自衛隊八戸航空基地・航空自衛隊三沢基地・航空自衛隊大湊分屯基地・三沢飛行場・車力通信所・東北電力東通原子力発電所・日本原燃再処理事業所・海上自衛隊下北海洋観測所・海上自衛隊樺山送信所・海上自衛隊近川受信所・海上自衛隊竜飛警備所・航空自衛隊車力分屯基地
宮城県
【規制対象施設】
陸上自衛隊仙台駐屯地・陸上自衛隊霞目駐屯地・航空自衛隊松島基地・東北電力女川原子力発電所
秋田県
【規制対象施設】
航空自衛隊秋田分屯基地秋田救難隊・航空自衛隊加茂分屯基地第33警戒隊
山形県
福島県
【規制対象施設】
東京電力福島第一原子力発電所・同福島第二原子力発電所・航空自衛隊大滝根山分屯基地
茨城県
【規制対象施設】
日本原子力発電東海第二発電所・核燃料サイクル工学研究所・日本原子力研究開発機構大洗研究所・航空自衛隊百里基地・陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地
栃木県
【規制対象施設】陸上自衛隊北宇都宮駐屯地
群馬県
【規制対象施設】陸上自衛隊相馬原駐屯地
埼玉県
【規制対象施設】陸上自衛隊朝霞駐屯地・航空自衛隊入間基地・情報本部大井通信所
千葉県
【規制対象施設】
海上自衛隊館山航空基地・成田国際空港・陸上自衛隊木更津駐屯地・海上自衛隊下総航空基地・陸上自衛隊習志野駐屯地・陸上自衛隊習志野演習場・海上自衛隊飯岡受信所・海上自衛隊市原送信所・航空自衛隊峯岡山分屯基地・航空自衛隊市ヶ谷基地柏送信所
東京都
【規制対象施設】
国会議事堂(衆議院所管部分)・衆議院第一議員会館・衆議院第二議員会館・衆議院議長公邸・衆議院第二別館・憲政記念館・国立国会図書館・国会議事堂(参議院所管部分)・参議院議員会館・参議院第二別館・参議院議長公邸・内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸・内閣官房・内閣府・国家公安委員会・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省・デジタル庁最高裁判所庁舎・御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの(東宮御所)・公明党本部・自由民主党本部・日本共産党中央委員会・防衛省市ヶ谷庁舎・陸上自衛隊朝霞駐屯地・航空自衛隊府中基地・立川駐屯地・横田飛行場・練馬駐屯地・硫黄島航空基地・南鳥島航空基地東京国際空港
神奈川県
【規制対象施設】
海上自衛隊横須賀地方総監部船越庁舎・海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎・陸上自衛隊武山駐屯地・キャンプ座間・厚木海軍飛行場・横須賀海軍施設・横浜ノースドック・東京国際空港
新潟県
【規制対象施設】東京電力柏崎刈羽原子力発電所・情報本部小舟渡通信所・航空自衛隊新潟分屯基地・航空自衛隊佐渡分屯基地
静岡県
【規制対象施設】航空自衛隊浜松基地・航空自衛隊静浜基地・航空自衛隊御前崎分屯基地・富士営舎地区

 包括申請か個別申請か

包括申請とは継続的にドローンを飛ばす場合に許可期間を1年、飛ばす範囲を日本全国とする申請です。飛ばせる範囲は広いですが目的や状況によっては
制限がかかってしまうこともあります。

個別新設とは期間や範囲を特定して申請する方法のことです。ケースごとに個別具体的に申請をします。

・個別申請が必要となるケース

・空港周辺などの周辺の空域での飛行

・イベント上空での飛行

・地表または水面から150m以上の空域

・夜間での目視外飛行

・人口集中地区(DID)内での夜間飛行

・補助者を置かない(1人)目視外飛行

・研究開発(実証実験)目的での飛行

・趣味目的の飛行

・緊急用務空域での飛行

申請先

申請先は包括申請と個別申請で分かれます。

〇本ページ掲載の地域で包括申請する場合は東京航空局が申請先となります。

東京航空局
【連絡先】〒102-0074
東京都千代田区九段南 1-1-15 九段第 2 合同庁舎
東京航空局保安部運航課 無人航空機審査担当あて
電話:03-6685-8005
Mail: cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp
(FAXによる申請をご希望される方は事前にお電話にてお問い合わせ下さい。)

〇個別申請の申請窓口:飛ばす場所が富山県・岐阜県・愛知県より西の場合は大阪航空局。同3県より東で飛ばす場合は東京航空局となります。

注:空港等の周辺・高度 150m 以上・緊急用務空域における飛行の許可申請については、個別申請同様の地域区分下で東西の空港事務所になります。

申請はオンラインで

DIPSと呼ばれる国交省の申請システムを使って申請します。操作方法は国交省のHP等に出ています。

ドローン情報基盤システムとは(DIPS2.0)

郵送申請もありますが、処理期間が早いオンライン申請をおすすめします。

ただしシステムで選択肢を選らんでいく方式なので、内容を十分に理解しないまま申請してしまい、知らないまま法律違反を犯してしまう人も多いので注意が必要です。下のリンク「DIPS2.0」の各種マニュアルを確認しながら、一つづつ丁寧に入力してください。

許可取得までの期間は?

飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに申請書類を提出する必要があり、不備があるとさらに時間を要する場合があります。

申請前の準備から申請許可取得までの期間を約一か月は見ておきましょう。


矢野事務所の包括申請
     22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

DIDで飛ばす【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

山で飛ばす【県別】

観光地で飛ばす【県別】

海で飛ばす【県別】

みなとで飛ばす【県別】

ダムで飛ばす【県別】

文化財空撮で飛ばす【県別】

灯台で飛ばす【県別】

廃線で飛ばす【県別】

禁止条例(県別)

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子にある全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

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