

ドローンにたずさわるなら知っておくべき基本知識
ドローンには「特定飛行」といって、当局の許可がなければ飛ばせない飛行というものがあります。
このページで分かること
許可申請が必要か否か
申請が必要か否かの判断
ドローンを飛ばすにあたっての最初の関門は、まず許可申請が必要なのかそうでないのかの判断です。
その判断は航空法や国交省の審査要領、各種飛行マニュアルの内容と照らし合わせながら判断していきます。
判断が付かない場合、勝手な判断をしたりうやむやにして非申請のまま飛ばしたりすることは非常に危険な行為です。
どうしても分からない場合にはドローンに詳しい専門の行政書士に依頼して判断を仰ぎ、くれぐれも違法飛行にならないよう注意してください。
間に合うかどうかの判断
飛行許可申請が必要と判断された場合には、その次に申請が下りる時期が飛行させる期日までに間に合うかどうかを判断してください。
国交省のルールではドローンを飛ばす日の10開庁日前までに申請せよとなっています。
開庁日というのは民間でいえば営業日のことです。
国交省は役所ですから土日以外の平日が開庁日です。
土日を除いて日数カウントしてください。
但し、これはあくまでも“申請”を起点にした場合です。
しかも不備のない状態での申請が前提となっていますので、ご注意ください。
実際は次のような手順で申請までに決めておくべきことがあるので、これらの時間を含めて飛行許可取得には約1か月程度の時間がかかると思っておいてください。
申請までに決めておくこと
飛行計画
申請までに決めておくことは五つあります。
- 飛行日時と期間…いつから、どれくらいの期間飛ばすのか
- 飛行させる場所…どこ(住所・範囲)を飛ばすのか
- 操縦者…ドローンを操縦するのは誰か
- 機体…どのドローンを飛ばすのか
- 飛行目的…どのような目的でドローンを飛ばすのか
この五つを総合的に考慮して飛行計画と許可申請の内容を決めます。
スケジュール
これに基づく許可申請書を完成させるまででおおよそ2週間です。
これは一般的な申請である「包括申請」の場合で、あくまでもスムーズに進んでことですが、この二週間(平日14日間)と国交省の開庁日(平日10日間)とで24日となります。
これに土日の4週分(8日間)を32日=1か月となります。
あくまでも申請に不備のない状態での想定ですので、もしも補正の指示が発生して当局とのやりとりの時間が発生すると10開庁日は超えてしまい1か月では終わりません。
飛行が計画されている予定日に間に合わないとなると、案件によっては大変なことになりますので予備の日数も考慮しながら出来る限り余裕をもって一か月よりも早い時期に着手することを強くお勧めします。
また、包括申請よりも難しくなる「個別申請」となると更に時間を要することになります。
例えばイベント上空での飛行などは許可申請の内容を決めるところから申請書の作成まで更に時間がかかることになります。
この間に申請の窓口を確認しておきます。
東京航空局か大阪航空局か、空港事務所に申請する必要があるかどうかを確認しておいてください。
申請の基本手順
オンラインか郵送か
申請方法は主にDIPSと呼ばれるオンライン申請と郵送申請の二種類あります。
DIPSの方が郵送申請よりも少し速いので多くはこのDIPSで申請されています。
しかしこのDIPSでは画面上の選択肢を選んでいく方式であるため、内容を理解しないまま申請が進んでしまい許可が下りてしまうリスクがあります。
またDIPSのシステム上取得できない許可もあるので注意が必要です。
とはいえ、今やもう殆どがオンライン申請(DIPS申請)なので、以下にその一連の流れを紹介します。
オンライン申請の流れ
オンライン申請で必要なものはパソコン、インターネットが使える環境及びメールアドレスです。
アカウントを作成する
まずアカウントを作成します。
インターネットで「DIPSドローン情報基盤システム」と検索してサイトを表示し「はじめての方」というところからアカウント作成に入ります。
アカウントに個人用と法人用とに分かれていますが、個人用アカウントでは企業名(屋号)などの入力はできないので注してください。
ドローンの情報を入力する
アカウント作成ができたら「無人航空機情報の登録・変更」を選択しドローンの情報を入力します。
ここでのポイントは他の入力項目よりも必ずドローンの情報を先に入力してください。
操縦者の情報や申請書情報の入力もできますが先にドローンの情報を入力しなければシステム上進めなくなってしまうからです。
なお、ドローンは複数台の情報を入力することができます。
操縦者の情報を入力する
ドローンの情報が入力できたらメニューに戻ります。
次に「操縦者情報の登録・変更」を選択し操縦者の情報を入力します。
入力の途中にこの操縦者が操縦できるドローンの情報を選択するところがあるので、先にドローンの情報を入力しておかないと次に進むことができません。
なお、操縦者についても複数人の情報を入力することができます。
申請者の情報を入力し申請する
ドローンと操縦者の情報が入力できたら、再度メニューに戻ります。
「申請書の作(新規)」を選択し申請書を作成してください。
ここまでで入力しておいたドローンと操縦者の情報が必要になるので、これらの情報を入力していない状態で申請書を作ろうとすると完成できません。
ドローンの情報の登録→パイロット操縦者の登録→申請書の作成となります。
いきなり申請書の作成から入っても元となる機体・パイロットの情報がないので申請できません。
入力する順番はくれぐれも間違えないようにしてください。
初めてご利用の方へというQRコードが入っています。国交省のマニュアルで結構長いものですがご一読ください。
補正指示発行通知
申請した内容に不備がある場合は、申請先から「不備があるので修正(補正)してください」という通知がアカウントで登録したメールアドレスに届きます。
不備の内容はDIPSのサイトで確認ができます。
内容によっては指摘に対して対応が難しいものや、そもそも申請した内容では許可が出せないということもあります。
その場合は申請を取り下げて再申請してください。
DIPSオンライン申請又はメールで申請を行います。
そして修正や補正する箇所があればば補正の通知がきます。
この通知はメールであったりDIPSのシステム内に詳細書かれています。
一回の修正対応~再審査の期間は数日です。この対応は通知が来なくなるまでずっと行ってください。
審査終了通知
申請した内容に不備がなく問題がなければ申請先から「審査が終わりました」という許可承認の通知がメールで来ます。
DIPSでのオンライン申請では許可申請をするときに電子許可書(PDFデータ)か紙の許可書のどちらを受け取るかを選択します。
電子許可書を選択した場合はシステム上で許可書をダウンロードすることができます。
通知メールが来たらDIPSのシステム上で許可承認の書類データをダウンロードし許可申請書を必ず確認してください。
そして申請書通りに反映されているかを申請書と突合し、許可の前提となった自分の飛行ルールをしっかりと理解してください。
理解しないままで許可書で認められていない飛行をしてしまうとそのまま違反行為になります。
自らの申請ではなく行政書士に依頼した場合にも、この許可書と申請内容の確認を行政書士と共に行い、許可された飛行ルールを完全に自分のものとしてください。
審査を受けつける側
審査を受け付ける組織は、機体を見るところとそれ以外を見るところで別れています。
運用課(運行安全課)と記載機体検査官といいます。
基本的には運用課の方で窓口などの取りまとめを行っておりこの運用課が申請者へ修正依頼の通知等を行っています。
ここで不備をつぶし不備が解消されれば決済手続きに移行するのですがここからが数日かかることになります。
東西の航空局で対応できない前例ないような事案については航空局経由で国土交通省の本省と折衝を行います。
東西の空港事務所には機体の検査する部署がないため機体の審査については東西の航空局が行っています。
そのため空港事務所だけでは審査が完結しないのでこの場合は少々審査が遅くなってしまいます。
具体的には空港周辺150メートル以上或いは緊急用務区域(緊急用務危機はほぼないと思われますが)などの事案で空港事務所に申請するときは少し審査は遅くなると認識しておいて下さい。
ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子にある全国対応型の事務所です。
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