
「農薬=危険物」&「散布=物件投下」
このページで分かること
農薬散布は危険物の輸送・投下
危険物輸送の為に飛ばすケース
危険物の輸送。
例えばバッテリー(電池)、ガス、燃料、農薬や火薬類を輸送するときに飛行許可を申請してください。
万が一墜落したら被害が大きくなる可能性が高いから航空法で決められています。
今のところ農薬散布はかなり増えてきていますが、イベント上空での飛行許可申請と同じく比較的申請件数はまだマイナーな申請となっています。
操縦ライセンスを持っていて認証された機体を飛ばす場合でも、別途承認申請必要になるので2022年12月のライセンス制度発足以降も無くならない申請項目です。
こちらは機体の説明や資料の説明などがかなり面倒なので事業者としてはやりたがらない傾向が強いものとなっています。
危険物としてはドローン自体のバッテリーそのものも危険物ではありますが、この場合は危険物には該当しません。
バッテリーを「輸送」しているわけではないというのが趣旨・理由ですが、予備バッテリーやガス等予備の何かを運ぶ場合は危険物輸送の申請が必要になってきます。
ドローン自体が飛ぶために自分のエネルギー源として使うものについては危険物には該当しないことになっています。
また、ドローンは危険物の輸送に適した装備が備えられていなければなりません。
例えば農薬散布を行う場合、農薬が外に漏れることがない構造・材質で、十分な強度があるタンクであることが条件です。
農薬散布を行うドローンは基本的にこの条件を満たしているので、購入した機体をそのまま許可申請することもできます。
物を「置く」場合は申請不要
ドローンから物件を投下すると、地上にいる人や物件に被害が出たり、ドローン自体も投下する瞬間にバランスを崩す可能性があるので飛行許可申請が必要です。
物件は物だけでなく、農薬散布のような水や霧状のものでも承認申請が必要となります。
こちらは救助のために浮き輪を落としたり、物流で敷地に落としたりするケースにも適用されますが、落としたり物を運んだりというときにもこの承認申請手続きが必要です。
例外としては、物を「置く」場合。物流でも優しくものを置くケースが今多いのですが、物を「置く」場合はこの承認申請は不要ということになっています。
今は、万が一 落とした時のために備えたり落下の実証実験などいろいろやっているので物流・配送の実験をする為の申請ケースがほとんどです。
事業者側にとっては許可承認が必要な場合はほとんど行政書士に取得依頼をするのですが、この日に飛ばすことが決まっていてどうしても間に合わないというケースも多々あります。
既に案件が決まってしまっているケースですが、そういう時でもなんとか飛行を実現させることはできないだろうかと相談をいただきます。
手続き代行だけを行う場合はやりようがありませんが、可能性としてどうやったら飛ばせるのか、どうしたら許可なくこのフライトが実現できるのかという知恵や視点を専門の行政書士は持っていますので、申請代行だけでなくスポットの相談や顧問として起用しておくと安心です。
国交省飛行許可があっても
「現地の許可」
がなければ違反です。
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文化財空撮で飛ばす【県別】
ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子にある全国対応型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
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