

ドローン未登録者の為の機体登録の手順早わかり
2022年8月、未登録のドローンを飛ばしたとして操縦者と所有者の二人共に検挙された事件がありました。
機体の登録が義務化されたことは知っていても、なかなか行動に起こせない方もたくさんいらっしゃると思われます。
未登録の人にとって、必要となる登録の手続きについてその「手順」を解説します。
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このページで分かること
機体を登録しないと飛行申請はできない
未登録の人にとって或いは初めて飛ばす人にとって、必要となる手続きについてその「手順」を解説します。
事前に意味や流れをつかめば、細かい点は国交省のマニュアルが細かく説明してくれていますから、それを見れば大丈夫です。
では始めます。
この図は国土交通省がホームページに掲載している手続きの流れの図とほぼ同じものです。
ご覧の通り、ドローンはまず機体の登録がなければ飛ばすことができないということが表されています。
これを使ってご説明します。
左の「機体登録の申請」から赤枠の部分を中心に順に流れを説明していきます。
実際の入力方法等の詳細は、その都度リンクを貼っておきましたから、それを見ながら進めてください。
機体登録の申請
ドローン登録システムのアカウント作成
購入した機体を、国交省に機体登録するところからがスタートです。
システムを開いて、これに入力しながら進めていく申請方法となっています。
これが「ドローン登録システム」と呼ばれるものです。
このシステムを使うために、まずアカウントを作成します。
新規登録(機体の新規登録)の申請
○ここからが新規登録(機体の新規登録)の申請と呼ばれる第一段階に入ります。
流れはざっと以下の通りです。
○この流れに沿って各々の入力を進めていきます。
途中の「本人確認を行う」については、個人と法人とで分かれており、また方法もいくつかあるので混乱しないようにして下さい。
一応、マニュルを添付しておきますので事前に読んで、本人確認方法を決めておくとスムーズでしょう。
○最初の「ドローン登録システムにログインする」から、最後の「到達確認をする」までの操作アニュアルはこれです。
これでメインの作業はひとまず終了です。
手数料の納付
次のステップは「手数料の納付Jです。
航空局で申請内容の確認が終了すると「手数料納付番号と納付用URL」がアカウントに登録されたメールアドレスに通知されます。
これを使って手数料を納付します。流れは下の通りです。
「手数料の納付」についてのマニュアルはこれです。
この手数料の納付が終わると機体登録の申請作業は終了です。
一番最初の「ドローンを飛ばすための手続きの流れ」の図の中の、赤枠「機体登録の申請」の終わりです。
次は、その右隣にある青枠の「登録記号の発行」が国交省から行われ、これもメールで届きます。
それを受けてまた右隣の赤枠「登録記号の表示」と「識別措置(リモートID)」のステップに移ります。
これが終わると「機体登録に関する手続き」のすべてが終了します。
登録記号・登録情報の確認
登録記号というのは、自動車で言えば「ナンバー」のことです。
登録した無人航空機を飛行させる際は、この登録記号を機体に表示することが義務付けられています。
クルマの場合はナンバープレートが付けられた状態で納車されますが、ドローンの場合は自分でやらなければなりません。
新規登録の手続きがすべて完了すると、新規登録完了のお知らせが申請者のアカウントのメールアドレスへ送信されます。
受信したメールを確認のうえ「登録記号と登録情報の確認」を行ってください。
流れは下の通りです。
「登録記号の確認」についてのマニュアルはこれです。
登録記号の表示とリモートID
発行された登録記号はドローン機体に表示しなければなりません。
登録記号は「JU」からで始まる12桁の番号です。(大文字アルファベット+数字)
テプラに登録記号を印字して貼り付ければよいでしょう。
読みにくくなければ、機体にマジックで直接書き込んでもかまいません。
義務であることをお忘れなく。
真の完結はリモートID
結論ですが、リモートIDという機体識別のチップが装着しているドローンでなければ飛行させることはできません。
リモートIDは飛行中電波を発信し、これを特殊な機器で受信すると期待の持ち主がどこのだれか識別できるようになっています。
この特殊な受信機器は主に警察が持っています。意味はお分かりになると思います。
機体登録を終えて登録番号が発番され、機体に表示したら、最後にやるべきことがこの「リモートID」に機体の情報を書き込むという作業です。
これが冒頭の「ドローンを飛ばすための手続きの流れ」の図中の「機体登録に関する手続き」の最後となります。
まだほとんど内蔵されていない
2022年6月からリモートID搭載が義務付けられましたが、ドローンメーカーによる標準装備はこれからで、まだ外付けのリモートIDでなければ、この義務に対応できない状態です。
従って市販のもので対応するしかありません。(3~4万円とかなり高額です)
市販のものを外付けで装着して、そこにデータを書き込む作業を行う必要があります。
これは、かなりテクニカルな作業となりますので、販売業者やメーカーのマニュアルを見ながら作業せざるをえません。
ドローンメーカーの中には一部の機種で、アプリから書き込みができるようにしました。
DJI社のいくつかの機種は、DJI社のDJI・FLYというアプリで機体情報の書き込みができます。
「機体登録に関する手続き」の流れは以上です。
これが終わると次はいよいよ飛行申請となります。
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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