
高度150m以上は「有人機空域」の運航設計|矢野事務所
ドローンを高度150m以上で飛ばす場合、単に「高く飛ばすから許可が必要」という話では終わりません。
この空域は、有人航空機が飛行している可能性のある空域です。
つまり実務では、
- 有人航空機との関係
- 空域監視
- 航空情報
- 関係機関との調整
- 緊急時の降下判断
- 飛行中止判断
まで含めて、「本当にこの運航を成立させられるか」が問われます。
重要なのは、高度150mを超えるかどうかではありません。
有人航空機が存在する空域で、後から説明できる運航管理が成立しているかです。
この高度飛行、本当に成立しますか?
150m以上の飛行は、許可取得だけでは成立しません。
航空情報、空域監視、補助者機能、関係機関調整、中止判断まで含めて設計する必要があります。
このページで分かること
150m以上は有人航空機が存在する空域
地表または水面から150m以上で飛行する場合、航空法上の飛行許可が必要になります。
しかし実務で重要なのは、「150m」という数字そのものではありません。
問題は、その高さが有人航空機の航行と交差する可能性がある空域だという点です。
つまり、
- 接近機をどう監視するのか
- 誰が危険を判断するのか
- どの条件で飛行を止めるのか
- どのように緊急降下するのか
まで整理して初めて、運航として成立します。

標高ではなく「地表から」の高さ
ここで誤解されやすいのが、「150m」が標高ではないという点です。
航空法で見るのは、海抜高度ではなく、地表または水面からの高さです。
つまり、山岳地帯では同じ高度表示でも、飛行位置によって許可要否が変わります。
特に山間部では、
- 山肌との高低差
- 谷側への飛行
- 地形変化
- 有人機の接近方向
まで考慮する必要があります。
「山だから安全」というわけではありません。
むしろ山岳地帯は、有人ヘリや防災航空機が接近する可能性もあり、空域監視と中止判断が極めて重要になります。

実務では「上げる判断」より「降ろす判断」が重要
高度150m以上で本当に問われるのは、「上昇できるか」ではありません。
重要なのは、
どの条件で飛行を中止し、どのタイミングで降下判断を行うか
です。
例えば、
- 有人機の接近
- 視認性低下
- 通信品質低下
- 気象変化
- 補助者からの警告
- 航空情報変更
こうした状況で、誰が停止判断を行うのかを事前に決めておかなければなりません。
この考え方は、ドローン運航の判断設計とは何か|矢野事務所でも整理しているとおり、「飛ばせるか」ではなく「維持できるか」の問題です。
関係機関調整は「許可後」に始まる
150m以上飛行では、国土交通省の許可だけで終わらないケースが多くあります。
実務では、
- 航空交通管理センター
- 空港事務所
- 航空交通管制部
- 進入管制区
- 民間訓練試験空域
などとの調整が必要になる場合があります。
つまり、許可取得は入口に過ぎません。
本体は、その空域で有人機と共存可能な運航管理を組めるかです。
補助者配置ではなく「空域監視機能」
高度150m以上では、補助者の意味も変わります。
単に「補助者を置く」だけでは足りません。
重要なのは、
- 誰が空域を見るのか
- 誰が有人機接近を判断するのか
- 誰が操縦者へ伝達するのか
- 誰が飛行停止を助言するのか
です。
つまり必要なのは人数ではなく、空域監視機能です。
この点は、ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所でも触れているとおり、操縦技術だけでは成立しない論点です。
航空情報と飛行情報通知
高度150m以上飛行では、航空情報の通知が必要になる場合があります。
ここで重要なのは、単なる提出義務ではありません。
有人航空機側が、その空域にドローン運航が存在することを認識できる状態を作ることです。
つまり、
- いつ飛ばすのか
- どこを飛ぶのか
- どの高度か
- 何機飛ぶのか
- どのような機体か
を共有し、空域全体として安全性を維持する必要があります。
第三者管理も消えない
高度150m以上だからといって、第三者管理が不要になるわけではありません。
むしろ高高度飛行では、
- 落下範囲
- 緊急着陸範囲
- 飛行経路直下
- 監視範囲
が広くなるため、第三者管理はさらに重要になります。
この点は、第三者と関係者の整理で止まる理由:矢野事務所でも整理しているとおり、「第三者状態を維持できるか」が核心です。
150m以上飛行は「空域運航」の設計
高度150m以上飛行は、単なる高高度飛行ではありません。
実際には、
- 有人機空域
- 航空交通
- 航空情報
- 関係機関連携
- 空域監視
- 中止判断
- 降下判断
を含めた「空域運航」の設計です。
つまり問われるのは、
許可を持っているかではなく、有人航空機空域で安全に成立できる運航管理か
です。
まとめ
高度150m以上飛行は、「高く飛ばす許可」の問題ではありません。
有人航空機が存在する可能性のある空域で、
- 空域監視
- 航空情報
- 関係機関調整
- 第三者管理
- 降下判断
- 中止判断
まで含めて成立するかどうかの問題です。
特に重要なのは、「上げられるか」ではなく、「危険時に止められるか」です。
許可取得後こそ、空域全体を見た運航管理が問われます。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています

