ドローン高度150m以上で飛ばす申請:包括申請の矢野事務所

 

高度150m以上は有人航空機が飛ぶ空域

 

矢野事務所の包括申請
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現地許可取り申請フォーム付き

150m以上の高さの空域を飛ばす

地表または⽔⾯から150m以上で飛ばす場合には飛行許可が必要になります。

この高さは人が乗っている飛行機やヘリコプターが飛んでいる可能性のある高さであり、衝突する危険性があるからです。

標高ではなく地表から150m

ここで注意すべきことは、この150メートルという高さというのは標⾼(海抜)ではなくて、地⾯・地表からの高さだということです。

これによって例えばドローンを⼭の麓から上げる場合と頂上から上げる場合とでは、同じ⾼さでも許可申請が必要か不要かが変わってきます。

この場合の地表というのは、麓も地表ですし頂上付近も地表になります。

そのため、同じ⾼さに上げていても、許可が必要になる場合と不要になる場合とが生じてくるのです。

例えば、⼭の頂上付近から真上に⾶ばしてそのまま遠くに⾶ばしていると、知らないうちに山肌や麓の地⾯から150m以上の⾼さを⾶んでしまっていて、⼈が乗っている⾶⾏機などが現れる可能性のあるエリアに⼊ってしまうということもゼロではないということです。

麓から100mの高さがある山の頂上付近で頂上から149mの高さで飛ばす場合には飛行許可不要となりますが、これを麓からの高さで見ると249m上げることになってしまい、これには許可が必要となってくるのです。

この点は気をつけなければなりません。

一方、空港の周辺は地表ではなくて標⾼で表⽰されます。

空港の周辺で規制する高さを確認するシステムに「高さ制限回答システム」がありますが、ここでは標高の値が示されてきます。

例:羽田空港高さ制限システム

標高で示された制限標⾼が飛行許可が不要な限界となる高さということです。

但し、実際に⾶ばすとなると標⾼ではなくて結局地⾯から何mまでであれば飛ばせるとか、申請が要らないとかが気になります。

従って、仮に標⾼が50mだとしても、実際に地⾯からの⾼さがどれだけなのかというものを調べないといけなくなります。

国土地理院地図で調べる

この地⾯からの⾼さをどのように求めるのかというと、国⼟地理院の地図にあるその地点の標⾼をまず調べてください。

例えばその地点が標高5mと示されていた場合、同じ地点が空港の高さ制限回答システムの制限標高において50mとなっていれば、差引した45ⅿがドローンを飛ばしても良い地面からの高さということになります。

少し難しいのですが許可申請をするときは空港事務所の側も申請者がわかっている前提で聞いてくるのできちんと確認をしてください。

関連記事:ドローンを空港周辺で飛ばす確認方法:矢野事務所

ここは少し⾯倒ではありますが、⾼さ制限回答システムで出てくる標⾼と国⼟地理院地図で出てくる標高との差引で、飛行に許される地面からの⾼さを把握するようにしてください。

空港周辺の場合は100%許可申請が必要ということではなく中には不要なケースもあるというところを認識しておいてください。

空港周辺は例外として、まず基本は地表または⽔⾯から150m以上 の場合許可が必要ということです。

国交省ホームページ:地表又は水面から150m以上の空域での飛行 / 空港等周辺の空域での飛行

高構造物周辺30mは許可不要

地表から150m以上であっても高い構造物から30m以内であれば飛行許可は不要です。
例えばタワーマンションや高層ビルなどで、鉄塔も送電線もこれに含まれます。
この空域は航空機(有人機)の航路ではなく接触や衝突の危険がないとされているからです。

高構造物周辺の飛行許可
◎許可不要:高度150m以上の30m内
許可必要:空港周辺・人口集中地区上空・30m未満の距離・緊急用務空域

関係先と調整が必要となる空域

ドローンの飛行空域が下記空域内(①民間訓練試験空域②進入管制区空域③それ以外)だった場合は、国交省の飛行許可とは別に、その関係先との調整を行う必要があります。

①民間訓練試験空域

◎確認リンク全国北海道東北関東中部近畿中国四国九州沖縄

◎調整先:航空交通管理センター(092-608-8866)

②進入管制区空域

◎確認リンク:札幌千歳函館三沢松島仙台新潟宇都宮小松百里東京美保中部浜松明野広島関西徳島築城福岡大分長崎熊本宮崎鹿児島鹿屋那覇硫黄島先島

◎調整先:各航空事務所

③①と②以外

◎確認リンク: 〇各飛行空域の管轄機関はこちら

◎<連絡先> メールのみ
航空交通管理センター<mail:cab-atmc-asm@gxb.mlit.go.jp>
札幌航空交通管制部 <mail:cab-saccunyou@mlit.go.jp>
東京航空交通管制部 <mail:mujinki-t022@mlit.go.jp>
福岡航空交通管制部 <mail:cab-facckansei-unyou@gxb.mlit.go.jp>
神戸航空交通管制部 <mail:cab-kobe-acc-op@mlit.go.jp>

◎事前調整にあたっては、こちらをご確認ください
〇航空交通管理センター・航空交通管制部からのお知らせ(R3.11月更新)

以上、150m以上の高度での飛行は、航空機との接触や衝突による惨事を可能な限り避ける為、かなり厳しい規定になっています。

飛行許可申請する場合の追加基準

許可を取得したい際の追加条件

150m以上の高さでの飛行に限らず、法令で定められた禁止空域や飛行禁止法でドローンを飛行させるためには飛行許可承認を取得する必要があります。

そのためには「飛行許可承認申請」において三つの規制をクリアする申請を行う必要があります。

飛行許可申請でクリアすべき三つの規制

1.機体の性能及び性能に関する規制

2.飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制

3.安全確保体制に関する規制

 そして、これに加えて次の追加基準を満たす必要があります。

水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m 以内の空域を除く。)における飛行を行う場合は、次に掲げる基準に適合すること。

(ただし、無人航空機の機能及び性能、無 人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損 なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない・・・国交省HP

機体に関する追加基準

航空機からの視認をようにする為の「灯火」の装備又は飛行時に機体を認識しやすい「塗色」を行うこと

安全確保体制の追加基準

関係機関との調整と補助者の設置
〇空域を管轄する関係機関から当該飛行について了解を得ること。
〇無人航空機を飛行させる際には、関係機関と常に連絡が取れる体制を確保すること。
〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
ただし、目視外飛行において、「目視外補助者なし飛行に定める安全確保体制」を満たす場合(【審査要領5-4(3)c)に掲げる基準に適合する場合】及び【審査要領5-4(3)c)ただし書に該当する場合】)は、この限りでない。
〇飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。
ただし、 目視外飛行において、「目視外補助者なし飛行に定める安全確保体制」を満たす場合(【審査要領5-4(3)c)に掲げる基準に適合する場合】及び【審査要領5-4(3)c)ただし書に該当する場合】)は、この限りでない。

航空情報の通知

航空情報の通知
水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m 以内の空域を除く。)における飛行の申請を行った場合には、航空情報の発行手続きが必要であるため、以下の対応を行う体制を構築すること。

〇飛行を行う日の前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する管轄事務所長等へ、以下の項目を通知することが義務付けられています。
なお、予め管轄事務所長等から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知を行うこと。

通知項目
〇飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時
〇飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び所在地
〇飛行高度:下限及び上限の海抜高度
〇機体数:同時に飛行させる無人航空機の最大機数
〇機体諸元:無人航空機の種類、重量 等

〇日時及び空域を確定させて申請し許可を取得した場合には、申請内容に応じて航空情報を発行することとするため、飛行を行わなくなった場合には、速やかに管轄事務所長に対しその旨通知すること

標準飛行マニュアルの確認

飛行許可申請にあたっての提出書類の一つに「飛行マニュアル」があります。
本来は自ら作成すべきものなのですが、それなりに難しいため国交省が「航空局標準飛行マニュアル」を出してくれています。

この標準飛行マニュアルの中で150m以上の高さで飛行させる場合について記されています。

標準飛行マニュアル
◎無人航空機を飛行させる際には、関係機関(空港事務所・航空交通管制部)と常に連絡が取れる体制を確保する。
なお、予め調整した関係機関からの条件についても申請書(様式1)の「その他参考となる事項」欄に、調整結果として記載する。
◎予め空港事務所と調整した方法により、飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などを空港事務所の求めに応じ連絡する。なお、必要に応じ、調整した連絡方法について、別添または申請書(様式1)の「その他参考となる事項」欄に記載する。
◎無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

もしもこの内容と異なる飛行をする場合は、内容を修正して「独自マニュアル」として提出しなければなりません。要注意事項です。

 特例追記

灯火の装備及び塗色した機体は、国交省ホームページ掲載機(資料の一部を省略できる機体)の中の「確認した飛行形態の区分」において「B」表示がなされたものが該当します。

 ※国交省のホームページ掲載機は、飛行許可申請を行う場合下記の資料を省略して提出することができます。

省略できる資料

◎機体及び操縦装置の設計図又は写真

◎運用限界および飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し

◎追加装備を記載した資料(第三者上空を除く)

 

以上のように、150m以上の高さでドローンを飛ばす場合は、様々な規制をクリアしなければならず難度の高い飛行許可申請となります。

多方面の管轄事務所等との調整もありますから時間的に十分に余裕をもって行い、場合によっては専門の行政書士に依頼することも良い選択でしょう。

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【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

DIDで飛ばす【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

山で飛ばす【県別】

観光地で飛ばす【県別】

海で飛ばす【県別】

みなとで飛ばす【県別】

ダムで飛ばす【県別】

文化財空撮で飛ばす【県別】

灯台で飛ばす【県別】

廃線で飛ばす【県別】

禁止条例(県別)

 

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

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