
ドローン国立公園は事前連絡で決まる|矢野事務所
国立公園や国定公園、県立自然公園でのドローン飛行は、航空法だけ見ていても足りません。
実務では、先に環境省や土地管理者への事前確認を入れないと、現地で止まることがあります。
重要なのは、「航空法の許可が必要か」だけではありません。
その場所を誰が管理しているのか。
自然公園法や施設利用ルール上の制限があるのか。
他の利用者や野生生物への影響をどう扱うのか。
ここを整理してから、航空法の許可要否を確認する必要があります。
このページで分かること
結論|自然公園は航空法の前に事前確認が必要です
国立公園でドローンを飛ばすときに多い誤解は、「航空法の許可さえ取れば飛ばせる」という考え方です。
実務では逆です。
自然公園でのドローン飛行は、航空法の前に「その土地を誰が管理しているか」「公園利用上のルールがあるか」を確認する必要があります。
- 環境省の管理官事務所等へ事前確認
- 土地の管理者・所有者の確認
- 自然公園法や施設利用ルールの確認
- そのうえで航空法の許可要否を整理
この順番を外すと、許可があっても現地で止まります。
なぜ国立公園では事前連絡が必要なのか
国立公園は、ただ景色が良い場所ではありません。
自然環境の保護、他の利用者の安全、希少野生動物への配慮、施設管理上のルールが重なっています。
そのため、国立公園内でドローンを使用する場合には、飛行場所を担当する管理官事務所や自然保護官事務所等へ事前に確認することが重要です。
国立公園でのドローン使用に関する公式案内は、国立公園内でのドローン使用について|関東地方環境事務所でも確認できます。
ここで確認すべきなのは、単に「飛ばしていいですか」ではありません。
- その場所は誰が管理しているか
- 自然公園法上の手続が要るか
- 環境省所管地か、自治体管理地か、私有地か
- 希少種や繁殖期への配慮が必要か
- 利用者が多い時間帯や場所を避ける必要があるか
つまり、事前連絡は許可取りではありません。
論点の洗い出しです。
自然公園で見落としやすい三つの論点
① 土地管理者の確認
国立公園といっても、すべてが環境省管理地とは限りません。
環境省所管地、自治体施設、道路、公園、私有地などが混ざっています。
したがって、飛行場所や離着陸地点については、土地の管理者・所有者確認が先です。
② 自然公園法・施設ルール
自然公園法に基づく手続が必要になる場合があります。
また、特別地域内での工作物設置、一定区画の占用、集団施設地区での利用ルールなど、公園ごとの個別論点もあります。
つまり、「飛ばす」ことだけでなく、離着陸、待機、機材設置まで見なければいけません。
③ 利用者と自然環境への配慮
国立公園では、他の利用者に著しい迷惑をかける行為や、希少な野生動物への悪影響が問題になります。
利用者集中場所、プライベート空間に近い場所、希少種の生息・営巣時期などは特に注意が必要です。
そのため、単に人が少ない時間帯を選べばよい、という整理では足りません。
よくある誤解
国立公園は国の土地だから一か所に聞けばよい
違います。
実際は、環境省所管地だけでなく、自治体、施設管理者、私有地が混在します。
人がいなければ飛ばせる
違います。
利用者不在と、土地管理ルールの有無は別問題です。
航空法の許可があれば足りる
違います。
自然公園では、航空法とは別に公園利用上の調整が必要です。
離着陸場所だけ自分で確保すればよい
違います。
飛行経路、待機場所、回収動線、利用者動線との関係まで見られます。
事前連絡で確認すべきこと
環境省や管理者に連絡するときは、最初から次の情報をそろえておくと話が早くなります。
① 飛行予定日と予備日
② 飛行場所と離着陸地点
③ 飛行目的(撮影、点検、調査等)
④ 機体情報
⑤ 飛行高度・飛行範囲・飛行方法
⑥ 想定している安全対策
⑦ 公開予定の有無(商用、SNS、映像作品等)
ここまで整理してから連絡すると、相手も回答しやすくなります。
逆に、場所や離着陸地点が曖昧なまま「飛ばせますか」と聞いても、判断は進みません。
国立公園での判断順序
実務では、次の順番で見ると整理しやすくなります。
① まず環境省の所管事務所を確認
その公園を担当する地方環境事務所、自然環境事務所、管理官事務所等のルートを確認します。
② 飛行場所の管理者・所有者を確認
環境省だけでなく、自治体や施設管理者、私有地関係者の確認が必要です。
③ 公園利用ルール・自然公園法の論点を確認
特別地域、集団施設地区、工作物設置、占用、利用者集中場所などの論点を見ます。
④ その後に航空法を当てる
DID、夜間、目視外、30m、空港周辺など、通常の飛行許可要否を整理します。
⑤ 最後に現場で成立するかを見る
利用者動線、希少種配慮、離着陸安全、第三者管理まで含めて詰めます。
こうした複数論点が重なる案件では、判断設計が必要なドローン案件とは|矢野事務所の考え方も重要になります。
全国の連絡先は固定せず公式ルートで確認する
自然公園の所管事務所一覧は、改組やページ更新の影響を受けやすく、記事本文に大量固定すると古くなりやすいです。
そのため実務上は、記事内で全国一覧を抱えるより、環境省の地方環境事務所・自然環境事務所の公式案内へ誘導する方が安全です。
読者にとっても、最新の担当先へたどり着けることの方が価値があります。
富士箱根伊豆国立公園のように地域別論点もある
国立公園のドローン飛行は、公園ごとの地域事情でも判断が変わります。
たとえば、富士箱根伊豆国立公園のように、観光地、登山道、道路、自治体管理地、私有地、利用者集中場所が重なる場所では、事前確認の範囲が広くなります。
このような地域別の整理については、富士箱根伊豆国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所でも整理しています。
こういう案件ほど事前確認が必要です
- 国立公園内の展望地・登山道・湿原・海岸での撮影
- 利用者が多い観光地での撮影
- 希少種や野生動物への配慮が必要な場所
- SNSや商用映像として公開予定がある撮影
- 自治体や観光地ルールが重なりそうな場所
この種の案件では、「飛ばせますか」と聞くより、誰に何を先に確認すべきかから入る方が実務的です。
まとめ
国立公園や国定公園でのドローン飛行は、航空法だけで判断すると足りません。
- 環境省の所管事務所への事前確認
- 土地管理者・所有者の確認
- 自然公園法や施設利用ルールの確認
- その後に航空法の許可要否判断
この順番で整理してはじめて、現場で止まりにくくなります。
自然公園でのドローン案件は、「飛ばせるか」より先に「どこへ連絡するか」で決まります。
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています
