国有林で飛ばすドローンを規制する法律と手続き
日本の森林の約3割を占める国有林でドローンを飛行させる場合は
通常の飛行許可承認手続きに加えて原則国有林管理者に「入林届」を提出する必要があります。
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このページで分かること
国有林とは?
国有林とは「森林法」に次のような定義が定められています。
〇国が森林所有者である森林
〇国有林野の管理経営に関する法律第10条第1号に規定する分収林である森林
〇民有林とは国有林以外の森林
※分収林:国以外の者に造林させ国及び造林者が収益を分収する国有林
平たく言えば国が所有する森林・原野のことで、国民共通の財産となっています。
従って、その財産保全についての支障のない管理を行わなければならず勝手な入林行為は許されていません。
入林届は必須
そこで入林を希望する者に対しては「入林届」という手続きを求め、その入林行為に安全や環境保全面での問題がある場合には入林制限がなされることとなっています。
この「入林届」のルールは割と厳しく運用されており、次の場合でも必要とされています。
〇ドローンを飛行させる者が国有林野内に立ち入らず国有林野内で飛行させる場合
〇国有林野の借受者が国有林野内で飛行させる場合
入林届不要の場合
ただし、次の場合だけは「入林届」不要となっています。
レベル3飛行によって、ドローン物流事業を計画する者がドローンを飛行させる場合は「操縦者等が国有林野に入らずに国有林野上空をドローンが通過するというだけ」の場合
※飛行レベル3とは
「無人地帯での目視外飛行(補助者の配置なし)」で、住民や歩行者らがいないエリアにおいて目の届かない範囲まで飛行する形態。離島や山間部への荷物配送、被災状況の調査、行方不明者の捜索、長大なインフラの点検、河川測量などがこれに該当。
ガイドラインVer.2.0
国有林の調べ方
国有林は「地理院地図」でまず把握できます。
詳細な位置関係まで調べたい場合は、「国有林野施業実施計画図」(各森林管理局HP掲載)で確認できます。
※わかりにくいですが「機能類型」として着色されている部分です
入林届と提出先
国有林への入林にあたっては、事前(おおむね1週間前)に入林届を提出することが求められます
こちらが入林届です。
提出先
入林届は入林予定国有林を管轄する森林管理署・森林管理支署への提出となります。
提出方法等は事前に提出先にご確認ください。
※提出期限は概ね1週間前とされています。
届け出の様式
入林届は許可書ではないことに注意
入林届について注意すべきは「入林届=許可書」ではないということです。
ここを勘違いしている人が案外多く、森林管理局からの許可を取得した思っています。
そうではなく「この山林で飛行させますので、お知り置きください」という申告書として出すのが入林届なのです。
そしてその届け出が「受理」されたというだけのことです。
従って、もしも飛行中に第三者から「許可の有無」を問われるようなトラブルが生じた場合は「飛行についての入林届を出して受理されている」ことを伝えてください。
入林届のコピーは現地に携行し、いざというときに提示できるように準備しておきましょう。
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【番外】場所別の規制と手続き
飛ばせる場所と規制【県別】
DIDで飛ばす【県別】
国立公園で飛ばす【県別】
山で飛ばす【県別】
観光地で飛ばす【県別】
海で飛ばす【県別】
みなとで飛ばす【県別】
ダムで飛ばす【県別】
文化財空撮で飛ばす【県別】
灯台で飛ばす【県別】
廃線で飛ばす【県別】
禁止条例(県別)
民有林(私有林と公有林)で飛ばす場合の手続きは「山林所有者の許可」を得ることです。 特に私有林の場合は所有者が複数いるなどして、許可を得るには相応の労力がかかりますが、所有者全員の許可は必要です。 所有者全員の許可がなければドローンをとばすことはできません。 民有林のうち、都道府県や市町村が管理している山林を「公有林」と云います。 従って、許可を得る先はこれらの地方自治体となります。 民有林の場合
山の所有者の許可が必要
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