ドローンを山で飛ばす国有林入林届不要ケース:矢野事務所

国有林で飛ばすドローンを規制する法律と手続き

日本の森林の約3割を占める国有林でドローンを飛行させる場合は

通常の飛行許可承認手続きに加えて原則国有林管理者に「入林届」を提出する必要があります。

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国有林とは?

国有林とは「森林法」に次のような定義が定められています。

国有林の定義( 森林法2条3項)

〇国が森林所有者である森林

〇国有林野の管理経営に関する法律第10条第1号に規定する分収林である森林

〇民有林とは国有林以外の森林

 ※分収林:国以外の者に造林させ国及び造林者が収益を分収する国有林

平たく言えば国が所有する森林・原野のことで、国民共通の財産となっています。

従って、その財産保全についての支障のない管理を行わなければならず勝手な入林行為は許されていません。

入林届は必須

そこで入林を希望する者に対しては「入林届」という手続きを求め、その入林行為に安全や環境保全面での問題がある場合には入林制限がなされることとなっています。

この「入林届」のルールは割と厳しく運用されており、次の場合でも必要とされています。

〇ドローンを飛行させる者が国有林野内に立ち入らず国有林野内で飛行させる場合

〇国有林野の借受者が国有林野内で飛行させる場合

入林届不要の場合

ただし、次の場合だけは「入林届」不要となっています。 

レベル3飛行によって、ドローン物流事業を計画する者がドローンを飛行させる場合は「操縦者等が国有林野に入らずに国有林野上空をドローンが通過するというだけ」の場合

※飛行レベル3とは
「無人地帯での目視外飛行(補助者の配置なし)」で、住民や歩行者らがいないエリアにおいて目の届かない範囲まで飛行する形態。離島や山間部への荷物配送、被災状況の調査、行方不明者の捜索、長大なインフラの点検、河川測量などがこれに該当。

ガイドラインVer.2.0

入林届の要不要についてなかなか分かりにくい部分もあるので、当面はこれらのルールをまとめた指針である「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.2.0」の中で示されている内容をそのまま守って飛ばせば大丈夫です。
ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.2.0
2.4 国有林野の管理経営に関する法律
国有林野の管理経営に関する法律に基づき、国有林野管理規程において、国有林野の適切な管理又は国有林野へ入林する者の安全の確保を図るために必要があると認めるときは、森林管理局長は国有林野への入林に関する規則を定めることができるとされている。
国有林野に入林する際には、各森林管理局長が定める国有林野管理規程細則に基づき入林届の提出を求められる場合がある。
●ドローンを飛行させる際は操縦者等が国有林野に入ることなく単に国有林野上空をドローンが通過するという場合であれば入林届の提出は不要。他方、操縦者等が国有林野に立ち入る場合、他の行為と同様に入林届の提出が求められる場合がある。
●なお、国有林野内では、その上空を利用した事業が行われている場合もあることから、国有林野の上空を飛行するに当たっては、その飛行経路において障害物等が存在しないかを確認し、国有林野内での事業との調整が必要となる場合には、所管の森林管理署、同支署、森林管理事務所と適切な調整を行うこと。
●また、ドローンが事故等により国有林野内で墜落又は消失した場合、機体のバッテリー等が原因となって火災等が発生する恐れがあることから、当該事案が発生した場合には、警察、消防等への連絡に加え、所管の森林管理署等への連絡を確実に行うこと。所管の森林管理署等の連絡先については、林野庁のホームページ等で確認すること。

ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.2.0

ただ、このガイドラインも「~場合がある」というあいまいな箇所もあるので、やはり入林予定の国有林の管理者に個別に確認した方が良いでしょう。

国有林の調べ方

国有林は「地理院地図」でまず把握できます。

詳細な位置関係まで調べたい場合は、「国有林野施業実施計画図」(各森林管理局HP掲載)で確認できます。

下の地図の緑色の部分が国有林です。

入林届と提出先

国有林への入林にあたっては、事前(おおむね1週間前)に入林届を提出することが求められます

こちらが入林届です。

 

提出先

入林届は入林予定国有林を管轄する森林管理署・森林管理支署への提出となります。

提出方法等は事前に提出先にご確認ください。

 ※提出期限は概ね1週間前とされています。

届け出の様式

入林届は許可書ではないことに注意

入林届について注意すべきは「入林届=許可書」ではないということです。

ここを勘違いしている人が案外多く、森林管理局からの許可を取得した思っています。

そうではなく「この山林で飛行させますので、お知り置きください」という申告書として出すのが入林届なのです。

そしてその届け出が「受理」されたというだけのことです。

従って、もしも飛行中に第三者から「許可の有無」を問われるようなトラブルが生じた場合は「飛行についての入林届を出して受理されている」ことを伝えてください。

入林届のコピーは現地に携行し、いざというときに提示できるように準備しておきましょう。

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【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

DIDで飛ばす【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

山で飛ばす【県別】

観光地で飛ばす【県別】

海で飛ばす【県別】

みなとで飛ばす【県別】

ダムで飛ばす【県別】

文化財空撮で飛ばす【県別】

灯台で飛ばす【県別】

廃線で飛ばす【県別】

禁止条例(県別)

民有林の場合

山の所有者の許可が必要

民有林(私有林と公有林)で飛ばす場合の手続きは「山林所有者の許可」を得ることです。

特に私有林の場合は所有者が複数いるなどして、許可を得るには相応の労力がかかりますが、所有者全員の許可は必要です。

所有者全員の許可がなければドローンをとばすことはできません。

民有林のうち、都道府県や市町村が管理している山林を「公有林」と云います。

従って、許可を得る先はこれらの地方自治体となります。

 

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行政書士矢野法務事務所の所在地は東京都八王子市ですが、北海道や九州の案件もお受けする全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実な飛行許可申請を行いましょう。

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