ドローン国有林入林届の判断基準|矢野事務所

ドローン運航の判断設計・体制構築

ドローン国有林入林届の判断基準|矢野事務所

国有林でドローンを飛ばす場合、入林届が問題になります。

ただし実務では、「飛ばすかどうか」だけで判断すると誤ります。

重要なのは、操縦者、補助者、関係者が国有林に入るのかどうかです。

つまり、国有林の入林届は、ドローンを飛ばすかではなく、人が国有林に入るかを中心に判断します。

そして、入林届を出したからといって、飛行そのものが適法になるわけではありません。

入林届は、ドローン運航を成立させる条件の一部にすぎません。

結論|入林届は「入るかどうか」で決まる

国有林の入林届は、実務上シンプルに整理できます。

実務判断

操縦者等が国有林に入るかどうかで判断します。

  • 入る → 原則として入林届が必要
  • 入らない → 条件付きで不要となる可能性あり

ここでいう「入る」には、操縦者だけでなく、補助者、撮影スタッフ、測量関係者、現場確認者なども含めて考える必要があります。

離着陸場所が国有林内にある場合も、当然に問題になります。

原則|国有林では入林届が必要

国有林は国の財産であり、一般の土地と同じ感覚で自由に立ち入れる場所ではありません。

そのため、ドローン飛行であっても、次のような場合は入林届が必要になります。

  • 操縦者が国有林内に立ち入る場合
  • 補助者や関係者が国有林内に立ち入る場合
  • 国有林内で離着陸を行う場合
  • 現地確認や機材設置のために入る場合

飛行するかどうかではなく、人が入るかどうかで判断する。

ここが最初の分岐点です。

例外|入林届が不要となる可能性があるケース

入林届が不要となる可能性があるのは、かなり限定的です。

入林届が不要となる可能性がある整理

操縦者・補助者・関係者が国有林に入らず、単に上空を通過するだけの場合です。

  • 操縦者が国有林に立ち入らない
  • 補助者も国有林に立ち入らない
  • 離着陸を国有林内で行わない
  • 現地作業や機材設置も行わない
  • あくまで上空通過のみである

このような場合には、入林届が不要と整理できる可能性があります。

ただし、これは入林届の問題に限った話です。

航空法上の許可、目視外飛行、DID、30m未満、第三者管理、自治体・管理者調整などは別に判断する必要があります。

実務で多い誤解

上空だけなら自由に飛ばせる

これは誤解です。

操縦者や補助者が国有林に入るのであれば、入林届の対象になります。

また、入林届が不要に見える場合でも、航空法やその他の規制が消えるわけではありません。

少し入るだけなら問題ない

これも誤解です。

短時間でも、操縦者や関係者が国有林に立ち入るのであれば、入林届の対象として整理する必要があります。

入林届を出せば飛ばせる

これは特に注意が必要です。

入林届は、飛行許可ではありません。

国有林に入ることについての届出であり、ドローン飛行の適法性を保証するものではありません。

重要|入林届は許可ではない

ここは実務上、非常に重要です。

注意点

入林届は許可ではなく、届出・通知として整理すべきものです。

  • 提出したから飛行が許可されるわけではない
  • 航空法上の許可・承認とは別問題
  • 第三者管理や現場安全の判断も別問題
  • 森林管理署側の確認と、運航成立性は分けて考える

つまり、入林届を出していても、航空法上の許可がなければ違反になることがあります。

また、許可があっても、現場で第三者管理や中止判断が成立しなければ、運航としては止まります。

この点は、ドローン運航管理の観点からも整理しておく必要があります。

実務で止まるポイント

国有林のドローン飛行では、入林届だけに意識が向きがちです。

しかし、実務で止まるのは、むしろその先です。

  • 航空法の許可・承認が整理されていない
  • 目視外飛行や補助者配置の判断が曖昧
  • 第三者管理が成立していない
  • 森林管理署との調整範囲が不明確
  • 離着陸場所や作業動線が整理されていない
  • 中止判断が決まっていない

入林届が受理されていても、これらが整理されていなければ、現場で止まる可能性があります。

判断設計が必要な案件については、判断設計が必要なドローン案件とは|矢野事務所でも整理しています。

国有林かどうかの確認方法

まず、対象地が国有林かどうかを確認する必要があります。

確認には、地理院地図の国有林レイヤーを使う方法があります。

緑色表示が国有林です。

ただし、地図上の確認だけで終わらせず、必要に応じて管轄森林管理署への確認も行うべきです。

矢野事務所での実務上の整理

矢野事務所では、国有林でのドローン飛行について、単に「入林届が必要です」とは整理しません。

まず、操縦者や補助者が国有林に入るのかを確認します。

次に、離着陸場所、飛行経路、作業動線、現地確認の有無を整理します。

さらに、航空法上の許可・承認、目視外飛行、第三者管理、中止判断を別途確認します。

国有林の飛行は、入林届だけで成立するものではありません。

入林届、航空法、現場管理、関係者調整を分けて整理し、それらを一つの運航として接続する必要があります。

まとめ

国有林でのドローン飛行は、まず「人が入るかどうか」で判断します。

  • 入る → 原則として入林届が必要
  • 入らない → 条件付きで不要となる可能性あり

ただし、入林届は飛行許可ではありません。

航空法や現場安全、第三者管理、中止判断は別に整理する必要があります。

入林届を出したことと、ドローン運航が成立することは別問題です。

だからこそ、国有林での飛行では、入林届を含めた全体の判断設計が必要になります。

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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