
src="https://drone-nippon.jp/wp-content/uploads/2026/04/3f015608a749f1dfaed9373b4e1fbfd0.png" alt="ドローン運航の判断設計・体制構築" style="width: 100%; max-width: 665px; height: auto; display: block; margin: 0 auto;" />
ドローン国有林入林届の判断基準|矢野事務所
国有林でドローンを飛ばす場合、原則として「入林届」が必要です。
ただし実務では、
「どこまでが必要で、どこから不要なのか」
ここで判断を誤るケースが非常に多く見られます。
重要なのは制度の理解ではなく、
この飛行が入林届の対象になるのかを判断できることです。
このページで分かること
結論|入林届は「入るかどうか」で決まる
国有林の入林届は、シンプルに整理できます。
操縦者等が国有林に「入るかどうか」で判断します。
- 入る → 原則必要
- 入らない → 条件付きで不要
原則|国有林では入林届が必要
国有林は国の財産であり、無断での立ち入りは認められていません。
そのため、ドローン飛行であっても以下の場合は入林届が必要です。
- 操縦者が現地に立ち入る場合
- 補助者や関係者が立ち入る場合
- 離着陸を国有林内で行う場合
飛ばすかどうかではなく、「人が入るか」で判断されます。
例外|入林届が不要となるケース
例外はかなり限定されています。
レベル3飛行で単に上空通過するだけの場合
- 操縦者が国有林に立ち入らない
- 補助者も立ち入らない
- 離着陸も行わない
- あくまで「通過のみ」
この条件をすべて満たした場合のみ不要です。
実務で多い誤解
上空だけなら自由に飛ばせる
誤りです。単なる通過でなければ対象になります。
少し入るだけなら問題ない
立ち入った時点で対象です。
入林届=許可
これは完全な誤解です。
入林届は「申告」であり、許可ではありません。
重要|入林届は許可ではない
ここは実務上非常に重要です。
入林届は「許可」ではなく「通知」です。
- 提出 → 受理されるだけ
- 飛行の適法性を保証するものではない
- 航空法や他規制は別途判断が必要
つまり、
入林届を出していても違反になることは普通にあります。
実務で止まるポイント
- 第三者管理ができていない
- 航空法の許可が未取得
- 森林管理署との調整不足
入林届は通っていても、運用で止まるケースは多いです。
国有林の確認方法
緑色表示が国有林です。
まとめ
国有林でのドローン飛行は、
「入るかどうか」で判断します。
- 入る → 入林届必要
- 入らない → 条件付きで不要
そして最も重要なのは、
入林届は飛行を成立させる条件の一部でしかない
という点です。
ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
