ドローン国有林入林届の判断基準|矢野事務所

src="https://drone-nippon.jp/wp-content/uploads/2026/04/3f015608a749f1dfaed9373b4e1fbfd0.png" alt="ドローン運航の判断設計・体制構築" style="width: 100%; max-width: 665px; height: auto; display: block; margin: 0 auto;" />

ドローン国有林入林届の判断基準|矢野事務所

国有林でドローンを飛ばす場合、原則として「入林届」が必要です。

ただし実務では、

「どこまでが必要で、どこから不要なのか」

ここで判断を誤るケースが非常に多く見られます。

重要なのは制度の理解ではなく、

この飛行が入林届の対象になるのかを判断できることです。

法人・自治体案件のご担当者さまへ
業務での飛行は「飛ばせるか」だけでなく飛行可否判断/通報設計/説明整理が必要になる場合があります。
「飛ばせるか」ではなく「説明できるか」で判断します。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

結論|入林届は「入るかどうか」で決まる

国有林の入林届は、シンプルに整理できます。

実務判断

操縦者等が国有林に「入るかどうか」で判断します。

  • 入る → 原則必要
  • 入らない → 条件付きで不要

原則|国有林では入林届が必要

国有林は国の財産であり、無断での立ち入りは認められていません。

そのため、ドローン飛行であっても以下の場合は入林届が必要です。

  • 操縦者が現地に立ち入る場合
  • 補助者や関係者が立ち入る場合
  • 離着陸を国有林内で行う場合

飛ばすかどうかではなく、「人が入るか」で判断されます。

例外|入林届が不要となるケース

例外はかなり限定されています。

レベル3飛行で単に上空通過するだけの場合

  • 操縦者が国有林に立ち入らない
  • 補助者も立ち入らない
  • 離着陸も行わない
  • あくまで「通過のみ」

この条件をすべて満たした場合のみ不要です。

実務で多い誤解

上空だけなら自由に飛ばせる

誤りです。単なる通過でなければ対象になります。

少し入るだけなら問題ない

立ち入った時点で対象です。

入林届=許可

これは完全な誤解です。

入林届は「申告」であり、許可ではありません。

重要|入林届は許可ではない

ここは実務上非常に重要です。

注意点

入林届は「許可」ではなく「通知」です。

  • 提出 → 受理されるだけ
  • 飛行の適法性を保証するものではない
  • 航空法や他規制は別途判断が必要

つまり、

入林届を出していても違反になることは普通にあります。

実務で止まるポイント

  • 第三者管理ができていない
  • 航空法の許可が未取得
  • 森林管理署との調整不足

入林届は通っていても、運用で止まるケースは多いです。

国有林の確認方法

地理院地図

緑色表示が国有林です。

まとめ

国有林でのドローン飛行は、

「入るかどうか」で判断します。

  • 入る → 入林届必要
  • 入らない → 条件付きで不要

そして最も重要なのは、

入林届は飛行を成立させる条件の一部でしかない

という点です。

ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

この案件が成立するか相談する

飛行許可について相談する

申請事例を見る

※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています

簡単なご相談はこちらから

許可申請、飛行の可否、手続きの流れなど、まずはお気軽にご相談ください。

案件について相談する

※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています

Xでフォローしよう

おすすめの記事