小松基地・空港周辺は二重確認が必要|矢野事務所

小松基地・空港周辺は二重確認が必要|矢野事務所

 

小松基地および小松空港周辺でのドローン飛行は、空港周辺空域の問題だけでは整理できません。

小松飛行場は、航空自衛隊小松基地と民間の小松空港が同じ滑走路を使用する共用飛行場です。

そのため、実務では航空法上の空港周辺空域を確認すると同時に、小型無人機等飛行禁止法による基地周辺規制を別に確認する必要があります。

重要なのは、一方の確認が終わったことをもって、もう一方も問題がないと判断しないことです。

小松基地・空港周辺では、それぞれの制度と必要な手続を切り分けたうえで、最後に一つの飛行計画として整合させます。

基地・駐屯地・重要施設周辺のドローン飛行

イエローゾーン拡大後の手続・通報・運航成立性を整理します

基地周辺では、航空法上の許可だけで運航が成立するとは限りません。

矢野事務所では、必要な手続の整理に加え、現地で運航を成立させ、後から説明できる状態まで支援します。

対象区域か分からない段階でもご相談いただけます

最初に空港周辺空域との関係を確認する

まず確認するのは、飛行予定場所と航空法上の空港周辺空域との関係です。

小松飛行場は民間航空と航空自衛隊が共同使用しているため、基地周辺という理由だけで空域判断を終えることはできません。

飛行予定場所、予定高度、飛行経路と制限表面等との位置関係を確認します。

その結果から、空港等の管理者との調整や航空法上の許可が必要になるのかを判断していきます。

空港周辺であっても、すべての場所、すべての高度で同じ対応になるわけではありません。

「小松空港に近いか」だけではなく、実際の飛行場所と高度を基に確認することが入口です。

民間空港と基地が重なる場所については、民間空港と基地が重なる場所のドローン飛行|矢野事務所でも整理しています。

基地周辺規制は航空法とは別に確認する

次に確認するのが、小型無人機等飛行禁止法との関係です。

ここは航空法上の空港周辺空域とは別の確認です。

飛行予定場所が規制対象区域に含まれるのか、飛行が認められる場合に該当するのか、施設管理者等の同意や警察への事前通報等が必要になるのかを確認します。

したがって、航空法上の空港周辺空域について許可や調整が不要と判断された場合でも、小型無人機等飛行禁止法について確認が終わったことにはなりません。

小松では「空港側で問題がなかったから基地側も問題がない」という判断はできません。

1kmへの規制範囲拡大も確認する

令和8年7月14日から、防衛関係施設周辺における小型無人機等飛行禁止法の規制範囲が拡大され、対象施設の敷地・区域とその周囲おおむね1,000メートルの上空が飛行禁止の対象となっています。

そのため、小松基地周辺でも、従来の約300メートルを前提として飛行場所を判断することはできません。

過去に飛行した場所であっても、現在の規制範囲との関係を改めて確認する必要があります。

特に、クライアントから撮影場所を指定されている案件では、受注後に規制区域との関係が分かることがあります。

その場合は、現在の飛行場所を前提に無理に手続を進めるのではなく、必要な同意・通報等を整理するのか、飛行場所や飛行方法を変更するのかも含めて検討します。

規制範囲拡大による実務上の変化については、イエローゾーン約1km拡大で何が変わるか|矢野事務所でも整理しています。

小松では二つの確認を一つの飛行計画へ戻す

航空法と小型無人機等飛行禁止法を別々に確認することは重要ですが、実際のドローン運航を二つに分けることはできません。

飛行する機体も、飛行場所も、飛行日時も一つです。

そのため、それぞれの確認や調整によって得られた条件を、最後に同じ飛行計画へ戻す必要があります。

例えば、航空法側で確認した高度や飛行経路と、基地周辺規制側で必要となる手続や条件が、実際の運航で同時に成立するかを確認します。

制度を二つ確認することが目的ではなく、二つの制度を満たす一つの運航を組み立てることが目的です。

飛行場所・高度・時間を具体化して調整する

小松基地・空港周辺で調整が必要になった場合、「この辺りで飛ばしたい」という情報だけでは十分な判断材料になりません。

少なくとも、飛行場所、飛行範囲、予定高度、飛行日時、飛行目的などを具体化します。

撮影案件であれば、撮影対象と必要な飛行経路との関係も重要です。

飛行条件を変更できる案件であれば、高度、時間帯、飛行位置などを調整することで、別の進め方を検討できる場合もあります。

最初の計画をそのまま通すことではなく、確認結果に合わせて実施可能な計画へ組み替えることも実務上の判断です。

調整で示された条件を現場で維持する

必要な許可、同意、通報、調整等を終えたとしても、それだけで飛行当日の運航体制が完成するわけではありません。

調整によって高度、時間、経路、連絡方法などの条件が示された場合には、その条件を実際の現場で維持する必要があります。

また、第三者との分離状態や補助者の役割、中止条件など、地上側の運航条件も整理します。

誰が周囲を確認するのか。

誰が条件の変化を把握するのか。

誰が操縦者へ伝えるのか。

どの状態になったら飛行を中止するのか。

こうした役割まで決めることで、許可や調整で示された条件を実際の運航へ落とし込むことができます。

この考え方は、ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所でも整理しています。

小松基地・空港周辺で整理する基本項目

小松基地・空港周辺でドローンを飛行する場合、少なくとも次の内容を案件ごとに確認します。

  • 飛行場所と小松飛行場との位置関係
  • 航空法上の空港周辺空域との関係
  • 予定する飛行高度と飛行経路
  • 航空法上必要となる許可・調整
  • 小型無人機等飛行禁止法の規制対象区域との関係
  • 施設管理者等の同意や警察への事前通報等の要否
  • 飛行日時と時間帯
  • 空港・基地等との調整によって示された条件
  • 第三者との分離状態と補助者の役割
  • 待機・中止条件

これらを別々の手続として処理するだけではなく、同じ飛行計画の中で整合させます。

小松基地・空港周辺では、「どの許可があるか」ではなく、「必要な確認と条件を一つの運航として成立させられるか」が重要です。

受注した案件が小松基地・空港周辺だったとき

映像制作会社、撮影会社、点検会社、測量会社、ドローン事業者などがクライアントから仕事を受注した後、飛行場所を確認した結果、小松基地・小松空港周辺との関係が分かることがあります。

この段階で、航空法と小型無人機等飛行禁止法のどちらが問題になるのかを、自社ですべて判断してから相談する必要はありません。

まず、飛行場所や座標、予定高度、飛行範囲、予定日時、飛行目的などから、それぞれの制度との関係を切り分けます。

そのうえで、航空法上必要となる許可や空港等との調整、小型無人機等飛行禁止法上必要となる同意・通報等を整理します。

確認結果によって当初計画のままでは実施が難しい場合には、高度、時間帯、飛行位置、飛行経路などを変更できるかも検討します。

矢野事務所では、小松基地・空港周辺のように複数の制度と関係先が重なる案件について、必要な申請、確認・調整、運航条件、必要資料を切り分け、受注した案件を実施へ向けて進めるための対応を組み立てています。

空港と基地のどちらへ先に確認すべきなのか、何の手続が必要なのかを確定してから相談する必要はありません。

飛行場所、予定日時、予定高度、飛行目的、飛行範囲、クライアントから受け取った図面や資料など、現在分かっている情報から案件の進め方を整理できます。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

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ドローン案件では、飛行場所や目的、運航条件によって、必要な許可申請、管理者確認、関係機関との調整が変わります。

何の手続が必要なのか、どこへ確認すべきなのかをご自身で整理してから相談する必要はありません。

矢野事務所では、案件の場所・目的・予定している飛行・現在の状況を確認し、必要な申請、関係先との調整、運航条件、必要資料を整理して、案件を進めるための対応を組み立てます。

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