レベル3.5飛行の申請手順:ドローン高難度申請の矢野事務所

レベル3.5飛行の申請手順

おおまかな流れを開設します。

二つの申請と事前周知

3.5飛行実施の大まかな流れは、申請の2ステップと周囲への周知との三つです。

1:航空局と「運航概要宣言書」の調整を実施

2:地方航空局へ「飛行許可・承認申請書」を提出

3Lv3.5飛行実施の事前周知(後述)

運航概要宣言書の調整

国交省本省航空局への相談

国交省本省航空局に「Lv3.5の飛行」を行いたい旨の相談から始めます。

一番初めの連絡は下記のメールで行います。

航空局安全部無人航空機安全課 制度改正担当 

相談にあたってはおおまかな飛行計画を求められますので、概要書を用意しておくと良いでしょう。

運航概要宣言書の提出

運航事業者がLv3.5の飛行に関し計画から実行までの技量を有しているか、国交省本省航空局による確認審査を受けます。運航概要宣言書及び一連の資料を提出します。

一連の資料の提出

1)Lv3.5飛行計画書

2)飛行計画書に合わせた運航概要宣言書別紙

3)追加基準に関する基準適合状況確認書類

4)製造者保証書類(落下距離の計算方法の証明書、初期故障期間を超えた飛行実績を有することの証明書)

5)過去同条件における実施事業者の飛行実績報告書

ただし、これらの資料は初回申請時のみ必要とされており次回の申請では提出は不要となっています。

しかし事業者サイドではその都度作成・具備していることが義務付けられていてます。

航空局管理番号を取得

上記資料により審査を通過すると本省航空局から【航空局管理番号】が発行されます。

ABC258-01

このようなアルファベット3文字と申請日付で構成された管理番号ですが、アルファベット3文字は申請者が届け出るものとなっていて、これが3.5事業者の登録番号として継続的に管理されていきます。

日付は運航概要宣言書の内容(飛行場所・機体・操縦者等)が変わる都度更新されていきます。

地方航空局への飛行許可申請

DIPSを使って「飛行許可申請」を行います。

機体・操縦者適合性の☑ボックス以外はLV2飛行と同様の内容となっています。

飛行許可承認書を取得すれば、これで3.5飛行許可手続きは終了です。

Lv3.5飛行実施の事前周知

飛行計画の概要を関係機関に事前に連絡します。

この関係機関とは「有人機」に関係する団体と警察等の官庁で、補助者なしの目視外飛行という高難度のドローン飛行を行うことを周知するものです。

1週間前には連絡します。

各機関に「飛行内容通知書」という様式を送る手続です。

有人機団体11箇所

①(公社)日本航空機操縦士協会 japa@japa.or.jp  03-6809-2902

②(一社)全日本航空事業連合会 jimukyoku@ajats.or.jp  03-5445-1353

③(一社)日本新聞協会 hensyu@pressnet.or.jp  03-3591-8721

④(公社)日本滑空協会 jsa@japan-soaring.or.jp  03-3519-8074

⑤(一社)日本飛行連盟 info@jfa1953.org  03-6268-8755

⑥NPO法人AOPA-JAPAN aopa_japan@aopa.jp  03-3705-3498

⑦NPO法人全日本ヘリコプター協議会 info@hcj.or.jp  0574-27-3066

⑧NPO法人日本パラモーター協会(JPMA)jpma@paramotorjapan.jp 0439-32-1726

⑨(一社)日本気球連盟(NKR)jballoon@sakunet.ne.jp  0267-64-6835

➉(公社)日本ハング・パラグライディング連盟(JHF) info@jhf.hangpara.or.jp 03-5834‐2889

⑪NPO法人日本マイクロライト航空連盟(JML) jml@flyers.jp 03-3519-2645

警察庁、消防庁、厚労省

警察庁 https://www.npa.go.jp/keibi/keibi/yuujinnkiaddress.pdf
消防庁 https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/bousaiheri/bousaiheri001.html
厚労省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022.html

NOTAM発行手続き

ノータム(NOTAM)とは、航空機の安全運航のために航空局が運航関係者に出す情報のことです

3.5では航空局にこのNOTAMの発行を依頼します。3.5の飛行許可が出た際に航空局から連絡が来るので、これに対応します。

具体的には「飛行内容通知書」という様式を使って送付します。

飛行内容通知書サンプル

航空管制圏

飛行計画に基づいて、どこの航空管制圏内であるかをチェックします。
自衛隊基地の管制圏内であれば、事前の飛行調整の実施が必要となります。

以上

行政書士矢野法務事務所は「個別申請を専門とする事務所」です。

全国の運航事業者やテレビ局、映像会社から「スポーツ中継・高高度・花火大会・空港周辺・ドローンショー・レベル3.5飛行、レベル3飛行、その実証実験等々」包括申請では飛ばせない様々な個別案件の申請をお引き受けしています。期限の決まっている飛行などは特に当事務所にご依頼頂き確実な飛行許可申請をなさってください。

 

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。