いつもの現場が、今回の法改正で対象になっているかもしれません
その条件で運航が成立するか、整理します
建設・測量・点検・放送・不動産・自治体等で、ドローンを業務の手段として利用する法人担当者様へ
- 重要施設周辺地域における対象区域の該当性確認
- 必要な手続・関係機関の整理と通報書等の作成支援
- 現地での運航成立性(第三者管理・中止条件を含む)の評価
矢野事務所|ドローン運航は「許可」ではなく「成立するか」で決まる|重要施設周辺・空港周辺案件の実務対応
「今までの現場だから大丈夫」とは言えなくなりました
2026年7月14日施行の法改正により、重要施設周辺の飛行禁止エリアは、これまでの約300mから約1,000mへと拡大されました。
あわせて、これまで警察官等の命令を待って初めて処罰の対象となっていたイエローゾーンでの飛行が、命令を待たずにそのまま処罰の対象となる仕組みに変わっています。
自衛隊駐屯地や基地は、山間部や隔離された場所だけにあるわけではありません。
住宅街や市街地、工業地帯、建設現場、マンション、道路、事業所等に隣接している施設も少なくありません。
そのため、これまで通り実施してきた点検・測量・建物点検・工事現場等の業務が、新たに対象区域に含まれる可能性があります。
対象施設は防衛関係施設や国の重要施設だけではありません。
国土交通大臣が指定する8つの空港(新千歳・成田国際・東京国際・中部国際・大阪国際・関西国際・福岡・那覇)の周辺(概ね300m)も対象です。
空港周辺での点検・測量・撮影業務も、同様の確認が必要になります。
「以前も同じ場所で飛ばした」「普段の工事現場である」「低高度の短時間飛行である」——こうした事情だけでは、今回の条件で実施できるかどうかは判断できません。
航空法だけでは判断できません
包括許可があるから、そのまま実施できるわけではありません。
対象施設へ通報したから、現地運航が成立するわけでもありません。
問われるのは、法令上の手続と現地条件を合わせて、なぜ実施できると言えるのかです。
小型無人機等飛行禁止法は、航空法とは別の制度です。
航空法上の許可・承認を得ていても、この法律に基づく通報や、対象施設の管理者・土地所有者等の同意が別途必要になります。
| よくある思い込み | 実際 |
|---|---|
| 包括許可があるので重要施設周辺でも飛ばせる | 航空法上の許可と、この法律に基づく通報・同意は別の手続です |
| 1,000m以内はすべて一律禁止 | 施設・区域・同意の有無等によって整理が変わります |
| 通報すれば必ず飛行できる | 通報は手続の一部にすぎず、現地条件の整理が別途必要です |
| 100g未満の小型機・トイドローンだから対象外 | この法律には重量制限がなく、航空法上登録・許可が不要な機体でも重要施設周辺では規制対象です |
対象となるのは、撮影専門の会社だけではありません
建設会社・ゼネコン・工事会社/測量会社/点検会社・インフラ事業者/不動産会社・マンション開発会社/放送局・映像制作会社・広告制作会社/自治体・官公庁・公共事業受注企業/設備管理会社/太陽光・電力・通信関係事業者
現場責任者、安全管理担当者、総務・法務・コンプライアンス担当者、撮影責任者、発注担当者、自治体職員の方々からのご相談に対応しています。
ドローンに詳しくない方でも、自社に関係する可能性がある問題として、まずはご相談ください。
こんなお悩みはありませんか
- 自社の現場が対象区域に入っているか分からない
- 従来から使っている現場なので、そのまま飛ばしてよいと思っていた
- 航空法上の包括許可があれば足りると思っていた
- 警察、施設管理者、基地のどこへ連絡するのか分からない
- 通報だけでよいのか、同意が必要なのか分からない
- 発注者から根拠資料を求められている
- 飛行直前に対象区域だと判明した
- 現地で何を管理すればよいか分からない
これらのお悩みに対応するのが、当事務所の整理業務です。
許可ではなく、成立するかを整理します
矢野事務所が扱うのは、単純な許可申請の代行や通報書作成だけではありません。
中心となるのは、重要施設周辺地域における運航成立性の判断・評価・整理支援です。
対象区域に該当するかを確認し、適用される法令を整理し、必要な手続と関係機関・管理者を特定します。
あわせて、運航条件、第三者との分離状態の維持方法、補助者に担わせる役割、どの状態になったら中止するか、誰が判断するかまでを整理し、発注者・行政・警察等へ後から説明できる形にします。
手続成立支援
対象区域の確認、適用法令整理、通報・同意・届出等の要否整理、提出先の特定、通報書等の作成支援、受理確認
運航成立性評価・設計支援
飛行範囲の評価、第三者状態維持、補助者機能の整理、中止条件の整理、緊急連絡体制、運航管理概要書の作成、運航成立性評価書の作成
ご相談から実施までの流れ
- ご相談(現時点で分かる範囲で構いません)
- 対象区域・適用法令の確認
- 必要な手続・関係機関の整理、通報書等の作成
- 運航条件(第三者管理・補助者機能・中止条件)の整理
- 提出・受理確認
- 飛行当日の連絡対応
飛行日の10日前までに申請を行う運用のため、飛行予定日の3週間前までのご相談を目安にしています。
お急ぎの場合もまずはご相談ください。
お手元に残るもの
- 対象区域・該当性確認メモ
- 自社案件が対象かどうかの根拠を残します
- 通報書・同意書等一式
- 関係機関への提出書類です
- 運航管理概要書
- 第三者管理・補助者機能・中止条件・運航成立性評価を整理した資料で、発注者・行政・警察等へ説明する際の根拠資料になります
- 発注者説明用資料
- 社内外への説明責任を果たすための資料です
「飛ばせるか」ではなく「成立するか」
本件飛行は、航空法上の許可・承認のみを根拠として実施するものではありません。
関係機関への通報、土地・施設管理者の同意、飛行範囲管理、第三者管理、補助者配置、中止判断——これらを総合して、運航として成立するかを評価します。
評価の結果、条件付きで成立する、追加手続が必要、飛行範囲や日時の見直しが必要、あるいは現条件では実施を推奨できない、という結論になることもあります。
「飛行不可」という結論も、理由と代替案を含む成果物として整理します。
事例:府中基地周辺での運航成立性評価
相談前の状態:航空法上の包括許可は取得済み。飛行場所は防衛関係施設の周辺地域(人口集中地区内)で、住宅街に近接。FPV機を含む複数機体を使用予定。対象施設・警察・土地管理者それぞれへの対応が必要な状態でした。
整理した事項:対象区域の確認、対象施設(基地)への通報、都道府県公安委員会(警察)への通報、当日の連絡体制、第三者状態管理、補助者機能、中止条件、緊急連絡体制、運航成立性評価。対象施設と警察の双方に、それぞれ個別の通報書提出が必要な案件でした。
成果:「許可を取った」で終わらせず、関係者が、どの条件で実施するのかを確認できる状態にしました。
関連記事:
運航成立性とは何か/
第三者管理設計の実務/
中止判断設計の実務/
空港や制限空域で成立するか
書類作成だけでは終わらせません
| 一般的な申請代行 | 矢野事務所 |
|---|---|
| 通報書の作成のみ | 対象区域確認から運航成立性評価まで |
| 書類提出で完了 | 第三者管理・中止条件・関係機関対応まで整理 |
| 価格の安さを訴求 | 判断根拠と記録を残すことを重視 |
ご依頼後に得られること
- 対象区域と適用制度が整理される
- 必要な連絡先と手続が分かる
- 発注者へ説明できる資料が残る
- 現場で中止判断に迷いにくくなる
- 実施困難な場合も、理由と代替案が整理される
料金について
標準対応:55,000円〜/対象施設
必要手続の整理、通報書等の作成支援、手続完了までの支援
運航成立性設計プラン:88,000円〜
必要手続に加え、第三者管理、補助者機能、中止条件、運航成立性評価、運航管理概要書を含む
現地・関係機関への書類持参・説明対応が必要な場合:別途交通費+日当20,000円
上記は標準的な目安であり、施設数、区域判定の難易度、関係機関との調整量、現地条件等により、個別見積りとなる場合があります。
無料のご相談だけで個別の法的判断・運航成立性評価が完了するものではありません。
まずはお気軽にご相談内容をお寄せください。
よくあるご質問
- 包括許可があれば飛行できますか。
- 包括許可のみでは判断できません。小型無人機等飛行禁止法に基づく通報・同意が別途必要になる場合があります。
- 1,000m以内ではすべて飛行禁止ですか。
- 一律には決まりません。施設の種類や同意の有無等によって整理が変わります。
- 通報すれば必ず飛行できますか。
- 通報は手続の一部です。現地条件(第三者管理・中止条件等)の整理が別途必要です。
- 100g未満の小型機・トイドローンでも規制対象になりますか。
- なります。航空法上は100g未満の機体が登録・許可の対象外となる場合がありますが、この法律には重量制限がないため、重要施設周辺地域では機体の大きさ・重さにかかわらず対象になります。
- 空港周辺も同じ扱いですか。
- 空港は規制範囲・様式が異なります(概ね300m、専用の通報様式)。個別にご相談ください。
- 飛行予定日の何日前までに相談すべきですか。
- 飛行予定日の3週間前までのご相談を目安にしています。お急ぎの場合もまずはご連絡ください。
- 運航管理概要書とは何ですか。
- 飛行範囲、第三者管理、補助者機能、中止条件、運航成立性評価等を整理した資料で、発注者や関係機関への説明に用いる資料です。
- 飛行できないという結論になることもありますか。
- あります。その場合も理由と代替案を整理してお渡しします。
- 料金はどのように決まりますか。
- 対象施設数、区域判定の難易度、関係機関との調整量、現地条件等により決まります。まずは目安料金をご覧いただき、詳細はご相談ください。
矢野事務所について
代表:矢野耕太(行政書士 第22080427号/宅地建物取引士(東京)第276915号)。宮崎県出身、上智大学法学部卒業後、出光興産株式会社に入社。2015年の改正航空法以降、ドローン制度設計を継続して研究し、2022年にドローン専門の行政書士事務所を開設。以来、空港周辺・基地周辺・重要施設周辺など、説明責任が重い案件を中心に対応しています。
ドローン飛行許可承認申請の実務経験を有し、重要施設周辺・空港周辺案件の調整にも対応しています。通報書の作成にとどまらず、運航管理概要書の整理まで一貫して対応できる点が特徴です。不明点を推測で断定せず、口頭での確認事項も記録として残す実務を行っています。
主要提携先・取引実績
テラドローン株式会社、ヤマハ発動機株式会社、川崎重工業株式会社、朝日放送グループ、東北ドローン、その他多数の企業・自治体・登録講習機関(敬称略)
ご相談時にご準備いただきたいこと
内容が整理できていなくても問題ありません。現時点で分かっている範囲だけで結構です。飛行目的、飛行予定場所、飛行予定日が分かれば十分です。必要に応じて、こちらから確認事項をご案内します。
飛行許可申請から、法人案件の判断設計まで対応しています。
飛行許可申請、包括申請、空港周辺調整、イベント飛行、第三者管理、関係者調整、運航管理、中止判断など、様々な申請業務・整理業務を行なっています。
「申請要否を整理したい」「この条件で運航成立するか確認したい」「関係者調整や現地条件も含めて相談したい」といった法人・実務案件を中心に対応しています。
整理業務では、単なる制度説明ではなく、現地条件、関係者整理、第三者管理、中止判断、説明可能性を含めて整理します。
内容が整理できていなくても問題ありません。
現時点で分かっている範囲だけで結構です。
必要に応じて、こちらから確認事項をご案内します。
まずは現在の状況をご共有ください。
