ドローンライセンスは取るべきか?:包括申請の矢野事務所

 

ドローンライセンスは取るべきか?

 

一般のドローンユーザーにとって気になるのは、操縦ライセンスは取るべきなのかという点でしょう。

 操縦ライセンスの内容を知れば、その判断が導けます。

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操縦ライセンスなしでも飛行可能

誤解されている方が多いのですが、結論からいえば今後も操縦ライセンスがなくても今まで通り飛ばすことができます。

つまり、航空法で定められた一定の空域(空港周辺、高度150m、人口集中地区)での飛行「許可」と、同じく航空法で定められた一定の飛行方法(目視外飛行・夜間飛行・人又は物から30m離れるルール等)の飛行「承認」をとれば飛ばすことができます。

操縦ライセンスがなくても今までとおりドローンを飛ばすことは可能です。

ライセンスで可能となる飛行

レベル4飛行が可

これまでは、飛ばせない飛行形態というのがありました。

これがいわゆるレベル4と呼ばれるものです。

レベル4とは「第三者上空での補助者なしの目視外飛行」という高難度の飛行形態で、操縦ライセンス取得により可能になります。 

これは技能証明制度において「一等」免許を持っていることが条件になります。

但し、レベル4は

①飛ばすドローンが「機体認証」を得て

②適切な運航ルールがつくられ

③国土交通大臣の飛行許可を得る

この三つの全てがそろっていなければ、行うことはできません。

1等ライセンスはレベル4飛行が許される条件の一つに過ぎないということです。

新たに飛ばせる空域・方法が諸条件(技能証明・機体認証・運航ルール)と共に生まれた…ということであり、逆に言えばこれらの新条件によって、新たに飛ばせる空域・方法が生み出された…と言っても良いでしょう。 

飛行許可が不要となるケース

この操縦ライセンス制度に伴い、今まで許可承認申請を出して初めて飛ばすことができた空域と飛行方法について、新たなルールが定められました。

一等二等ライセンスは、今まで許可がないと飛ばせなかった「人口集中地区、夜間、目視外、人又は物30m」の4つの特定飛行を飛行許可の取得なしで行えるというものです。

ただし、注意しなければならないのは、このライセンスを持っているだけでダメだということです。

飛行許可なしで上記の4つの特定飛行ができるのは、このライセンスに加えて更に、飛ばすドローンが「機体認証」を受けた機体でなければならなりません。

飛行許可申請はなくならない

このように、技能証明と機体認証があれば「人口集中地区・夜間飛行・目視外飛行・人モノ30m未満距離」は飛行許可が不要となりました。

しかし、それ以外の特定飛行は、ライセンスを持っていたとしても、これまで通り個別の飛行許可承認申請が必要となります。

では、ライセンスがない人は、今後どうすればよのでしょうか。

冒頭に述べたように、ライセンスがなくても申請を出して飛行許可承認を取得すれば良いのです。

以下に、ラインセスの有無で可能となる飛行と条件を整理しました。

一等二等の飛行可能領域

◎一等ライセンス+認証機体+飛行許可申請

・レベル4飛行
・空港等周辺、高度150m以上、イベント上空、物件投下、危険物輸送

◎二等以上ライセンス+認証機体

・人口集中地区、夜間、目視外、人又は物30mの飛行領域
飛行許可申請不要

◎ライセンスなし+飛行許可申請

・特定飛行のすべて
・現行通り

従来の飛行許可申請制度は残る

国家資格制度の下で、飛行許可申請はどうなるのか…という点を整理すると、

  • レベル4で飛ばすときも「飛行許可申請」は義務付けられ
  • レベル3以下でも4項目(DID等)以外の特定飛行を行う場合は「飛行許可申請」が義務付けられ
  • 何ら技能証明を持っていない場合「飛行許可申請」が義務付けられる

ということになります。

このような新たな基準の中で従来の「飛行許可申請制度」は残るということです。

ライセンス取得のメリット

ライセンスを取って認証機体で飛ばすなら、4項目(DID等)の飛行許可申請の手続きは不要になります。

一般ユーザーの方にとっては、レベル4の飛行(1等免許)よりも、現在許可承認で飛ばしている4項目(DID等)の飛行が二等ライセンスで飛行可能になる点について気になるところでしょう。

ではこのライセンスを取るべきなのかどうなのか・・・・。

この点はとても気になるところです。 

レベル3.5が飛行が可

前述の通り、レベル4や飛行許可承認申請不要、、、という操縦ライセンスで得る資格は必ず「認証機体」とセットであることが条件でした。

しかしその一方で、認証機体とセットでなくてもライセンスだけで可能となる飛行形態「レベル3.5」が2023年12月に誕生しました。

レベル3.5とは、分かり易く言えば「有人地帯上空の飛行であるレベル4の無人地帯版」の飛行形態です。

レベル4では「認証機体」とライセンスとのセットが条件でしたが、この3.5は「認証機体」でなくても飛行が許されます。

この点は「操縦ライセンス単独の価値」なのでラインセンスを取得する大きなメリットと言えます。

レベル3.5の許可条件とポイント

レベル3.5飛行が登場した理由

事業者は営業上優位となる

操縦ライセンスは、総じていえば、頻繁に飛行させる方にとってはその都度の飛行許可申請の手間や費用がかからなくなったり、レベル3.5飛行が行えるような、実利面でのメリットある良い資格と言えるでしょう。 

更に別の視点から見れば、仕事の発注者(クライアント)の立場から見ての客観的な評価基準となるので、ライセンス取得者の方が無資格者よりも信頼も高まり、営業上優位となることは間違いないでしょう。

特に最近の企業のコンプライアンス(法令順守)意識は想像以上に高まってきており、外注先への事前チェックは発注時の常識になっています。

この点から「国家資格=コンプライアンス」というとらえ方は自然な流れとなって、国家資格のない先は「法令を軽視している」と見られても仕方ないでしょう。

一方、仕事でもあまり飛ばす機会のない方や趣味の飛行者にとっては、時間とお金を使ってライセンスまで取る必要はなさそうに思えます。

わざわざライセンスを取らなくても、今まで通り許可承認申請出せば飛ばすことができるのですから。

結局、そこは利害得失を検討し、コスパやタイパの問題を個々の実情に当てはめて判断することだと思います。

ドローン飛行に免許不要:飛行許可や操縦ライセンスとは何?

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

 

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