ドローン運航の判断設計・体制構築

妙高戸隠連山国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所

妙高戸隠連山国立公園でのドローン飛行は、「環境省に確認すれば進む」「山の中だから人が少なく飛ばしやすい」と思われがちです。

しかし実務では、その理解のまま進めると止まります。

問題は、確認先が分かるかどうかではありません。妙高戸隠連山国立公園のどの場所で、どの条件なら運航が成立すると言えるかです。

妙高戸隠連山で本当に詰まりやすいのは、

  • 歩道・園地・利用施設周辺を一般論で処理してしまうこと
  • 希少野生動物への配慮を注意事項で済ませること
  • 山小屋周辺のヘリ運航を軽く見ること
  • 国有林の入林届を別論点として整理していないこと

です。

本記事では、妙高戸隠連山国立公園でドローンが止まりやすい典型パターンと、実務で先に見ておくべき判断ポイントを整理します。

その案件、本当に進みますか?

妙高戸隠連山は、確認先を調べるだけでは進みません。人流、自然環境、ヘリ、入林まで整理して初めて動きます。

飛行条件を相談する

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

結論|妙高戸隠連山国立公園は「確認先」ではなく「成立条件」で止まる

妙高戸隠連山国立公園で止まる原因は、問い合わせ先そのものではありません。

  • その場所が歩道・園地・利用施設周辺ではないか
  • 土地や施設の管理者・所有者を押さえているか
  • 希少野生動物への影響を避ける設計になっているか
  • 山小屋周辺でヘリ運航に支障が出ないか
  • 国有林への入林届が必要な場所か

この整理がないまま進めると、確認はできても、現場では飛ばせません。

妙高戸隠連山国立公園案件は、確認先を押さえただけでは止まります。

実務で止まるのは、自然公園法の論点だけではありません。
特に次のような前提で進めている場合は注意が必要です。

妙高戸隠連山で本当に必要なのは、確認先の把握ではなく、条件設計です。

まずは環境省の注意喚起を確認する

妙高戸隠連山国立公園には、信越自然環境事務所が示すドローンの注意喚起が適用されています。
まずはその内容を確認し、飛行計画の概要を持ったうえで、担当する自然保護官事務所へ事前連絡するのが出発点です。

国立公園内におけるドローンの使用について【注意喚起】

公園地図

妙高戸隠連山国立公園地図

ただし、ここで終わりません。
妙高戸隠連山は、信濃町・長野市・飯綱町・小谷村などの長野側と、妙高市などの新潟側で見ていく窓口も現地事情も変わります。

まずは担当の自然保護官事務所へ事前連絡

環境省の注意喚起では、飛行させる場所を担当する国立公園管理官事務所・自然保護官事務所等へ事前に問い合わせるよう示されています。
その際、飛行区域や飛行日時等を確認し、地域ルールやマナーの説明を受ける流れです。

戸隠自然保護官事務所
○行為地:飯綱町・小谷村・長野市・信濃町
戸隠自然保護官事務所
〒381-4192
長野県長野市戸隠豊岡1554番地 長野市戸隠支所3F
Tel: 026-254-3060
Fax: 026-254-3089

ここで多い誤解は、「信越自然環境事務所に聞けば全部足りる」という考え方です。
実務では、妙高側と戸隠側で入口の窓口も止まり方も変わります。

歩道・園地・利用施設周辺で止まる

信越自然環境事務所の注意喚起では、園地・歩道・利用施設、宿泊施設・露天風呂の周辺など、人の集中する場所やプライバシーに支障がある場合は飛行を控えるよう示されています。

ここで多い誤解は、

  • 人が少ない時間帯ならよい
  • 少し外せばよい
  • 短時間なら問題ない

という感覚です。

しかし実務では、

  • 歩道利用者の流入が読みにくい
  • 利用施設周辺では占有感が出やすい
  • 宿泊施設周辺ではプライバシーが重い

ため、観光利用が強い場所ほど飛ばしにくくなります。

希少野生動物への配慮を飛ばすと止まる

信越自然環境事務所の注意喚起では、ライチョウや希少猛禽類を含む希少な野生動物が近くに確認される場合は飛行させないよう示されています。

これは注意書きではなく、飛ばせるかどうかを左右する条件です。

長野県側の整理でも、

  • 鳥類を追いかけて撮影しない
  • 野生生物や自然環境に過度の負荷を与えない
  • 散策路を外れて木柵内等に立ち入らない

ことが求められています。

つまり、「人がいないから大丈夫」ではなく、「自然環境への負荷を説明できるか」で見なければいけません。

山小屋とヘリ運航で止まる

信越自然環境事務所の注意喚起では、物資輸送や救急救助のヘリコプター運航に支障を及ぼすおそれがあるため、山小屋等の周辺でドローンを飛行させる場合は事前確認するよう示されています。

ここは特に重い論点です。

  • 山小屋周辺
  • 登山拠点
  • 救助動線に近い場所

では、単に航空法を守るだけでは足りません。
ヘリ運航に影響しないことを前提にした設計が必要です。

県のルールと公園のルールを分けて見ないと止まる

長野県からも、自然公園内でのドローンについて整理が示されています。

  • 航空法などの関連法令の遵守
  • 土地所有者及び施設管理者等からの承諾
  • 他の公園利用者の迷惑にならないこと
  • 各公園・各地域で独自に定めるルールを確認すること

ここで大事なのは、県の整理と国立公園の個別ルールは別に見ることです。

「県の一般論は見たから足りる」と考えると、現地の個別措置で止まります。

国有林の入林届で止まる

妙高戸隠連山でも、国有林に入林してドローンを飛ばす場合は入林届が必要です。
長野側では北信森林管理署、新潟側では関東森林管理局系統の確認が入口になります。

長野県

北信森林管理署
○行為地:飯綱町・小谷村・長野市・信濃町
北信森林管理署
〒389-2253
長野県飯山市大字飯山1090-1
Tel: 050-3160-6045
Fax: 0269-62-4144
c_hokushin@maff.go.jp

新潟県

関東森林管理局
関東森林管理局
計画保全部保全課
担当者:企画係
ダイヤルイン:027-210-1178
FAX:027-210-1182
メール:ks_kanto_hozen@maff.go.jp

ここで多い誤解は、

  • 国立公園側に確認したから足りる
  • 上空を飛ばすだけだから入林は後でよい

というものです。

しかし、入林が伴う案件では別論点です。
ここを飛ばすと、その時点で止まります。

妙高戸隠連山案件は「確認した」だけでは弱い

ここで多くの人が止まります。

  • 環境省の注意喚起は読んだ
  • 自然保護官事務所にも連絡した
  • 県の整理も確認した

しかし、それでは弱いです。

必要なのは、なぜその条件で成立すると言えるのかを、人流、自然環境、ヘリ運航、入林まで含めて説明できることです。

国立公園全体の共通構造は、妙高戸隠連山の個別事情だけでは見えにくいことがあります。

妙高戸隠連山の確認先が分かっても、そのまま飛ばせるとは限りません。

国立公園で止まるのは、申請先の確認不足だけではありません。区域区分、管理者対応、第三者管理、現地運用が噛み合わないと、現場で止まります。

国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所

連絡・相談先一覧

中部地方環境事務所
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-5-2
Tel: 052-955-2130
Fax: 052-951-8889
http://chubu.env.go.jp/

信越自然環境事務所
〒380-0846
長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎
Tel: 026-231-6570
Fax: 026-235-1226

妙高高原自然保護官事務所
〒949-2112
新潟県妙高市大字関川2279-2
Tel: 0255-86-2441
Fax: 0255-86-2464

戸隠自然保護官事務所
〒381-4192
長野県長野市戸隠豊岡1554番地 長野市戸隠支所3F
Tel: 026-254-3060
Fax: 026-254-3089

北信森林管理署
〒389-2253
長野県飯山市大字飯山1090-1
Tel: 050-3160-6045
Fax: 0269-62-4144
c_hokushin@maff.go.jp

関東森林管理局
計画保全部保全課
ダイヤルイン:027-210-1178
FAX:027-210-1182
メール:ks_kato_hozen@maff.go.jp

まとめ

  • 妙高戸隠連山国立公園は確認先だけでは判断できない
  • 歩道・園地・利用施設周辺など人流の重い場所で止まりやすい
  • 希少野生動物とヘリ運航への配慮が重い
  • 国有林の入林届まで含めて設計しないと飛ばせない

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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