那覇空港周辺ドローン飛行の実務整理|矢野事務所

那覇空港周辺ドローン飛行の実務整理|矢野事務所

 

那覇空港周辺でのドローン飛行は、航空法上の空港周辺空域だけを確認すれば終わるものではありません。

最初に飛行地点と飛行高度を特定し、その場所に適用される高さ制限を確認します。

さらに、那覇空港は小型無人機等飛行禁止法上の対象空港です。

対象空港の敷地・区域だけでなく、その周囲おおむね1,000メートルの対象施設周辺地域、いわゆるイエローゾーンへの該当性も別に確認する必要があります。

那覇空港周辺では、市街地、観光地、道路、港湾、海域、自衛隊施設、米軍施設など、沖縄特有の現地条件も関係します。

飛行場所によっては、空港側との調整だけでなく、沖縄防衛局を通じた確認や調整が必要となる場合があります。

航空法、小型無人機等飛行禁止法、空港管理者との調整、警察や海上保安庁への通報、沖縄防衛局への確認、離着陸場所の管理、第三者との分離状態を分けて整理しなければなりません。

問われるのは、許可があるかだけではありません。

なぜその条件で運航が成立すると判断できるのかです。

本記事では、那覇空港周辺で飛行を検討するときの判断順序と、沖縄県特有の実務上の論点を整理します。

那覇空港周辺の空域と現地条件

那覇空港周辺では、航空機の離着陸を最優先に考える必要があります。

飛行場所によっては、進入表面、転移表面、水平表面などの制限表面や、航空法上の空港等の周辺の空域が関係します。

さらに、那覇空港周辺には次のような現地条件が重なります。

  • 住宅地や事業所が密集する市街地
  • 観光客や施設利用者の流動
  • 幹線道路、生活道路、歩道
  • 港湾、岸壁、海岸、海域
  • 自衛隊施設や米軍施設との位置関係
  • 空港関係施設と関係者動線
  • 船舶、一般車両、観光バス等の移動
  • 強風、塩害、視程など海岸部特有の環境

空域図だけを確認して、運航全体を判断することはできません。

飛行地点、飛行経路、離着陸場所、第三者の流入経路、航空機や船舶の接近時の対応まで含め、那覇空港周辺での運航として成立するかを確認する必要があります。

最初に確認する飛行地点と高さ制限

那覇空港周辺では、まず飛行地点の緯度経度、飛行範囲、離着陸地点、最高飛行高度を特定します。

そのうえで、その地点に適用される高さ制限を確認します。

実務上は、次の事項を分けて整理します。

  • 高さ制限未満で飛行するのか
  • 高さ制限を超えて飛行するのか
  • 空港等の周辺の空域に該当するのか
  • 飛行地点の標高と対地高度をどのように整理するのか
  • 飛行経路内で高さ制限が変化しないか

那覇空港に近く見えるという理由だけで、すべて同じ手続になるわけではありません。

反対に、空港から一定の距離があることだけを理由に、空港周辺空域に該当しないとも判断できません。

飛行地点と高さ制限の関係を先に整理することが、航空法上の判断の入口です。

高さ制限の確認方法や考え方は、次の記事で詳しく整理しています。

高さ制限未満は空港事務所許可不要|矢野事務所

高さ制限未満でも確認が終わらない理由

高さ制限未満であることは、航空法上の空港周辺空域に関する判断の一つです。

しかし、高さ制限未満だから、那覇空港周辺で必要な確認がすべて終わるわけではありません。

別に確認すべき事項として、次の論点があります。

  • 小型無人機等飛行禁止法上の対象区域への該当性
  • 人口集中地区や飛行方法に関する航空法上の条件
  • 離着陸場所の管理者確認
  • 道路、公園、港湾、海岸、施設敷地などの管理関係
  • 警察への事前通報
  • 海域が関係する場合の海上保安庁への通報
  • 米軍施設や自衛隊施設との位置関係
  • 沖縄防衛局への確認や調整の要否
  • 第三者との分離状態
  • 航空機や船舶が接近した場合の中止条件

したがって、判断順序は「高さ制限未満だから終了」ではありません。

高さ制限を確認したうえで、他の法令、関係機関、管理者確認、現地運航条件を別々に整理する必要があります。

那覇空港はイエローゾーンの対象空港

那覇空港は、小型無人機等飛行禁止法上の対象空港です。

同法では、那覇空港の敷地または区域の上空だけでなく、その周囲おおむね1,000メートルの対象施設周辺地域の上空も規制対象になります。

対象空港の敷地または区域は、一般にレッドゾーンと呼ばれます。

その周囲おおむね1,000メートルの対象施設周辺地域は、一般にイエローゾーンと呼ばれます。

そのため、那覇空港の敷地外で飛行する場合でも、直ちに小型無人機等飛行禁止法の対象外になるわけではありません。

確認対象は飛行地点だけではありません。

  • 飛行経路
  • 最大飛行範囲
  • 離着陸地点
  • 緊急着陸地点
  • 飛行範囲が海域へ及ぶか
  • 周辺の自衛隊施設や米軍施設と重なるか

これらを対象区域図と重ね、レッドゾーンまたはイエローゾーンに入るかを確認する必要があります。

施設からの直線距離だけで判断せず、最新の対象区域図と実際の飛行範囲を重ねて確認することが重要です。

基地・駐屯地・重要施設周辺のドローン飛行

イエローゾーン拡大後の手続・通報・運航成立性を整理します

基地周辺では、航空法上の許可だけで運航が成立するとは限りません。

矢野事務所では、必要な手続の整理に加え、現地で運航を成立させ、後から説明できる状態まで支援します。

対象区域か分からない段階でもご相談いただけます

沖縄県特有の基地・防衛施設周辺の確認

那覇空港周辺では、航空法上の空港周辺空域と、小型無人機等飛行禁止法上の対象空港に関する確認が基本になります。

一方、沖縄県では、米軍施設や自衛隊施設が広い範囲に存在しているため、空港周辺の制度だけでは運航全体を判断できない案件があります。

飛行場所によっては、小型無人機等飛行禁止法の対象区域に該当しない場合でも、米軍施設との位置関係や飛行内容により、沖縄防衛局を通じた確認や調整が必要になる場合があります。

確認対象となるのは、基地上空を直接飛行する場合だけではありません。

  • 米軍施設や自衛隊施設との位置関係
  • 飛行高度
  • 飛行時間帯
  • 撮影目的と撮影方向
  • 使用する機体
  • 飛行経路と滞留範囲

などによって、確認や調整の要否が変わる可能性があります。

したがって、「那覇空港の高さ制限未満である」「イエローゾーンの外側である」という理由だけで、沖縄県内の運航が成立すると判断することはできません。

沖縄県における基地周辺、米軍施設周辺、沖縄防衛局との調整については、次の記事で整理しています。

沖縄県|基地周辺ドローン飛行と沖縄防衛局|矢野事務所

航空法と小型無人機等飛行禁止法の分離

航空法上の空港周辺空域と、小型無人機等飛行禁止法上の対象施設周辺地域は別の制度です。

航空法上の許可承認を取得しても、小型無人機等飛行禁止法上の手続が完了するわけではありません。

反対に、小型無人機等飛行禁止法上の同意や通報を行っても、航空法上の高さ制限や飛行方法の条件を満たしたことにはなりません。

那覇空港周辺では、少なくとも次の事項を分けて確認します。

  • 航空法上の空港周辺空域への該当性
  • その地点で飛行できる高さ
  • 小型無人機等飛行禁止法上のレッドゾーン・イエローゾーンへの該当性
  • 空港管理者の同意の要否
  • 沖縄県公安委員会への事前通報
  • 海域が関係する場合の海上保安庁への通報
  • 沖縄防衛局への確認や調整の要否
  • 離着陸場所の使用確認
  • 第三者との分離状態
  • 航空機運航を優先する中止条件

一つの許可や一つの通報だけで、運航全体が成立するわけではありません。

航空法、小型無人機等飛行禁止法、空港側調整、警察対応、沖縄防衛局、海域・港湾管理、土地管理、現地運航管理を分けて整理する必要があります。

対象区域で飛行を検討する場合の手続

那覇空港のレッドゾーンまたはイエローゾーンで飛行を検討する場合は、最初に飛行が法令上認められる例外に該当するかを確認します。

業務目的だから認められるとは限りません。

対象区域内だから、すべての飛行が一律に認められないと決まるわけでもありません。

飛行目的、飛行主体、土地または施設との関係を確認し、例外該当性を整理します。

そのうえで、必要に応じて空港管理者の同意を得ます。

さらに、飛行禁止の例外として飛行する場合でも、原則として飛行開始の48時間前までに、飛行場所を管轄する警察署を経由して沖縄県公安委員会へ通報する必要があります。

対象施設周辺地域に海域を含む場合は、海上保安庁への通報の要否も確認します。

また、周辺の米軍施設や自衛隊施設との位置関係によっては、沖縄防衛局を通じた確認や調整の要否も整理します。

施設名だけで通報先や確認先を決めるのではなく、実際の飛行地点、飛行経路、離着陸地点、撮影方向、海域との位置関係を具体的に特定して確認する必要があります。

空港管理者の同意、警察や海上保安庁への通報、沖縄防衛局への確認は、航空法上の飛行許可そのものではありません。

航空法上の手続、空港側との調整、離着陸場所や港湾施設の管理者確認も、それぞれ別に整理します。

高さ制限を超える場合の空港側調整

飛行高度が、その地点に適用される高さ制限を超える場合は、航空関係機関との調整が前提になります。

この段階では、次の事項を具体的に説明できる状態にする必要があります。

  • 飛行地点と飛行範囲
  • 最高飛行高度
  • 飛行日時と時間帯
  • 飛行目的
  • 撮影対象と撮影方向
  • 使用する機体と飛行性能
  • 航空機を監視する方法
  • 航空機接近時の中止方法
  • 空港側からの連絡を受ける責任者
  • 飛行中止後の安全確保方法

飛行場所や高度が曖昧なままでは、航空機運航への影響を判断できません。

問われるのは、申請書を提出したかではありません。

飛行条件を具体化し、なぜ航空機運航や周辺施設へ影響を与えないと判断できるのかを説明する必要があります。

那覇空港周辺で見落としやすい論点

那覇空港周辺では、航空法上の空港周辺空域、小型無人機等飛行禁止法、沖縄防衛局への確認、観光地・市街地の第三者管理が同時に関係する可能性があります。

そのため、高さ制限だけを確認して終わりと考えると、重要な論点を見落とすことがあります。

実務では、次の事項を整理する必要があります。

  • 航空機運航への影響
  • レッドゾーン・イエローゾーンへの該当性
  • 空港管理者との調整
  • 沖縄県公安委員会への事前通報
  • 海域が関係する場合の海上保安庁への通報
  • 米軍施設・自衛隊施設との位置関係
  • 沖縄防衛局への確認や調整の要否
  • 道路、港湾、海岸、観光施設など離着陸場所の管理
  • 観光客を含む第三者との分離状態
  • 補助者機能
  • 中止条件

制度上の手続だけでなく、沖縄特有の現地条件の中で運航を成立させられるかまで整理することが重要です。

飛行経路と撮影方向の設計

那覇空港周辺では、飛行できる場所を探すだけでは足りません。

航空機、空港施設、防衛関係施設、地上の第三者へ与える影響を抑えられるよう、飛行経路と撮影方向を事前に設計する必要があります。

実務では、次の事項を確認します。

  • 飛行経路が滑走路方向や航空機の進入・出発経路とどのような位置関係にあるか
  • 必要以上に上空へ滞留しない経路になっているか
  • 米軍施設や自衛隊施設の方向へ撮影範囲が及ばないか
  • 第三者や車両の流入が少ない範囲を選べるか
  • 異常時に安全側へ退避できる方向があるか
  • 緊急着陸地点を確保できるか
  • 飛行経路や撮影方向の変更を誰が判断するか

飛行開始後に現地で経路を変更するのではなく、飛行範囲、撮影方向、退避方向、緊急着陸地点を事前に図面上で整理しておく必要があります。

観光地・市街地での第三者状態

那覇空港周辺では、航空機との関係だけでなく、観光客、歩行者、車両、施設利用者などとの分離状態を維持する必要があります。

沖縄の観光地では、人の流れが時間帯や観光バスの到着、催事、天候などによって変化します。

飛行開始時に第三者がいなかったことだけでは、飛行中の分離状態を説明できません。

第三者や車両が飛行範囲へ接近した場合、

  • 誰が発見するのか
  • 誰が操縦者へ伝えるのか
  • どの段階で飛行を中止するのか
  • 第三者が離れた後、誰が再開を判断するのか

を飛行開始前に整理しておく必要があります。

補助者機能と監視体制

補助者は、人数を配置するだけでは足りません。

那覇空港周辺では、次の機能が現地で成立しているかを確認します。

  • 航空機の接近把握
  • 観光客や歩行者の流入把握
  • 車両や船舶の接近把握
  • 飛行経路と撮影方向の監視
  • 操縦者への即時連絡
  • 第三者の誘導
  • 中止判断の補助

観光客や車両が複数方向から接近する場所では、一人の補助者が広い範囲を形式的に見るだけでは不十分です。

補助者の配置位置、監視範囲、連絡方法、停止判断への接続を具体的に設計する必要があります。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

中止条件と運航体制

那覇空港周辺では、中止条件を飛行開始前に決めておく必要があります。

対象となるのは、次のような状態です。

  • 航空機の接近
  • 空港管理者や航空関係機関からの要請
  • 警察からの確認
  • 海上保安庁からの要請
  • 沖縄防衛局や関係機関からの確認
  • 第三者、車両、船舶の接近
  • 無線または映像伝送状態の悪化
  • 強風、降雨、視程など気象条件の変化
  • 飛行範囲や撮影方向からの逸脱
  • 補助者との連絡不能
  • 第三者との分離状態の崩壊
  • 事前に説明した飛行条件からの変更

誰が中止を判断するのか。

誰が操縦者へ伝えるのか。

誰が空港側、警察、沖縄防衛局、発注者へ説明するのか。

誰が飛行再開の可否を判断するのか。

この責任分担まで決めておく必要があります。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

那覇空港周辺で生じやすい誤解

那覇空港周辺では、次のような誤解が生じやすくなります。

  • 高さ制限未満なら、空港周辺の確認はすべて不要である
  • 空港敷地の外側なら、小型無人機等飛行禁止法に関係しない
  • 航空法上の許可承認があれば、空港管理者の同意は不要である
  • 警察へ通報すれば、空港側との調整も完了する
  • イエローゾーンの外側なら、沖縄防衛局への確認は不要である
  • 基地上空を飛ばさなければ、米軍施設や自衛隊施設との関係は生じない
  • 観光客が少ない時間帯なら、第三者管理は容易である
  • 補助者を配置すれば、第三者との分離状態は成立する

これらは、制度や関係先の役割を混同した整理です。

那覇空港周辺では、航空法、小型無人機等飛行禁止法、空港側調整、警察対応、沖縄防衛局、海上保安庁、土地・港湾管理、現地運航管理を分けて確認する必要があります。

那覇空港周辺で残しておきたい資料

那覇空港周辺の案件では、許可書や通報書だけでなく、判断と調整の経過を後から説明できる資料を残すことが重要です。

実務上は、次の資料を整理します。

  • 飛行地点、飛行経路、離着陸地点を示す図面
  • 飛行高度と空港周辺空域の関係を示す資料
  • 高さ制限の確認記録
  • レッドゾーン・イエローゾーンとの位置関係
  • 空港管理者や航空関係機関との調整記録
  • 沖縄県公安委員会への通報記録
  • 海上保安庁への通報記録
  • 沖縄防衛局や関係機関との確認記録
  • 米軍施設・自衛隊施設との位置関係を示す図面
  • 撮影方向と撮影範囲を示す資料
  • 離着陸場所の管理者確認記録
  • 第三者との分離状態を維持する方法
  • 補助者の配置と役割分担
  • 航空機や船舶の接近を含む中止条件
  • 退避方向と緊急着陸地点
  • 指揮命令系統と緊急連絡体制

資料を増やすこと自体が目的ではありません。

なぜその飛行地点、高度、経路、撮影方向、体制、中止条件で運航が成立すると判断したのかを説明できる状態にすることが目的です。

那覇空港周辺で飛行を検討する場合

那覇空港周辺でのドローン飛行は、まず飛行地点と高さ制限を確認することから始まります。

ただし、高さ制限未満だから、それだけで運航が成立するわけではありません。

那覇空港は小型無人機等飛行禁止法上の対象空港であり、レッドゾーンと、その周囲おおむね1,000メートルのイエローゾーンへの該当性を別に確認する必要があります。

さらに、沖縄県では、米軍施設や自衛隊施設との位置関係により、沖縄防衛局を通じた確認や調整が必要となる場合があります。

そのうえで、次の事項を一体として整理します。

  • 航空法上の空港周辺空域
  • その地点に適用される高さ制限
  • 小型無人機等飛行禁止法上の対象区域
  • 空港管理者との調整
  • 沖縄県公安委員会への通報
  • 海上保安庁への通報
  • 沖縄防衛局への確認や調整
  • 米軍施設・自衛隊施設との位置関係
  • 離着陸場所の管理
  • 飛行経路、撮影方向、退避方向
  • 第三者との分離状態
  • 補助者機能
  • 中止条件と判断権限

許可があるかだけでは足りません。

なぜこの場所で飛行するのか。

なぜこの高度と経路を選んだのか。

なぜこの撮影方向で問題がないと説明できるのか。

なぜこの体制で第三者との分離状態を維持できるのか。

どの状態が崩れたら中止するのか。

誰が中止と再開を判断するのか。

那覇空港周辺では、これらを後から説明できる判断構造を、飛行前に設計しておくことが重要です。

空港周辺飛行の総合整理

空港周辺のドローン飛行は、空港ごとに対象区域、調整先、警察署管轄、周辺環境が異なります。

那覇空港だけでなく、対象8空港に共通する航空法、小型無人機等飛行禁止法、イエローゾーン、空港管理者との調整、警察への通報の基本構造は、次の記事で整理しています。

空港周辺ドローン飛行の実務判断|矢野事務所

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

法人案件が成立する条件を見る

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