日光国立公園(栃木県・群馬県)では自然公園法に基づきドローン規制があります。
行政書士として確認すべき要点を簡潔にまとめています。

出典:環境省ホームページ
国立公園には、ドローンに関する規制が設けられており
国交省の飛行許可があっても或いは飛行許可が不要な空域であっても
施設管理者の許可が必要です
この手続きに従って忠実に中身を守って申請すれば、許可されない理由がないからです。
このページで分かること
規制掲示先
関東森林局:国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続
公園地図
施設管理者へ連絡
まずは、国立公園などの自然公園でドローン飛行する場合の必須ルールである公園管理事務所への事前連絡を行ない「日光国立公園ではどのような手続きがあるのか」について確認してください。
○確認先
〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館6階
TEL 048-600-0516
環境省より
ドローン使用注意事項
1.事前に管理者・所有者に確認
○土地や施設の管理者、所有者が飛行を禁止している場合があり。
2.プライベート空間や利用者が集中する場所での使用は禁止
○宿泊施設・園地・歩道・商業施設等の周辺の飛行と利用者が集中する場所の長時間占有を禁止。
3.野生生物生息する場所での禁止
○飛行による過剰なストレス、ドローンの落下により損傷等生態に悪影響。営巣の周辺区域での禁止。
4.敷地内の禁止と個別措置
確認先
○那須平成の森敷地内のドローン禁止
〒325-0301
那須郡那須町大字湯本207-2
那須高原ビジターセンター2階
TEL 0287-76-7512
○日光湯元、光徳における個別措置
日光国立公園管理事務所
〒321-1434 栃木県日光市本町9-5
TEL 0288-54-1076
〒325-0302
栃木県那須郡那須町高久丙3254
TEL/0287-74-6808 (9:00~17:00)
5.以下のケース等での罰則の適用
○利用者への迷惑・ドローンの落下衝突による野生生物の損傷・落下ドローンの放置
6,落下ドローン・回収作業等で景観や生態系に悪影響ある場所での使用禁止
7.河川・湖・滝での飛行可否の確認
○確認先
8,国有林飛行の入林届
○国有林でのドローン飛行は入林届必要
関東森林局:国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続
○確認先
9,連絡・相談先
〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館6階
TEL 048-600-0516
確認しておくべきリンク
確認しておくべきリンクは以下です。
連絡・相談先一覧
○関東地方環境事務所
〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館6階
Tel: 048-600-0516
Fax: 048-600-0517
http://kanto.env.go.jp/
○日光国立公園管理事務所
〒321-1434
栃木県日光市本町9-5
Tel: 0288-54-1076
Fax: 0288-53-4154
○日光国立公園管理事務所 那須管理官事務所
〒325-0301
栃木県那須郡那須町湯本207番地2 那須高原ビジターセンター2階
Tel: 0287-76-7512
Fax: 0287-76-7513
国立公園でドローンを飛ばす共通ルール(まとめ記事へ)
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