
日光国立公園ドローン規制(栃木・群馬・福島)
出典:環境省ホームページ
国立公園には、ドローンに関する規制が設けられており
国交省の飛行許可があっても或いは飛行許可が不要な空域であっても
施設管理者の許可が必要です
この手続きに従って忠実に中身を守って申請すれば、許可されない理由がないからです。
このページで分かること
規制掲示先
関東森林局:国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続
公園地図
施設管理者へ連絡
まずは、国立公園などの自然公園でドローン飛行する場合の必須ルールである公園管理事務所への事前連絡を行ない「日光国立公園ではどのような手続きがあるのか」について確認してください。
○確認先
〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館6階
TEL 048-600-0516
環境省より
ドローン使用注意事項
1.事前に管理者・所有者に確認
○土地や施設の管理者、所有者が飛行を禁止している場合があり。
2.プライベート空間や利用者が集中する場所での使用は禁止
○宿泊施設・園地・歩道・商業施設等の周辺の飛行と利用者が集中する場所の長時間占有を禁止。
3.野生生物生息する場所での禁止
○飛行による過剰なストレス、ドローンの落下により損傷等生態に悪影響。営巣の周辺区域での禁止。
4.敷地内の禁止と個別措置
確認先
○那須平成の森敷地内のドローン禁止
〒325-0301
那須郡那須町大字湯本207-2
那須高原ビジターセンター2階
TEL 0287-76-7512
○日光湯元、光徳における個別措置
日光国立公園管理事務所
〒321-1434 栃木県日光市本町9-5
TEL 0288-54-1076
〒325-0302
栃木県那須郡那須町高久丙3254
TEL/0287-74-6808 (9:00~17:00)
5.以下のケース等での罰則の適用
○利用者への迷惑・ドローンの落下衝突による野生生物の損傷・落下ドローンの放置
6,落下ドローン・回収作業等で景観や生態系に悪影響ある場所での使用禁止
7.河川・湖・滝での飛行可否の確認
○確認先
8,国有林飛行の入林届
○国有林でのドローン飛行は入林届必要
関東森林局:国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続
○確認先
9,連絡・相談先
〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館6階
TEL 048-600-0516
確認しておくべきリンク
確認しておくべきリンクは以下です。
連絡・相談先一覧
○関東地方環境事務所
〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館6階
Tel: 048-600-0516
Fax: 048-600-0517
http://kanto.env.go.jp/
○日光国立公園管理事務所
〒321-1434
栃木県日光市本町9-5
Tel: 0288-54-1076
Fax: 0288-53-4154
○日光国立公園管理事務所 那須管理官事務所
〒325-0301
栃木県那須郡那須町湯本207番地2 那須高原ビジターセンター2階
Tel: 0287-76-7512
Fax: 0287-76-7513
【場所別】各県のドローン規制
福島県のドローン規制
栃木県のドローン規制
群馬県のドローン規制
矢野事務所の包括申請はこちら
22,000円(税込)
【刷新版】独自マニュアル進呈
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。