許可不要でも運航成立は別問題|矢野事務所

許可不要でも運航成立は別問題|矢野事務所

 

「この飛行は許可不要ですか?」

実務で最も多い質問の一つです。

しかし、結論から言うと、

許可が不要かどうかだけで飛行の可否は判断できません。

問題は、

その飛行が運航として成立するかどうか

です。

許可が不要でも、そのまま飛ばせますか?

実務では、許可不要でも別の理由で止まることがあります。

判断は「許可」ではなく「成立条件」で行う必要があります。

運航成立条件を相談する

航空法上の許可が必要か

まず確認すべきは、航空法上の許可・承認が必要かどうかです。

  • DID
  • 空港周辺
  • 150m以上
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者または第三者物件との30m未満飛行

ここで「不要」と判断できるケースは確かにあります。

ただし、ここは入口にすぎません。

航空法上の許可が不要でも、運航として成立するとは限りません。

他法令・管理者ルールの有無

航空法上の許可が不要でも、他の規制や管理者ルールが残ります。

  • 公園条例
  • 河川管理者のルール
  • 施設管理者の許可
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 道路・港湾・国有林などの管理ルール

ここで止まるケースは非常に多いです。

許可不要という判断は、航空法上の一部の整理にすぎません。

現場で飛行できるかどうかは、別の管理者判断や現地条件で変わります。

包括申請が不要でも成立判断は残る

「許可不要」と整理できる場合でも、運航成立性の判断は残ります。

逆に、包括申請がある場合でも、運航が成立しない案件はあります。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

で整理しているように、許可や包括申請は入口です。

現地条件、第三者管理、管理者対応、中止判断まで整って初めて運航として成立します。

屋内・係留などの前提条件

屋内飛行や係留飛行は、航空法上の許可が不要となる場合があります。

しかし、それぞれに条件があります。

  • 屋内飛行では外部に逸脱しない構造か
  • 係留飛行では強度・長さ・立入管理が成立しているか
  • 外部へ飛び出す可能性をどう抑えるか
  • 周囲に第三者が入らない状態を維持できるか

条件を満たしていなければ、許可不要でも運航は成立しません。

屋内だから安全。

係留しているから安全。

このような単純な整理ではなく、条件が維持できるかを確認する必要があります。

第三者管理が成立しているか

実務で最も重要なのがここです。

第三者が立ち入らない状態を、

説明できるかどうか

が問われます。

  • 人の流れを把握しているか
  • 立入管理措置があるか
  • 補助者や監視体制が機能しているか
  • 第三者が入った場合に誰が止めるのか

ここが弱いと、許可不要でも現場で止まります。

実際に、航空法上は許可不要と整理された案件でも、第三者管理や現場条件の設計が不十分なため、そのまま実施できないケースがあります。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

で整理しているように、重要なのは第三者の有無ではありません。

第三者状態を維持できるかです。

運航体制として成立しているか

最後に見るべきは、運航全体です。

  • 飛行範囲の設定
  • 監視体制
  • 補助者機能
  • 異常時の対応
  • 中止判断
  • 関係者への説明

「飛ばせるか」ではなく、「成立しているか」で判断します。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

で整理しているように、操縦できることと運航として成立することは別問題です。

実務で多い誤り

実務では、次のような誤りが非常に多く見られます。

  • 航空法上の許可が不要だから、それで終わりと考える
  • 場所の管理者確認をしていない
  • 屋内や係留の条件を雑に見ている
  • 第三者管理を現場で何とかすると考える
  • 中止判断の主体を決めていない

これらはすべて、許可の問題と運航成立の問題を混同しているところから起きています。

許可不要という判断は、運航成立の結論ではありません。

なぜ成立条件で見る必要があるのか

飛行は、許可の有無だけで決まるものではありません。

現場では、

  • 第三者が入らないか
  • 監視が機能しているか
  • 中止判断が決まっているか
  • 関係者に説明できるか
  • 条件が崩れたときに止められるか

といった要素まで含めて、初めて成立します。

つまり、

法令上飛ばせるだけでは足りません。

実務上、最後まで成立することが必要です。

判断内容を文書化しているか

許可不要と判断した場合ほど、判断内容を残す必要があります。

なぜ許可不要と判断したのか。

どの条件を確認したのか。

他法令や管理者ルールをどう確認したのか。

第三者管理をどう維持するのか。

これらを後から説明できなければ、実務上は弱い判断になります。

ドローン運航は『文書化』で成立する|矢野事務所

で整理しているように、文書化は形式ではありません。

判断を説明できる状態にするための運航設計です。

まとめ|判断は許可ではなく成立

飛行許可が不要かどうかは、判断の入口にすぎません。

  • 航空法の許可
  • 他法令・管理者ルール
  • 屋内・係留などの前提条件
  • 第三者状態維持
  • 運航体制
  • 中止判断
  • 文書化

これらを整理して初めて、飛行は成立します。

重要なのは、

許可が不要か

ではありません。

成立すると説明できるか

です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

法人案件が成立する条件を見る

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