ドローン運航の判断設計・体制構築

ドローン飛行許可不要の5類型と落とし穴|矢野事務所

「許可不要なら飛ばせる」

実務では、この理解で止まる案件が非常に多くあります。

飛行許可が不要であっても、運航が成立するとは限りません。

問題は、許可の有無ではありません。

その飛行が、最後まで成立すると説明できるかです。

実務では、許可不要案件ほど、第三者管理、管理者調整、中止判断が曖昧なまま始まりやすくなります。

その結果、「許可不要だから簡単」という認識のまま現場へ入り、途中で止まるケースが発生します。

本記事では、ドローン飛行許可不要となる代表的な5類型と、実務で止まる落とし穴を整理します。

許可不要=そのまま飛ばせる、になっていませんか?

実務では、許可不要でも現場で止まるケースが多くあります。

第三者管理・場所の制約・運航体制まで含めて判断が必要です。

飛行条件を相談する

飛行許可不要となる5つの類型

飛行許可が不要となる代表的なケースは、次の5つに整理されます。

  • 特定飛行に該当しない飛行
  • 100g未満の機体
  • 屋内・閉鎖空間
  • 係留飛行(ワイヤー)
  • 技能証明+機体認証による飛行

ただし、いずれも条件付きです。

つまり、「制度上は許可不要」であっても、現場条件まで自動的に成立するわけではありません。

① 特定飛行に該当しない場合

航空法上の「特定飛行」に該当しない場合、許可は不要です。

しかし実務では、ここで止まります。

「特定飛行ではない」=「自由に飛ばせる」ではありません。

例えば、

  • 施設管理者の承諾
  • 条例による規制
  • 周辺環境の安全性
  • 第三者状態の維持
  • 道路や歩行者動線

これらが整理されていなければ、運航は成立しません。

実際に、特定飛行に該当せず申請不要と整理された案件でも、現場条件や第三者管理の問題により、そのまま実施できないケースがあります。

申請不要でも止まる道路上空の実務事例はこちら

② 100g未満の機体

100g未満の機体は、航空法上の一部規制の対象外となります。

しかし、「規制対象外」=「どこでも飛ばせる」ではありません。

実務では、

  • 公園条例
  • 施設管理ルール
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 管理者判断
  • 苦情・通報対応

によって普通に止まります。

特に自治体管理地では、航空法ではなく運用で止まるケースが多くあります。

③ 屋内・閉鎖空間

屋内は航空法の適用外となるため、許可は不要です。

ただし、「屋内と説明できる状態か」が重要です。

例えば、

  • 開放部分が大きい
  • シャッターが常時開いている
  • 外部に逸脱する可能性がある
  • 第三者流入を防げない

このような場合は、屋内と扱われない可能性があります。

つまり、「建物内か」ではなく、状態維持が本体です。

④ 係留飛行(ワイヤー)

係留飛行は、一部の許可が不要となります。

しかしこれは、条件を満たしている場合に限るものです。

特に重要なのは、

  • 30m以内での係留
  • 十分な係留強度
  • 第三者の立入管理
  • 逸脱防止
  • 補助者機能

です。

係留しているだけでは成立しません。

実務では、「ワイヤーを付けたから安全」という誤解で止まるケースがあります。

⑤ 技能証明+機体認証

技能証明と機体認証が揃えば、一部の特定飛行は許可不要となります。

ただし、すべての飛行が許可不要になるわけではありません。

対象となる飛行範囲は限定されており、制度要件と運航体制の両方が成立している必要があります。

つまり、資格があるだけでは足りません。

現場条件を維持できるかが別に問われます。

許可不要案件ほど「誰が止めるか」が曖昧になる

許可不要案件で特に危険なのは、「簡単そうに見える」ことです。

その結果、

  • 誰が第三者管理するのか
  • 誰が中止判断するのか
  • 誰が監視するのか
  • 誰が現場責任を持つのか

が曖昧なまま飛行が始まることがあります。

しかし実務では、許可不要案件でも事故説明責任は消えません。

重要なのは、「なぜその条件で成立すると判断したのか」を説明できることです。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

許可不要でも、実務では普通に止まる

許可不要案件で現場が止まる理由は、制度外の論点が残っているからです。

  • 第三者管理
  • 施設管理者対応
  • 道路や歩行者動線
  • 苦情・警察対応
  • 中止判断
  • 現場変更

つまり、許可不要かどうかは入口にすぎません。

実務で重要なのは、「止まらない構造になっているか」です。

停止要因については、許可不要でも止まるドローン飛行の停止要因|矢野事務所でも整理しています。

まとめ|許可不要ではなく「成立するか」で判断する

飛行許可が不要かどうかは、判断の入口にすぎません。

  • 許可不要でも止まる
  • 条件が満たされなければ成立しない
  • 現場では別の論点で止まる
  • 第三者管理で崩れる
  • 管理者調整で止まる

重要なのは「成立すると説明できるか」です。

許可があるかではなく、止まらない設計になっているかで判断する必要があります。

関連記事

→ 許可不要の整理だけでなく、実務で止まらない判断まで確認することが重要です。

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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