ドローン国家資格制度で価値が上がるスクール:矢野事務所

民間の技能証明に留まらない価値を持ち始めたドローンスクール

 

ドローンスクールが発行しているのはあくまでも民間の技能証明であり国家資格ではありません。

しかし、2022年12月発足の操縦ライセンス制度では、この民間技能証明が一つの価値を持つことになります。

ドローンの国家操縦ライセンスを取得する際、ドローンスクール技能証明はメリットをもたらすのです。

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 現在のドローンスクール

あくまでも民間の技能認証

全国に1300校近くあるドローンスクール。

これら1300校は国交省のホームーページに、一応国のお墨付きという意味合いで掲載されています。

ただし「国が認めた技能証明」ということではなく、いわば国としてドローンの振興を目的としたものです。

ドローンスクールが発行しているのはあくまでも民間の技能認証です。

それぞれ、管理団体という全国に約80団体ある上部組織に属しています。

フランチャイズシステムで言えば、管理団体が本部で、ドローンスクールがお店というイメージです。

 正真正銘、技能の習得の場

ドローンスクールに通うと一通り操縦の技術を中心としたドローンに関する基礎知識を得ることができます。

そして無事に卒業すると例えば「カード」と呼ばれる卒業証明証が発行されます。

このカード自体は技能が認められた証明書となるのですが、例えば飛行許可申請時に「操縦者情報の登録」というステップに際し、このカードの写しを添付提出すれば、操縦者情報に関する設問に答える必要がなくなります。

ただし、これはメリットと言われる程のものでもありません。

カードの写しを添付する際に、1300校の中から自分が卒業した講習団体を検索機能ではなくページのスクロールによって探さなければならない手間が生じます。これを考えるとむしろ「講習団体の技能認証なし」を選択して、設問に答えていった方が断然楽です。

従って、現時点のドローンスクールのメリットは「ドローンの基礎知識と操縦技能の習得」という本来の目的が得られるということだと思います。

正真正銘「技能習得の場」なのです。

そして、これこそがこれまでのドローン産業の成長と発展に貢献してきたことは紛れもない事実です。

ライセンス制度での減免措置 

運転免許に似たライセンス制度

しかしながら、ここに来てドローンスクールを受講する決定的なメリットが一つ出てきました。

それは2022年12月発足の「操縦ライセンス制度」上の減免措置というものです。

 

操縦ライセンス制度では、国が指定する「指定試験機関」が試験を行うことになるのですが、国が登録する民間機関「登録講習機関」によって学科及び実地の講習が行われることとセットになっています。

操縦ライセンス制度(技能証明)というのは、「受験者が指定試験機関に対して受験申請をして、同機関の試験を受けて合格後、国に技能証明の交付申請をし、国は技能証明書を交付する」というものです。

そして「登録講習機関」において無人航空機の操縦に係る必要な講習を修了した場合には、この指定試験機関による実地試験を全部免除する・・・という制度になります。 

まるで自動車運転免許制度と同じで、自動車教習所がこの「登録講習機関」に当たります。

登録講習機関の減免

この「登録講習機関」では自動車教習所と同じようにたっぷりと講習カリキュラムが用意されています。

経験豊富な受講者の場合でも例えば座学は10時間以上(一等)が必要となります。

ところが、その講習カリキュラムについて、ドローンスクールの経験者に対する減免措置が行われます。

つまり「民間技能認証を保有している等一定の飛行経験を有する者については、その経験を勘案して、登録講習機関における学科及び実地の講習時間を減免する・・・」ことに方向づけられ、

そして、国交省から2022年9月に告示された「登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示」では、講習時間や講習の内容を「初学者」と「経験者」とに分けられたのです。

この「経験者」の定義はなされていなく、講習機関が決めることになりますが、まさにスクールの修了生がこの「経験者」に該当することになります。

告示を見ると、「経験者」は「初学者」の約半分程度の講習時間に減免されています。

従って、現在のドローンスクールを受講して技能認証を受けておけば、いずれ操縦ライセンス取得にチャレンジする際に、大きなコスパが生まれるということです。

自動車学校の座学時間が半分以下になることを想像するとお分かり頂けると思います。

操縦ライセンス制度の柱とされる登録講習機関での講習が、ドローンスクールの修了証を持っていれば減免措置が受けられるとなれば、今後ドローンスクールに対してはまた違った見方がなされてきます。

それは、今後のドローンスクールには、現在の受講目的に加えて「操縦ライセンス制度の減免措置を受ける権利を得る」という大きな目的が生まれてきたと言え、その存在価値は高まっていくということです。 

スクールから登録講習団体へ

国が着目した貴重なインフラ

一方、操縦ライセンス制度の中での柱を担う「登録講習機関」とは一体どういう存在で、どのように設置されるのでしょうか。

前述の通り、自動車教習所と同様の存在になっていくわけですからその設置もまた大事業となります。

これについて、国は「民間講習団体を活用する」という方針を打ち出しました。

民間講習団体とはまさにドローンスクールのことです。

まがりなりにも、操縦技能等ドローンの基礎力を養成する機能を現時点で有しているドローンスクールです。

この業界資産を使わない手は無い・・・と国は考えました。

とにかく数で言えば自動車教習所と同規模の1300校近く存在するスクールですから、操縦ライセンス試験制度の機能として直ちに活用できる有望なインフラなのです。

ドローンスクールを操縦ライセンス制度の「登録講習機関」とすることは方針化されました。

そしてこの登録講習機関には現ドローンスクールがそのまま自動的に移行する訳ではなく、当然に講習機関として具備すべき要件を満たした先からの申請によって登録されます。

基本的には、技能証明(ライセンス)の発行を円滑に進めるために、施設や設備、講師に係わる要件を満たしていれば国に登録されます。

このことは、事業の飛躍を狙うドローンスクールの経営サイドにとっては、またとないチャンスと言えるでしょう。

おそらくドローンスクールは、今のスクール機能を残して一般向けの基礎的なドローン講習を行いながら、更に専門的な国会資格である一等二等の技能講習を登録講習機関として行う、そのような経営スタイルになっていくのかも知れません。

但し、この制度は国家資格制度であることから、登録の要件も厳格とならざるを得ませんが。

登録基準

登録基準においては以下のような点が中心に確認されます。 

〇登録要件

・無人航空機講習事務を行おうとする者の申請により、登録基準を満たし且つ欠格事項に該当しないことを確認の上登録する

〇義務

・登録要件及び省令で定める基準に適応する方法により、無人航空機講習事務を公正に実施すること

〇施設・設備

・実習空域、実習用無人航空機、講習を行うために必要な建物その他の設備、講習に必要な書籍その他の教材

〇講師の要件

・18歳以上で過去2年間に不正行為又航空法に関する違反がないこと

・修了審査の審査員は指定試験機関による研修受講での水準の確保

・一等(二等)の技能証明と1年以上(6か月以上)の飛行経験

・HP掲載講習団体等での1年以上(6か月以上)の講師経験

・直近2年間で1年以上(6か月以上)の飛行経験と100時間以上(50時間以上)の飛行実績

〇その他

・登録簿記載事項、事務規定提出、休廃止届出、財務諸表備付け、国交大臣命・帳簿保存等々


ドローンスクールを活用していく国の「操縦ライセンス制度」については下の記事をご覧ください。

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

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