ドローン国交省ホームページ掲載機で資料省略:矢野事務所

操縦者と機体に関する資料は面倒

ホームページ掲載機はこの面倒な資料を一部省略できます。

省略できる機種と操縦者の要件

申請には本来多くの関連資料の提出が必要となるのですが、申請の中でこの面倒な関連資料の提出が免除される場合が二つあります。

ドローンの機種に基づく場合と操縦者の要件に基づく場合の二つです。

機体関連の資料

まず、ドローンの機種の中に資料の一部を省略できるドローンがあります。

国に認められているドローンがそれで「ホームページ掲載機」と呼ばれています。

国土交通省のホームページに「資料の一部を省略できる無人航空機」というタイトルで、国交省に機能と性能が認められた、いわゆるお墨付きのドローンのリストが掲載されているのですぐに判ります。

このリストに掲載されているドローンは申請の際に機体資料の一部(機体の写真、性能や飛行方法についての説明書等)を省略することがでるので比較的申請が楽になります。

この資料の一部を省略できるドローンというものを、一つずつ具体的にどの部分が省略できるのか、機体によってどういうものがあるのかについて細かく記載されて出ています。

試験飛行などを経て国に安全性を認めてもらった上でこのリストに掲載され、更に提出資料が省略されるとなれば、単純に許可申請がしやすくなるのでユーザーにとっても事業者にとって非常に嬉しいことです。

最近ソニーが出したドローンも早速ここに載りましたが、新興のドローンメーカーがこのリストに載りたがっているのも無理はありません。

このリストは新しいドローンが国交省に認められる度に更新されていきます。

一年に何度か更新されるので申請の際には必ず国交省のホームページをチェックすることをお薦めしにます。

操縦者関連の資料

そして、操縦者によっても資料を省略できる場合があります。

これは「技能認証」というものです。

「技能認証」とは、国交省で決められた一定の基準を満たし、国交省のホームページに掲載されたドローンスクールが行う技能試験のことです。

この試験に合格するとドローンスクールから証明書が発行されます(国が認定する操縦ライセンスとは別)。

許可申請をするときにこの証明書を一緒に提出すると操縦者に関する資料の一部を省略することができます。

10時間以上の操縦経験や知識面をスクールで学んでいるからです。

技能認証の注意点

日本で多く飛ばされている DJI のドローンの多くがホームページ掲載機であり資料一部省略できるので基本的に申請そのものは楽です。

ただ、技能認証について注意しなければならないことがあります。

それは、民間のドローンスクールの技能認証の受講や試験を経ないと許可承認を取得できないわけではないということです。

時々、‘うちのスクールを受講しないと許可申請取れない’という営業のうたい文句を掲げているドローンスクールを目にしますが、しっかりとしたドローンの知識や操縦の時間経験があって安全に飛ばせるのなら飛行許可承認はおります。

もちろん正しい知識と技が早く学べるという点では良いスクールに通うことは価値があり、スキル習得の近道になるというのも事実です。

ただ必ず受けなければならないというわけではないという点は誤解しないようにしましょう。

 国家資格の操縦ライセンス制度

これについては国家資格の操縦ライセンスも同じで、国家ライセンスを取得していなくても、許可申請をしていてルールを守って飛ばせばます。

但しこのライセンスがないと飛ばせない飛ばし方というのが202212月以降に登場します。

「第三者上空の飛行、補助者なしでの飛行」です。

レベル4と呼ばれるこの飛行は操縦ライセンスがないと飛ばせない飛行となります。 

正確には「1等ライセンス+1級機体認証+飛行許可」が全て揃っていなければ飛ばすことはできません。

HP掲載機の記載内容は慎重に確認

このリストにはおよそ100機前後のドローンが掲載されていて、その多くは DJIの機体になっています。

例えばファントムという非常にメジャーな機体がありますが、このファントムにも色々とシリーズがあり advanced とかプロとかV2とかいろいろあります。

それぞれセンサーの数やカメラの性能が違ったり色が違ったりと様々ですが、申請する上で注意しなければいけないのが「+」表記が付いているか付いていないかという点です。

この「+」を事業者でも見落として申請し忘れることがあります。

+」というのはプロポつまりコントローラーに「画面がついているか付いてないか」、ただそれだけの違いです。ドローン自体の機体の中身としては全く同じです。

ところがその点だけ(コントローラ(プロポ)が違うだけ)の違いにもかかわらず、申請上は別機種扱いになっているということに注意しなければなりません。

国交省のホームページに掲載された、資料の省略できる無人航空機というものは機体とプロポを合わせて申請を出すので、どちらかが違かったらそれだけで違う機体ということになるのです。

機種としてこの+が付いている方が画面が元々ついているもの、+が付いていない方が画面が付いてないものですから、+表記の違いは大きい違いなのです。

+が付いていなくスマートフォンやタブレットなどをつけて画面を見ながら目視外飛行しなければならない機体と、+が付いている「画面がもともとついた体」の画面を見ながら目視外飛行する機体との違いが大きいのは納得的です。

それにもかかわらず、プロポに画面がついているのに +じゃない方で許可申請していたりするケースが少なからずあります。

ミスしたままで飛ばせば虚偽の申請になってしまいますので、ご注意ください。

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
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