ドローンは機体登録なしで飛ばせません
2022年6月20日以降は機体登録をしていない100g以上のドローンは飛ばせなくなりました。
DRSというシステムを使って機体ごとに登録をするシステムです。
以下に登録の手順について解説します。
実際の登録作業の段階になったら国交省がHPに開設している「無人航空機登録ポータルサイト」を確認してください。
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このページで分かること
本人申請の流れ
機体登録を「自分で申請する場合」は以下の流れとなります。
1.アカウントの開設
2.新規登録の申請開始
3.航空局で申請内容の確認
4.手数料納付番号と納付用URLの通知
5.手数料の納付
6.登録番号・登録情報の確認の開始
7.登録番号の機体への表示
アカウントを開設してシステムに沿って新規登録の申請を開始してください。その内容が航空局で確認されると、その後手数料の納付番号と納付用の URLの 通知がきます。
(オンラインでなく紙での申請や代理人で申請する場合は納付書も申請者に届きます)
手数料の納付を航空局が確認したら登録番号・登録情報の確認の開始というメールが来て「登録の記号」が届きます。
それを機体に表示して、その上で飛行許可申請をする…という流れになります。
(注:登録番号を機体に表示しただけでは飛ばせません。改めて飛行許可が必要です)
ドローン登録システムの操作
オンライン申請の手順を無人航空機登録ポータルサイトのなかで動画にしていますので、これを真似ながら進めればまず大丈夫でしょう。
ローンの登録システムに沿って申請作業を進めていくわけですが、いくつか注意しておかなければ二度手間三度手間となりかなり面倒な思いをすることになるので、以下に手順と注意点をまとめました。
これを動画と一緒に確認していきながら入力や操作を進めていけば大丈夫です。
ドローン登録システム操作開始
まず「ドローン登録システム」と検索します。すると一発目に「ドローン登録システム」というタイトルの画面が出てきます。
「個人の方のアカウント開設」と「企業・団体の方のアカウント開設」という二つの 選択肢が出てきますのでこれを選びます。
メールアドレスを入力します。
航空局と申請者がこの登録システムを通じてやりとりしていくために、申請者のメールアドレスの登録が必須となります。
ここでは個人を想定します。
アカウントの開設
次の画面で申請者の情報を入力しアカウントを作成します。
アカウントとは、申請者がこのシステムを使うことができる権利のことで申請者の必要情報を入力するとこの権利が新規に登録されます。
必要情報の入力画面に必要情報を入力します。個人の場合一般的な情報です。
氏名・住所・生年月日・電話番号・メールアドレス・このシステムに入るときに必要となるパスワード。これらを入力します。
(法人の場合)法人の場合は法人番号やその他いろいろ情報が追加されています。
注:法人番号についてはインターネットで「国税庁法人番号公表サイト」を検索し取得。法人番号検索でやると法人として存在している者はすべて出てきます。
担当者、担当者住所部署名担当者電話番号。
注:これが法人で必要な理由は企業によっては支店であったり部署担当者はいろいろあるのでこういった機体登録をするための納付書の行き先が全く知らない本社とかになって混乱するのを防ぐためです。
こちら複数部署と担当者のある企業に対する措置です。
注:「利用規約の合意」はスクロールして一番下まで行かないとできません。
この利用規約の下の方に虚偽の申請を行うこととか禁止事項が色々書いてあります。こちら登録したらこの規約に合意したものとみなされますのでお気を付け下さい。
注:利用規約を下まで行くと航空法におけるドローン・ラジコンの飛行ルールについていているところもクリックして読まないと次の画面に進めません。30ページもありかなり面倒なページですが必ず下までスクロールしないと進めません。
注:「はい理解しました」をクリックしないとアカウントは作れません。
個人の場合は、氏名ふりがな住所、マイナンバーカードを連携する場合はマイナンバーカードの情報を転記します。
注:マイナンバーカードが必ず必要なわけではありません。運転免許証をお持ちの方は自動車の免許書でも簡単にできます。パスポートも簡単です。
そして登録をするとログイン ID の確認メールが届きます。
ログイン IDとログインURLが掲載されているのでログインURLクリックしていくと「ログイン ID」と最初に設定した「パスワード」を入力する画面に進みます。
注:ログインURLをクリックする前にログイン IDをメモ(またはコピー)しておくと次の画面の入力がスムーズです。
「ログイン ID」と「パスワード」の2つを入力してログインボタンを押すと、ドローン登録システムの「メインメニュー」に入れます。(法人の場合も同じです)
新規登録の申請開始(本人確認)
このメインメニューの「新規登録」をクリックし本人確認の方法を選択します。
この「本人確認」が機体の登録を申請するときに最初に行う作業となります。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他の中から選びます。
注:本人確認はアカウントを登録するときだけ必要な作業ではなく、機体を1台1台登録するたびに必要。
但し、複数台を一度に登録するときは一回の本人確認で大丈夫です。要は一回の登録ごとに本人確認が都度必要ということです。
そして、登録のたびにマイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどのスキャン等が必要です。
注:マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等がない場合は、住民票や戸籍のコピーや原本等いろいろな組み合わせで窓口に郵送して本人確認。
注:本人確認か終わらないと次に進めないため、住民票提示のケースでは相当の時間を要します。1台登録してしばらくの後更に一 台購入して登録する場合も再度住民票は必要。非常に手間で使いづらいことに注意。
注:本人確認資料を郵送する場合(個人の場合)は①または②のいずれか
- 印鑑登録証明書、個性の謄本もしくは抄本(戸籍の附表の写しが添付されているものに限る)、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書であって、所有者の氏名、生年月日及び住所のきさいされたもの(コピー不可)
- 以下の書類のうち所有者の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの2種類の写し(コピー、写真等)
運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳。児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳等
注:運転免許証や在留カード、マイナンバーカード等々のコピーだけでも健康保険証などと組み合わせて2つのコピーでも郵送すれば
本人確認可能
注:本人確認の郵送による提出についての国交省 QRコードを参照
本人確認を運転免許証で行う場合、運転免許証をクリックすると次の画面に進んで違うQRコードをスキャンすると本人確認の画面に遷移します。(パスポートも同じです)。
画面に書いてある指示に従って免許証を上や斜め何度か裏面なども様々チェックして自分の顔写真近づけたりする作業を「本人確認が終了しました」とのメッセージが出るまで行います。
注:順調にいけば約 1分程度で終わります
チェックしたら次の所有者情報入力まで進めます。
注:この本人確認が終わらないと機体の情報の入力すらできない。
本人確認が終了したら次は所有者情報の欄に氏名・ふりがな・住所等を入力していきます。
注:氏名の間に半角か全角でスペース入れないとエラーとなる
法人の場合
法人は「GビスID」の取得が必須
機体登録で一番注意しなければならないのは、事業でドローンを飛ばしている法人の方々です。
法人が機体登録のシステム「DRS」を使って機体登録を行う際には「GビスIDの取得」という事前準備が必須だからです。
GビスIDというのは行政サービスへのログインを楽にする一つのIDとパスワードのことで、法人としての本人確認の仕組みで補助金の申請などに使われています。
個人で行う場合は不要ですが法人で機体登録する場合には必ず必要です。
法人の場合はGビスIDしか対応していないということと、このGビスIDの取得に時間がかかるということを頭に置いておいてください。
当局は「およそ2週間」とうたっていますが、私の場合は1か月程度かかりました。
GビズIDとは?
以下は主管のデジタル庁によるGビズIDのサイトです。
メリットの説明とアカウント作成の方法が動画で案内されていますので確認してみてください。
無人航空機登録ポータルサイト
GビズIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
GビズIDを取得すると、一つのID・パスワードで、こちらの全ての行政サービス にログインできます。
アカウントは 最初に1つ 取得するだけで、 有効期限、年度更新の必要はありません 。(令和3年8月現在)
取得したアカウントの情報は、大切に保管してください。
作成する前に必ず動画を見て手順をご覧ください。
法人の申請方法は三つ
GビスIDは法人が自身で申請する場合の選択肢ですが、法人の選択肢を整理すると次の三つになります。
- 法人がGビスIDを取得して自らオンラインで申請
- 紙で申請する
- 行政書士に依頼する
この3択となります。
個人の場合はマイナンバーカードのほかに運転免許証 やパスポートやその他保険証とか住民票と戸籍とか色々選択枝があるのですが、法人が自らオンライン申請する場合はGビスIDを取得するしかありません。
従って、GビスIDがない場合は紙で郵送申請するか行政書士等による代理人申請しかありません。
GビスIDを使った法人のオンライン申請の手順については、埼玉県の株式会社千鳥測量設計さんがとても分かりやすい動画をアップされてますので紹介します。
代理人申請は本人確認方法がかなりの手間
個人や法人が自ら申請する場合は、申請の前に本人確認をするのですが、代理人申請の場合は申請後に本人確認します。
代理人は先に最後まで入力してしまいますが、ただ本人確認の方法はだけは「郵送」しかありません。
オンラインだけで完結することができないので「郵送分のタイムラグが発生」してしまいます。速度的にはオンラインの方が早く登録が終わるので代理人に頼むと郵送の分だけ数日登録が遅れることになります。
法人の場合は履歴事項か現在事項の証明書か法人の印鑑証明書の原本が必要です。
注:それ以外にはないため、機体登録するたびに郵送しなければならい大きな手間を覚悟。
登録手数料の違い
新制度の機体登録はドローンのこれまでの申請・届出システムの中で初めて有料となったシステムです。
この登録手数料は手続きの仕方で異なっています。この手続きの仕方は個人と法人で異なっています。
前述の通り、法人が機体登録のシステム「DRS」を使って機体登録を行う際には「GビスIDの取得」という事前準備が必要になります。
GGビスIDというのは行政サービスへのログインを楽にする一つのIDとパスワードのことで個人で言うマイナンバーのことです。
法人としての本人確認の仕組みで補助金の申請などに使われています。
登録手数料はこれらの本人確認の仕組みを使うか使わないかで変えられています。
本人確認をマイナンバーカード(個人)やGビスID(法人)で行った場合
・機体 1台当たり900円。
・個人の申請ではマイナンバーカード、法人申請ではGビスIDの利用が必須
・GビスIDは法人でしか申請できません。
・複数機を同時に申請した場合は2台目以降 890円
・最大で一度に20台の申請が可能
・本人確認(GビスIDやマイナンバーカードでのログイン)は申請の都度必要
本人確認をマイナンバーとGビスID以外で行った場合及び代理申請の場合
・機体1台当たり 1450円
・同時の場合は2台目以降1050円(2台同時に申請した場合は2500円となる)
紙申請
・機体 1台当たり2,400円
・同時申請2,000円
当局がいかにデジタル化を推奨しているかがよく判る料金体系です。
本人確認に関する国交省の公式手順マニュル
株式会社 KDDI エボルバ 国土交通省 無人航空機登録申請受付事務局 行
問合せ先:050-3181-8378
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子にある全国対応型の事務所です。
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