ドローン運航の判断設計・体制構築

中部山岳国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所

中部山岳国立公園でのドローン飛行は、「環境省に確認すれば進む」「山の中だから人が少なく飛ばしやすい」と思われがちです。

しかし実務では、その理解のまま進めると止まります。

問題は、確認先が分かるかどうかではありません。中部山岳国立公園のどの場所で、どの条件なら運航が成立すると言えるかです。

中部山岳で本当に詰まりやすいのは、

  • 上高地のような個別規制地点を一般論で処理してしまうこと
  • 山小屋周辺のヘリ運航を軽く見ること
  • 歩道・園地・宿泊施設周辺の人流を前提にしていないこと
  • 国有林の入林届を別論点として整理していないこと

です。

本記事では、中部山岳国立公園でドローンが止まりやすい典型パターンと、実務で先に見ておくべき判断ポイントを整理します。

その案件、本当に進みますか?

中部山岳は、確認先を調べるだけでは進みません。上高地、山小屋、ヘリ、入林まで整理して初めて動きます。

飛行条件を相談する

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

結論|中部山岳国立公園は「確認先」ではなく「成立条件」で止まる

中部山岳国立公園で止まる原因は、問い合わせ先そのものではありません。

  • その場所が上高地のような個別措置地点ではないか
  • 歩道・園地・利用施設・宿泊施設周辺ではないか
  • 山小屋周辺でヘリ運航に支障が出ないか
  • 希少野生動物や高山植物への影響を避ける設計になっているか
  • 国有林への入林届が必要な場所か

この整理がないまま進めると、確認はできても、現場では飛ばせません。

中部山岳国立公園案件は、確認先を押さえただけでは止まります。

実務で止まるのは、自然公園法の論点だけではありません。
特に次のような前提で進めている場合は注意が必要です。

中部山岳で本当に必要なのは、確認先の把握ではなく、条件設計です。

まずは環境省の注意喚起を確認する

中部山岳国立公園には、信越自然環境事務所が示すドローンの注意喚起が適用されています。
まずはその内容を確認し、飛行計画の概要を持ったうえで、担当する管理官事務所へ事前連絡するのが出発点です。 [oai_citation:1‡環境省](https://chubu.env.go.jp/shinetsu/nature/drone.html?utm_source=chatgpt.com)

国立公園内におけるドローンの使用について【注意喚起】

公園地図

中部山岳国立公園地図

中部山岳国立公園管理事務所
中部山岳国立公園管理事務所
〒390-1501
長野県松本市安曇124-7
Tel: 0263-94-2024
Fax: 0263-94-2651

ただし、ここで終わりません。
中部山岳は、上高地、立山、平湯などで止まり方が違います。

中部山岳は「上高地」で止まりやすい

中部山岳国立公園の中でも、上高地は個別規制が明示されている代表地点です。
自然公園財団上高地支部は、上高地でのドローン使用を遠慮するよう案内しています。 [oai_citation:2‡env.go.jp](https://www.env.go.jp/park/chubu/attention.html?utm_source=chatgpt.com)

  • 公園利用者の安全
  • 騒音など迷惑行為
  • 植物損傷
  • 野生鳥獣への影響

つまり、「中部山岳だから一律に考える」のではなく、「上高地は個別に重い」と見る必要があります。

上高地でのドローンの使用はご遠慮ください – NO DRONE ZONE

歩道・園地・宿泊施設周辺で止まる

信越自然環境事務所の注意喚起では、宿泊施設や露天風呂、園地・歩道・利用施設等の周辺など、プライベート空間や利用者が集中する場所での使用は控えるよう示されています。 [oai_citation:3‡環境省](https://chubu.env.go.jp/shinetsu/nature/drone.html?utm_source=chatgpt.com)

ここで多い誤解は、

  • 人が少ない時間帯ならよい
  • 少し外せばよい
  • 短時間だから問題ない

という感覚です。

しかし実務では、

  • 歩道利用者の流入が読みにくい
  • 宿泊施設周辺ではプライバシーが重い
  • 露天風呂周辺は説明が特に難しい

ため、観光利用が強い場所ほど飛ばしにくくなります。 [oai_citation:4‡環境省](https://chubu.env.go.jp/shinetsu/nature/drone.html?utm_source=chatgpt.com)

山小屋とヘリ運航で止まる

中部山岳では、山小屋等施設への物資輸送や救急救助のためにヘリコプターが運航しています。
信越自然環境事務所も、山小屋等の周辺でドローンを飛行させる場合は事前確認するよう示しています。 [oai_citation:5‡環境省](https://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2022/drone_R4.html?utm_source=chatgpt.com)

ここは特に重い論点です。

  • 物資輸送ヘリ
  • 救急救助ヘリ
  • 山小屋周辺の離着陸や待機

こうした運用がある場所では、単に航空法を守るだけでは足りません。
ヘリ運航に影響しないことを前提にした設計が必要です。 [oai_citation:6‡環境省](https://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2022/drone_R4.html?utm_source=chatgpt.com)

希少野生動物と高山植物で止まる

信越自然環境事務所の注意喚起では、希少な野生動物が生息・生育する場所での使用は控えるよう示されています。
ドローンの落下や回収作業による高山植物群落や湿地などの植生損傷のおそれも挙げられています。 [oai_citation:7‡環境省](https://chubu.env.go.jp/shinetsu/nature/drone.html?utm_source=chatgpt.com)

つまり、「人がいないから大丈夫」ではなく、「自然環境への負荷を説明できるか」で見なければいけません。

国有林の入林届で止まる

中部山岳でも、国有林に入林してドローンを飛ばす場合は入林届が必要です。
中部森林管理局は、ドローン飛行のための入林届と注意事項を示しています。操縦者等が国有林内に立ち入らず、無人航空機が上空を通過するだけの場合は届出不要とされています。 [oai_citation:8‡りんや](https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/introduction/gaiyou_kyoku/nyurinkyoka/nyurintodoke.html?utm_source=chatgpt.com)

国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続

○確認先

長野県

中部森林管理局
中部森林管理局
〒380-8575 長野県長野市大字栗田715-5
Tel:026-236-2720(代表)
Tel:026-236-2721(夜間・休日)

岐阜県

飛騨森林管理署
飛騨森林管理署
〒506-0031
岐阜県高山市西之一色町三丁目747-3
Tel:050-3160-6085
FAX:0577-34-8932
c_hida@maff.go.jp

富山県

富山森林管理署
富山森林管理署
〒939-8214
富山県富山市黒崎字塚田割591-2
Tel:050-3160-6080
FAX:076-424-4934
c_toyama@maff.go.jp

ここで多い誤解は、

  • 国立公園側に確認したから足りる
  • 山の中だから国有林かどうかは後でよい

というものです。

しかし、入林が伴う案件では別論点です。
ここを飛ばすと、その時点で止まります。 [oai_citation:9‡りんや](https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/introduction/gaiyou_kyoku/nyurinkyoka/nyurintodoke.html?utm_source=chatgpt.com)

中部山岳案件は「確認した」だけでは弱い

ここで多くの人が止まります。

  • 環境省の注意喚起は読んだ
  • 管理事務所にも連絡した
  • 上高地の個別規制も見た

しかし、それでは弱いです。

必要なのは、なぜその条件で成立すると言えるのかを、人流、山小屋、ヘリ運航、植生、入林まで含めて説明できることです。

国立公園全体の共通構造は、中部山岳の個別事情だけでは見えにくいことがあります。

中部山岳の確認先が分かっても、そのまま飛ばせるとは限りません。

国立公園で止まるのは、申請先の確認不足だけではありません。区域区分、管理者対応、第三者管理、現地運用が噛み合わないと、現場で止まります。

国立公園でドローンが止まる理由|矢野事務所

連絡・相談先一覧

中部地方環境事務所
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-5-2
Tel: 052-955-2130
Fax: 052-951-8889
http://chubu.env.go.jp/
信越自然環境事務所
〒380-0846
長野県長野市旭町1108
長野第一合同庁舎
Tel: 026-231-6570
Fax: 026-235-1226
中部山岳国立公園管理事務所
〒390-1501
長野県松本市安曇124-7
Tel: 0263-94-2024
Fax: 0263-94-2651
立山管理官事務所
〒930-0221
富山県中新川郡立山町前沢1209ー18 駅前プラザ2F
Tel: 0764-62-2301
Fax: 0764-63-5472
平湯管理官事務所
〒506-1433
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯763-12
Tel: 0578-89-2353
Fax: 0578-89-3638
上高地管理官事務所
〒390-1516
長野県松本市安曇4468
Tel: 0263-95-2032
Fax: 0263-95-2172
※冬季連絡先:中部山岳国立公園管理事務所

まとめ

  • 中部山岳国立公園は確認先だけでは判断できない
  • 上高地のような個別規制地点は特に重い
  • 山小屋周辺ではヘリ運航への配慮が重い
  • 国有林の入林届まで含めて設計しないと飛ばせない

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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