ドローン運航の判断設計・体制構築

無人航空機運用解釈改正の実務影響

 

令和8年4月1日付で「無人航空機に係る規制の運用における解釈」が改正されました。

今回の改定は単なる文言整理ではありません。

運航の説明責任と安全設計の具体性が一段引き上げられた改定です。

実務として重要なのは、「何が変わったか」ではなく、「どう設計しないと成立しなくなったか」です。

以下、実務に直結するポイントを整理します。

無人航空機に係る規制の運用における解釈について

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

① アルコール・薬物規制の明確化(ゼロ基準)

該当箇所:3(1)

改定で明確にされたのは以下です。

  • 体内にアルコールがある状態では飛行しない
  • 濃度ではなく「存在そのもの」を禁止
  • 薬物には医薬品も含まれる

「体内に保有するアルコール濃度の程度にかかわらず体内にアルコールを保有する状態では無人航空機の飛行を行わないこと」と明記されています。

実務への影響

  • 前日飲酒→翌日飛行もリスク
  • 服薬状況の確認が必要
  • 企業案件では体調チェックの明文化が必須

→ 運航管理レベルの規制に引き上げ

② 飛行前確認の具体化(形式→実質)

該当箇所:3(2)

確認事項が具体化されています。

  • 日常点検の記録義務
  • 空域・周囲確認
  • 気象確認
  • バッテリー確認

特に重要:

「落下分散範囲に第三者がいないこと」

「飛行経路の直下及びその周辺の落下分散範囲に第三者がいないことの確認」と明記。

実務への影響

  • 現地確認だけでは不十分
  • 落下範囲前提で設計が必要

→説明耐性の核心部分

③ 目視の解釈の厳格化

該当箇所:3(6)

  • 目視=操縦者本人の直接視認
  • モニター不可
  • 双眼鏡・カメラ不可

「補助者による目視は該当せず」「モニターのみの確認は目視に当たらない」と明記。

実務への影響

  • FPV主体は承認前提
  • 補助者で代替不可

→“誰が見ているか”が問われる

④ 第三者・第三者上空の再整理(最重要)

該当箇所:6(1)(2)

第三者の定義:

  • 関与していない者=第三者
  • 間接関与者の明確化

例:

  • 俳優・参加者などは条件付きで第三者でない

さらに重要:

落下可能範囲に人がいれば第三者上空

「落下する可能性のある領域に第三者が存在する場合は上空とみなす」と明記。

実務への影響

  • 真下でなくてもNG
  • 落下円設計が必須

→完全に設計業務

⑤ 催し(イベント)の判断強化

該当箇所:3(8)

  • 人数だけで判断しない
  • 密度・主催性・時間・場所

実務への影響

  • 数十人でも該当する可能性
  • 自然発生かどうかが重要

→小規模イベントも要注意

⑥ 係留飛行の整理

該当箇所:4(1)

  • 30m以内で物理制限
  • 複数規制の免除あり

ただし:

立入管理が機能しなければ無効

実務への影響

  • 係留=万能ではない
  • 管理設計が前提

⑦ 屋内飛行の整理

該当箇所:9

  • 開口部ありでも屋内扱いあり
  • 逸脱時は即アウト

実務への影響

  • 倉庫・体育館も設計必要
  • 外部逸脱防止が必須

⑧ 補助者の役割強化

該当箇所:7

  • 監視・警告・誘導・連携
  • 役割分担が前提

実務への影響

  • 形式配置はNG
  • 配置設計が必要

総括

今回の改定の本質はこれです。

「飛ばせるか」から「説明できるか」へ

実務者としての結論

  • 判断は空域ではなく運用全体
  • 第三者は関係性設計
  • 落下範囲が中心
  • 体制が評価対象

つまり:

許可取得ではなく運航設計が本体です。

ドローン案件は「飛ばせるか」では止まります。

必要なのは「成立する設計」です。

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