禁じられた飛行方法(夜間・目視外)
このページで分かること
禁止飛行の中で許可申請多いもの
代表的なのは夜間飛行と目視外飛行そして30ⅿ未満の飛行であり、これらが特に申請の多いケースとなっています。
そしてほとんどの事業者がこれに人口集中地区(DID地区)を加えて計四つの申請を行っています。
この四つの申請がなされていないと事業を行うことが困難だからです。
その他、イベントの上空であったり危険物輸送・物件投下のための許可取得がシチュエーションによっては必要になってきます。
圧倒的に多いのがDID地区(⼈⼝集中地区)・ 夜間⾶⾏・⽬視外⾶⾏・30m未満の⾶⾏の四つです。
夜間に飛ばすケース
夜間とはどの時間帯?
夜になるとドローンの位置や飛行姿勢だけでなく周りの障害物などの把握も難しくなります。
結果、操縦が非常に不安定な状態となるため危険度は飛躍的に増します。
夜間飛行の許可を申請するにあたって、では具体的にどこからどこまで夜間なのでしょうか。
それは日の入りから日の出までの間です。
これは国⽴天⽂台のサイトで調べることができます。
インターネットで検索すると国⽴天⽂台サイトで各地域ごとに⽇の出・⽇の⼊りの時刻が出てきます。
但し厳密な時刻に基づく飛行は現実的にはそぐわないので、夜間にドローンを⾶ばす可能性が少しでもあるのであれば、実務上はあらかじめ許可申請をしておくというのがスタンダードになっています。
時間を気にせず、少しでも夜間にずれ込んで⾶ばす可能性があるのであれば必ず許可申請の項⽬に⼊れて下さい。
夜間飛行が許可される条件
夜間⾶⾏の許可を得るときはドローンの位置がわかることが条件です。
ライトを頼りに操縦するしかないからです。
従ってライト等明かりがついていないドローンは許可が出ないので、夜間⾶⾏の申請をするときにはライトをつけたドローンであることに注意してください。
申請件数の多いDJI製のドローンには飛ばしている最中の向きが判るようにLEDライトがついています。
基本的に前方が赤色、後方が隷色となっています。
そして飛ばす際もドローンが発するライトが確認できる範囲内での⾶⾏に限定されます。
更に承認を取得したとしても、飛行高度のルールと同じように高度と同じ距離の半径のドーム状の範囲内に第三者が存在しない状態でないと⾶ばせません。
となると夜に街中で⾶ばすということは基本的にできません。
第三者がいる可能性が⾼い場所では、夜間⾶⾏の承認申請を取得したとしても⾶ばすことはできないのです。
夜間の目視外飛行は法律違反
そして、夜間飛行の承認を取得したとしても目視外飛行(自分の目で見ない操縦)はできません。
ドローンを夜間⾶⾏するときは必ず肉眼でドローンを⾒ながら操縦しなければならないルールとなっています。
以上の点は申請した際に申請書の内容としてしっかり書いてあるのですが、これを守っていないで⾶ばしている⽅がほとんどという状況です。
事故がなければスルーされる…という危険な状況になっているのです。
航空法上明確な違反であるにもかかわらずに…なのです。
今までのドローンの飛行ルールの変移を見ると、ひとたび事故が起これば必ず変わってきています。
事故が起こると「この⾶ばし⽅は駄⽬です、そういった場所では許可下りません…」と確実に変わってきています。
夜間⾶⾏についても、どこかで墜落して特に⼈が死傷したりすると変わる可能性が多分にあるということです。
目視外で飛行するケース
目視とは・目視外とは
肉眼で見えない状態で飛ばす方法を目視外飛行と言います。
「⽬視」とは「操縦者が・⾃分の⽬で直接・ドローンを⾒ること」です。
ドローンを飛ばす操縦者が補助者ではなく⾃分の⽬で直接ドローンを⾒るということです。
眼鏡をかけていてもコンタクトレンズでも目視として認められます。
その一方で、双眼鏡で眺めたり、ゴーグルをつけて⾶ばしたり(FPV飛行)、⼿元のモニターでカメラ映像を⾒続けながら⾶ばすという行為は⽬視外⾶⾏に当たりますので、この場合は許可申請を行わなかればなりません。
目視外の操縦では視野が限定され周りに人や障害物があるかどうかの判断が難しくなり危険だからです。
ゴーグルをした操縦者の隣で補助者が機体を監視していても目視外飛行にあたります。
空撮をするときや点検をするときなど、画⾯を⾒続けないで⾶ばすということはまずあり得ないので、必ずこの⽬視外⾶⾏の申請を行ってください。
この画⾯を⾒続けるという行為について、果たしてどのくらいの時間を⾒続けると⽬視外になるのでしょうか?
この点は現状の国交省から⾒解が出ており、カーナビと同じレベルで数秒(2~3秒)という時間レベルでドローンから目が離れる程度であれば「⽬視」として許される……とされています。
ただ、こういう細かい時間を気にするのも⾯倒なので、業務で⾶ばす場合などは特に100%この⽬視外⾶⾏の承認の申請を行ってください。
承認を取得していること⾃体で特にデメリットはないので他の許可承認と合わせて取得するのがスタンダードです。
⽬視外⾶⾏の承認を得たとしても、⾶ばすルートを事前に確認して適切な⾶⾏ルート特定するというところや⾶⾏ルートの下の第三者の不在を確認して、監視者・補助者が飛行状況・気象状況を常時監視して、操縦者はドローンについているカメラでドローンの外側を監視できることが必要です。
目視外飛行が承認される条件
1:ひとりでは飛ばさない
当然なことですがドローンは1⼈で⾶ばすことはできない無人航空機です。
このことは空港の近くで⾶ばしても、⼈⼝集中地区でも、夜間でも、目視外飛行でも全て同じです。
許可証を取得していても1⼈で⾶ばすということは⼀部のレベル3などの特別の実証実験飛行を除いて不可です。
必ず2 ⼈以上が必要です。
そして第三者。⼈が乗ってる⾞、バイク、⾃転⾞、歩⾏者。
そういったところの上空は許可承認を取得しても絶対に⾶ばせないという点を肝に銘じてください。
これらのことは申請書の内容を⼀通り⾒ると、こういった条件でしか許可下りない…ということが明記されていますので、必ず遵守してください。
残念ながら実態は、現状事故がないのをいいことに事業者サイドでも無視しがちで且つ無知の多い状況となっています。
⾏政書⼠に申請業務を依頼した場合には、許可を取得してそれで終わりということではなく、許可取得後そういった規制の説明をしてもらうようリクエストし、ルールを知らないばかりに不利益を被るという事態にならないようにしてください。
2:操縦者は訓練経験者であること
ドローンを⾶ばす⼈は⽬視外⾶⾏の訓練をしないといけません。
ただ、いきなり空で⾶ばすわけではなく屋内等で訓練をしなければなりません。
ドローンスクールですと⽬視外⾶⾏や夜間⾶⾏の訓練を受けることができます。
具体的には、室内を暗くした状態で⾶ばしたり、室内で画⾯を⾒ながら操縦したり、背を向けた状態で⾶ばしたり、そういった⽅法になります。
飛行許可申請というのは、そもそも航空法というものが「空」という屋外での法律なので、屋内で飛ばす分には許可申請や機体の登録制度などというもの何ら適⽤されません。
従ってこういった経験を積むのに窓とかドアなどでドローンが外に出る隙間のないような屋内で練習を行うという⽅法は選択肢の⼀つです。
都内のドローンスクールも倉庫など締め切ったところや体育館などで教習をしているところも多いのです。
そうしなければ許可申請不要で⾶ばせる場所や⽅法というものほとんどないからです。
屋内で⾶ばす分には、許可申請、航空法は適⽤外です。
3:フェールセーフ機能
飛行中、ドローンに不具合が発⽣したときにはフェールセーフ機能という危機回避機能が働かなければなりません。
これはとても重要な機体条件となっています。
操縦中にプロポから発信する電波が切れてしまったときや、不安定になったときに作動し、自動的に帰還してくれたり、その場でホバリング(滞空)し続けたりする優れた機能です。
そのフェールセーフ機能が正常に作動すること……。
これがないと⽬視外⾶⾏は原則許可は下りなくなっています。
DJI社のドローンについてはこの機能がついているので問題なく⾶ばすことができます。
DJI以外のものについてはフェールセーフ機能がないものもあるので気をつけてください。
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
【番外】場所別の規制と手続き
飛ばせる場所と規制【県別】
DIDで飛ばす【県別】
国立公園で飛ばす【県別】
山で飛ばす【県別】
観光地で飛ばす【県別】
海で飛ばす【県別】
みなとで飛ばす【県別】
ダムで飛ばす【県別】
文化財空撮で飛ばす【県別】
灯台で飛ばす【県別】
廃線で飛ばす【県別】
禁止条例(県別)
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子にある全国対応型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
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