
【制度改正シリーズ②】
前回の記事では、イエローゾーンの約1km拡大は「規制強化」ではなく、対処時間の再設計として理解すべきだと整理しました。
では、その見直しが現場の飛行判断にどう響くのか。
実務で最も大きい変化は、
「外に逃がす」という設計が通用しにくくなること
です。
小型無人機等飛行禁止法の制定当時、イエローゾーンがおおむね300mとされた背景には、市街地における主なドローンの映像伝送距離が200〜300m程度であり、警察官等が操縦者を探索・発見し、措置命令を行うことができるという前提がありました。
今回の見直しは、その前提が崩れたことを出発点にしています。
そして現在は、主なドローンの最大映像伝送距離が500m〜10km程度に拡大し、携帯電話網を利用する機体であれば、エリア内全域で映像伝送して飛行させることも可能と整理されています。
飛行速度も、制定当時の時速約50kmから、現在は70〜80km程度、一部機種では時速150kmまで向上していると示されています。
このページで分かること
300m時代は「外で処理する」余地があった
300m時代にも、もちろんイエローゾーン内での飛行は軽く扱えるものではありませんでした。
ただ実務上は、
- 飛行範囲を少し外へずらす
- 対象施設周辺地域に入らない経路を取る
- 位置の調整で案件そのものを整理する
という発想が、まだ成立する案件がありました。
言い換えると、
対象施設周辺地域の外に出ることで、案件を別の論点として扱える余地があった
ということです。
この「外に逃がす」設計が成り立っていたのは、300mという距離がまだ相対的に小さく、対象施設周辺地域との接点を切りやすかったからです。
なぜ1kmで回避不能になるのか
今回の見直しで重いのは、単に300mが1kmになるという数字の変化ではありません。
問題は、
その1kmが、現場では「外に出せば済む」という処理を壊すこと
にあります。
検討会資料では、時速150kmで飛行するドローンであれば24秒で1,000mを飛行し得ることを前提に、各種対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせる多重防護による対処に必要な時間的猶予を確保する観点から、イエローゾーンを「おおむね千メートル」に拡大すべきと整理されています。
この発想を実務側から言い直せば、
「本来なら外に逃がして切り離せた案件まで、制度上は対象施設周辺地域の中で扱う前提に変わる」
ということです。
都市部では「どこにも逃げ場がない」が現実になる
都市部では、対象施設が点在しています。
しかも今回の見直しは、各対象施設ごとに事情に即して合理的な範囲とすべきとされつつも、基本線としては「おおむね1km」への拡大です。
改正案を導いた諮問委員会では、対象施設周辺地域の範囲拡大に当たっては、国民にとって明確になるよう、これまで以上に効果的な周知を進めるべきとも整理されています。
ここで都市部の案件を考えると、
- 対象施設が密集している
- 飛行目的のある地点も限られている
- 少しずらせば済むという余地が急速に小さくなる
という状態になります。
結果として、
「今回は外で処理する」という逃げ方そのものが現実的でなくなる
わけです。
これは、単に不便になるという話ではありません。
最初からイエローゾーン内で成立条件を作るしかない案件が増える
という意味です。
地方では「外に出ると仕事にならない」が重くなる
一方で地方や郊外では、地図だけを見ればまだ外にずらせそうに見える案件があります。
しかし、ここでも1km拡大は重く効きます。
なぜなら、
外に出ること自体はできても、外に出た瞬間に本来の飛行目的を果たせなくなる案件が増えるから
です。
◆ ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する ◆
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シリーズ一覧:
イエローゾーン1km改正まとめ実務判断
法人・自治体案件のご担当者さまへ
イエローゾーン1km時代の案件では、従来の整理では成立しないケースが発生します。
「許可があるか」ではなく、その運航が最後まで成立するかを事前に整理しなければ、現場で停止・是正対応が発生する可能性があります。
判断に迷う案件がある場合は、事前に運航成立性の観点で整理することをお勧めします。
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています