
【制度改正シリーズ①】
小型無人機等飛行禁止法におけるイエローゾーン(対象施設周辺地域)は、従来おおむね300mとされていましたが、約1kmへの拡大が閣議決定されました。
この変更を「規制が厳しくなった」と理解すると、本質を外します。
今回の見直しの中心にあるのは、
対処時間の再設計
です。
イエローゾーンの問題は、制度の可否ではなく、どの条件で成立させるかという“判断設計”の問題です。
このページで分かること
300mという距離の前提
従来の300mという距離は、任意に決められたものではありません。
当時のドローンの性能を前提に、
- 操縦者の位置が把握できる
- 警察が接近・特定できる
- 措置命令などの対応が間に合う
という前提のもとで設計されていました。
つまり300mは、
危険距離ではなく「対処が間に合う距離」
だったということです。
なぜその前提が崩れたのか
現在のドローンは、当時と比較して性能が大きく変わっています。
- 映像伝送距離の長距離化
- 飛行速度の向上
- 積載能力の増加
これにより、
操縦者が遠距離にいても飛行できる状態
が現実のものになりました。
さらに、機体性能の向上は時間の問題にも直結します。
例えば高速機であれば、短時間で対象施設に到達することが可能です。
このとき問題になるのは、
発見してから対処するまでの時間が足りない
という点です。
対処が間に合わないという問題
300mのままでは、
- 発見
- 状況把握
- 操縦者特定
- 措置
という一連の流れを完了する前に、
機体が対象施設に到達してしまう可能性
が高まります。
つまり、
制度の前提であった「間に合う」という構造が崩れている
ということです。
だから1kmになる
今回の見直しは、
危険だから広げるのではありません。
対処に必要な時間を確保するために広げる
というものです。
距離が伸びることで、
- 早期発見の余地が生まれる
- 対応判断の時間が確保される
- 措置までの猶予が確保される
この「時間」を取り戻すことが目的です。
ここで判断を誤ると、現場で止まります。
今回の改正は、「許可があるか」ではなく、その運航が最後まで成立するかが問われます。
イエローゾーン1km時代の案件で判断に迷う場合は、運航成立性の観点で事前整理が必要です。
このような場面では、最終的に“どこで止めるか”という中止判断の設計が不可欠になります。
→ ドローンは「中止判断」で決まる
実務で何が変わるのか
この変更によって、現場の判断は次のように変わります。
従来は、
「規制に入らないようにする」
という整理が成立する案件がありました。
しかし今回の見直しは、
規制の中でどう成立させるかを考える前提を広げるもの
です。
つまり、
外に出て施設リスクを回避する設計そのものが通用しにくくなる
という変化が起きます。
ここで初めて、
運航が成立する条件をどう設計するか
という実務の問題が前面に出てきます。
この見直しによって、実務の問いは「飛ばせるか」から「その運航が最後まで成立するか」へ移っていきます。
◆ ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する ◆
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イエローゾーン1kmで回避不能時代へ
シリーズ一覧
イエローゾーン1km拡大で何が変わるか
法人・自治体案件のご担当者さまへ
イエローゾーン1km時代の案件では、従来の整理では成立しないケースが発生しています。
「許可があるか」ではなく、
その運航が最後まで成立するかを事前に整理しなければ、
現場で停止・是正対応が発生する可能性があります。
判断に迷う案件がある場合は、事前に運航成立性の観点で整理することをおすすめします。
この判断は現場の感覚ではなく、事前に設計された運航管理によって支えられる必要があります。
→ ドローンは操縦ではなく運航管理で決まる
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています