
イエローゾーン直罰化で何が変わるか|矢野事務所
【制度改正シリーズ③】
これまでイエローゾーンの議論は、「距離」の問題として語られることが多くありました。
しかし今回の見直しで、もう一つ見落としてはいけない変更があります。
イエローゾーン上空飛行の直罰化
です。
基地・駐屯地・重要施設周辺のドローン飛行
イエローゾーン拡大後の手続・通報・運航成立性を整理します
基地周辺では、航空法上の許可だけで運航が成立するとは限りません。
矢野事務所では、必要な手続の整理に加え、現地で運航を成立させ、後から説明できる状態まで支援します。
対象区域か分からない段階でもご相談いただけます
以下では、イエローゾーン直罰化によって事前判断がどう変わるのかを整理します。
このページで分かること
これまでの構造(命令前置)
現行制度では、イエローゾーン上空での飛行は、直ちに処罰される構造ではありませんでした。
まず警察官等による措置命令が出され、
その命令に違反した場合に初めて罰則が適用される
という構造です。
つまり、
飛行しただけでは直ちに処罰対象にはならない
という前提がありました。
なぜこの構造が見直されるのか
今回の改正では、この「命令前置」の仕組みが見直されます。
背景にあるのは、前回の記事で整理したとおり、
対処が間に合わない状況の増加
です。
つまり、
- 発見する
- 命令を出す
- 従わせる
というプロセス自体が成立しにくくなっているということです。
このため制度としては、
命令を前提とせず、飛行そのものを違反として扱う方向
に整理されます。
直罰化で何が変わるのか
この変更によって、判断の前提が大きく変わります。
従来は、
「注意される可能性がある」
という理解で済んでいた場面が、
「飛行した時点で違反となり得る」
という前提に変わります。
ここで重要なのは、
リスクの発生タイミングが前倒しになる
という点です。
なぜ「相談せずに進めるリスク」が変わるのか
命令前置の構造では、
- 現場で調整する
- 指示に従って対応する
といった余地が一定程度ありました。
しかし直罰化されると、
その余地が制度上なくなります。
つまり、
「やってみて調整する」という発想が成立しなくなる
のです。
実務で何が変わるのか
この変化は、現場の意思決定に直接影響します。
これまでは、
「飛ばせるかどうか」
という問いから入ることができました。
しかし今後は、
「この案件を扱ってよいのか」
という入口判断が先に来ます。
さらに、
- 例外に該当するか
- 事前手続が整っているか
- 説明可能な状態か
を事前に整理しておかないと、
そもそも着手できない案件
になります。
回避不能化との関係
ここで、前回の記事との関係が重要になります。
イエローゾーン1km拡大により、
回避できない案件が増える
一方で直罰化により、
安易に踏み込めない領域になる
という変化が同時に起きます。
つまり、
「回避しにくくなる上に、安易に踏み込むこともできない」
という構造になります。
ここで初めて必要になる判断
この状態で必要になるのは、
成立する案件かどうかを入口で見極める判断
です。
そしてその判断は、
- 法令上の位置付け
- 関係機関との関係
- 運用条件の整理
を踏まえたものでなければなりません。
つまり、
「飛ばせるか」ではなく「扱ってよい案件か」
という判断に変わるということです。
まとめ
イエローゾーンの直罰化は、単なる罰則強化ではありません。
本質は、
飛行後に対応する構造から、飛行前に判断を完結させる構造への転換
です。
回避不能化と組み合わさることで、
事前判断を誤ること自体がリスクになる
という状態になります。
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イエローゾーン案件全体の判断構造は、主役記事で整理しています。
→ イエローゾーン飛行は成立するのか
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イエローゾーン1km改正まとめ実務判断
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法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
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