注!ドローン事前登録者の100g機:包括申請の矢野事務所

ドローンの事前登録者の中に多くの誤解者

注!ドローン事前登録者の100g機

2022年6月に新たな法制度が発足し、機体登録していないドローンは飛ばすことができなくなりました。

国交省はこの制度の導入に当たり経過措置を設けました。

「6月20日までに事前登録をすませれば、併せて義務付けられたリモートIDの装着を免除する」というものです。

多くの方がリモートIDの高額な負担(2~3万円)を避けるために、事前登録を行いました。

なぜか、飛行許可も免除になると勝手に思い込みながら・・・。

事前登録はリモートID免除だけ

リモートID免除へのかけ込み

高額な装着費用を免れるために、多くの方がドローンの事前登録にかけ込みました。

国交省ヘルプデスクの電話不通が常態化してしまったほどです。

国交省は、この「機体登録制度」がドローン産業の健全な成長発展には不可欠との強い思いの下、制度の導入準備に専念しました。

告知面も自ずと「機体登録=リモートID」とセットで訴求し、装着免除の経過措置も奏効して事前登録は成功したと云えます。

そのせいか、もう一つこれも重要な改正であるにもかかわらず、存在感が薄まったものがありました。

ドローンの重量基準の変更です。

100g以上に変わった申請義務

同時に改定された重量基準

「飛行許可申請」を行わなければ飛ばせない「ドローンの重量基準」が、機体登録の義務開始と同じ2022年6月20日から、従来の200g以上から100g以上に改定されました。

国交省も機体登録のポータルサイトに併記しています。無人航空機登録ポータルサイト

これまで、200g以下のドローンは、航空法上のドローンの対象からはずれていたことから飛行許可は不要でした。

このため、これらのドローンは趣味で飛ばす方やちょっとした空撮をする場合に比較的自由に飛ばせるドローンとして重宝されてきました。

おそらく、200g未満の小さなドローンといっても最近は機体の性能や搭載カメラの性能も200g以上のドローンと遜色ないレベルであり、また、発生している事故の多さも考慮して、国交省が重量基準の改定に踏み切ったのではないかと思われます。

変更を知らない?

無許可飛行のハードルが上がるということは一大事ですが、機体登録の事前登録者にとっては重量改定によって無許可飛行ができなくなることの重みは、さほどでも無かったのでしょうか。

人によっては全く認識のない方もいらっしゃるのです。

鳴り物入りでスタートした機体登録制度をしっかり受け止めて実行すれば「免除を受けられる」。

この「免除」の中にリモートIDと合わせて「飛行許可も免除」という誤った認識が自然に刷り込まれてしまったのではないかと思えるくらいです。

或いは、「機体登録しなければ今後は飛ばせない」という趣旨が「機体登録さえすれば飛ばせる」という誤解につなっがたのかも知れません。

国交省も全体フローを緊急公開?

全体像は分かりやすいフロー図

「重量100g機体以上のドローンは機体登録しなければ飛ばすことができない」かつ「機体登録した上で、飛行許可が必要な場合は飛行申請は必須」というのが正しいルールです。

この正しいルールを伝えるために、国交省は「無人航空機を屋外で飛行させるために」と題したフロー図をホームページに掲載しました。

これは機体登録制度や飛行許可制度の全体像がつかめる分かりやすい説明図になっています。

一度、ご確認ください。↓

無人航空機を屋外で飛行させるために

強調すべきは飛行申請の要不要

結果論となってしまいますが、このフローズに注文をつけるとすれば、「飛行許可が必要かどうか」を判断するステップの部分については、もっと強調した方が良いかも知れません。

ユーザーの関心は、まずここにあるからです。

今すぐに飛行申請を

いずれにせよ、機体登録してもこれまでの飛行禁止規定に該当する場合は「飛行許可申請が必要」で「100g以上のドローンは全てが対象」という正しい認識をもつことが、全てのドローン関係者に求められます。

機体未登録により検挙者が

2022年8月には案の定、機体未登録で飛ばした違反者が検挙されました。

前述したような状況なので、これも氷山の一角でないかと思われます。

機体登録を済ませた方はそれで安心せず、少しでも必要があれば急いで飛行許可申請をなさってください。

参考記事→未登録ドローン飛ばし神奈川県初の検挙者:貸した所有者も✖

 

手前みそになりますが、飛行申請専門の行政書士事務所にご依頼ください。

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