必ず必要となる規制確認
ドローンを飛ばす際に、その場所を問わず必ず必要となる確認があります。
❶飛ばそうとする場所が航空法等の法律で規制されていないか?
❷その場所の土地所有者や管理者の許可が必要かどうか?
大きくわけてこの2点です。
どこでドローンを飛ばすにも、この二つを確認しなければなりません。
航空法の特定飛行かどうか
❶飛ばそうとする場所が航空法等の法律で規制されていないか?
まず、そこが海であれ山であれ街中であれ、航空法の定めた禁止空域や禁止飛行方法に該当する場合(これを特定飛行と云います)は国交省の飛行許可が必要となります。
これが大前提です。
海で飛ばす場合にも、その場所が航空法で定められた以下の項目に該当する場合(特定飛行)は、まず国交省の飛行許可を取得しなければ飛ばすことはできません。
特定飛行とは、重量100g以上のドローンを以下の空域と方法で飛行させる場合のことです。
★空港周辺の空域 ★150m以上の高さの空域 ★緊急用務空域 ★人口集中地区上空の空域
★夜間飛行 ★目視外飛行 ★30m未満の飛行 ★イベント上空飛行 ★危険物輸送 ★物件投下
小型無人機飛行禁止法の確認
そして、もう一つ小型無人機飛行禁止法があります。
これは防衛施設等、国の重要施設の周辺での飛行を規制する法律です。
周辺に該当する施設があるかどうかを確認し存在している場合は許可を得る必要が出てきます。
都道府県の県警ごとに対象施設と手続きが定められているので、事前に確認する必要があります。
参考例:警察庁「小型無人機等飛行禁止法」
参考例:海上保安庁「重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報
所有者・管理者の許可
❷その場所の土地所有者や管理者の許可が必要かどうか?
そして、飛ばす場所の許可取りの確認となります。
海、山、河川、観光地、重要文化財、ダム、国立公園etc・・・。
場所がどこであれ、上記の航空法等の規制に該当しなくても、現地の許可なければ飛ばすことが出来ないのがドローンです。