※注意:DIDは5年ごとに公的に見直し・更新されるため、掲載図が最新の範囲と異なる可能性があります。境界付近で飛行する場合は、必ず最新の公的データで確認してください。
この「DIDかどうか」の確認は重要ですが、実務ではこれだけで飛行の可否は決まりません。
同じ場所でも、第三者との関係、飛行範囲の取り方、立入管理の方法によって、運航が成立するかどうかは変わります。
まずは対象地が人口集中地区(DID)に入っているかを確認してください。
正確に人口集中地区を確認するには、国土地理院の「地理院地図」が便利です。
実際の地理院地図はこちらです。↓
did地区上空は「特定飛行」
航空法は、特定の空域と飛行方法を「特定飛行」として規制しています。
DID(人口集中地区)上空の飛行は、この特定飛行に該当します。
飛行空域
★空港周辺の空域 ★150m以上の高さの空域 ★緊急用務空域 ★did(人口集中地区)上空の空域
飛行方法
★夜間飛行 ★目視外飛行 ★30m未満の飛行 ★イベント上空飛行 ★危険物輸送 ★物件投下
逆に、これらに該当しなければ、航空法上の許可が不要な飛行もあります。
同じ場所でも、条件次第で結論が変わります。
did飛行でよく使うのが包括申請
特定飛行に該当する場合は、国土交通大臣の飛行許可・承認が必要です。
その代表的な方法が「包括申請」です。
包括申請では、DID上空、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m未満の飛行がよく問題になります。
このうち、夜間飛行や目視外飛行は飛行方法の問題ですが、DIDと人モノ30は場所や現場条件の問題です。
「人モノ30」にも注意
DID記事で見落とされやすいのが、「人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行」です。
都市部では、DIDに該当するだけでなく、第三者や第三者物件との距離30mを確保できないケースが多くあります。
つまり、DIDだけを見ていても足りず、人モノ30の整理まで必要になることがあるということです。
したがって、「この場所がDIDかどうか」だけで判断するのではなく、実際の案件ごとに条件を整理することが重要です。
特に、第三者の扱い、飛行範囲の設定、立入管理の方法によって、同じ場所でも運航の可否は変わります。
他の論点も確認してください。
河川の考え方 /
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