※注意:DIDは5年ごとに公的に見直し・更新されるため、掲載図が最新の範囲と異なる可能性があります。境界付近で飛行する場合は、必ず最新の公的データで確認してください。

この「DIDかどうか」の確認は重要ですが、実務ではこれだけで飛行の可否は決まりません。

同じ場所でも、第三者との関係、飛行範囲の取り方、立入管理の方法によって、運航が成立するかどうかは変わります。

まずは対象地が人口集中地区(DID)に入っているかを確認してください。

正確に人口集中地区を確認するには、国土地理院の「地理院地図」が便利です。

実際の地理院地図はこちらです。↓

地理院地図

did地区上空は「特定飛行」

航空法は、特定の空域と飛行方法を「特定飛行」として規制しています。

DID(人口集中地区)上空の飛行は、この特定飛行に該当します。

特定飛行(重量100g以上の機体)

飛行空域
★空港周辺の空域 ★150m以上の高さの空域 ★緊急用務空域 ★did(人口集中地区)上空の空域

飛行方法
★夜間飛行 ★目視外飛行 ★30m未満の飛行 ★イベント上空飛行 ★危険物輸送 ★物件投下

 

逆に、これらに該当しなければ、航空法上の許可が不要な飛行もあります。

同じ場所でも、条件次第で結論が変わります。

その飛行、成立しますか?

DID飛行は、許可の有無だけでなく、第三者との関係、飛行範囲、立入管理で成立可否が変わります。

この条件の運航設計を相談する

did飛行でよく使うのが包括申請

特定飛行に該当する場合は、国土交通大臣の飛行許可・承認が必要です。

その代表的な方法が「包括申請」です。

包括申請では、DID上空、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m未満の飛行がよく問題になります。

このうち、夜間飛行や目視外飛行は飛行方法の問題ですが、DIDと人モノ30は場所や現場条件の問題です。

「人モノ30」にも注意

DID記事で見落とされやすいのが、「人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行」です。

都市部では、DIDに該当するだけでなく、第三者や第三者物件との距離30mを確保できないケースが多くあります。

つまり、DIDだけを見ていても足りず、人モノ30の整理まで必要になることがあるということです。

したがって、「この場所がDIDかどうか」だけで判断するのではなく、実際の案件ごとに条件を整理することが重要です。

特に、第三者の扱い、飛行範囲の設定、立入管理の方法によって、同じ場所でも運航の可否は変わります。

他の論点も確認してください。
河川の考え方 /
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