空域は以上です。上記の規制空域や各地の規制にひとつもかからず、関係機関の了解も得ることができれば
そこは「ドローンが飛ばせる場所」となります。
いずれかの規制にかかっていた場合は、飛行許可を取得すれば飛ばせるようになります(緊急用務空域は除く)。
ただし、次のように「飛ばし方にも規制がある」ので、次は自らの飛行プランと照らし合せ確認しましょう。
空域の次は飛行方法の規制を確認
飛ばせる空域が分かっただけでは、片手落ちです。
「飛ばし方に関する規制」もクリアしなければならないからです。
規制されている飛ばし方に該当する場合は飛行許可がなければ認められません。
規制(禁止)されている飛行方法は次の通りです。
①夜間での飛行②目視外での飛行③人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行④イベント上空での飛行
⑤危険物の輸送⑥物件の投下
これらの判断には様々な要件が絡んできますから、これらの飛ばし方をする場合は専門の行政書士にお願いして、その飛行法がどれに該当するかや、該当する可能性を含めて判断した方が良いでしょう。
規制にかかっても飛ばす方法
事業でドローンを飛ばす場合では、空域や飛行法の規制をクリアして飛ばさざるを得ないケースが多くあると思います。
その場合は、国交省に「飛行許可申請」を行い許可承認を取得すればドローンを飛ばすことができます。
「飛行許可申請」の手続き方法は、飛行空域や飛行方法によって変わってきますので、様々なケースに対応できる専門の行政書士へ申請に代行を依頼することをお勧めします。
矢野法務事務所は、申請時に提出しなければならない「飛行マニュアル」について、お客様が後で困らないように加筆修正して作成するサービスを特典(無料)で行っています。
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