ドローン夜間飛行が許可される条件
航空法は夜間の飛行を禁じています。
どうしても飛ばさなければならない場合は「飛行許可承認」という国土交通大臣の許可を取得しなければなりません。
ただし飛行許可を取得すれば自由に飛ばせるかというと、そうではありません。
このページで分かること
大前提は飛行許可
航空法ではいくつかの飛行空域・飛行方法での飛行を禁止しています。
夜間の飛行もその一つです。
視界が極度に悪くなり、ドローンの飛行状態や周囲の障害物等が見づらくなり、暴走や物件との衝突の危険が増大するからです。
しかし、夜景の空撮や花火大会の撮影などビジネス等でどうしても夜間に飛ばさなければならないときもあります。
このような場合は「飛行許可承認」という国土交通大臣の許可を取得すれば夜間飛行が許されることになります。
そして多くの方が飛行許可承認申請の中で「場所を特定せず全国を一年間飛ばせる包括申請」という方法で、この許可を取得しています。
これが、夜間飛行の大前提となります。
夜間飛行が許可される条件
飛行許可証承認書の記載事項
包括申請の手続き等は他の記事で解説しているので、ここでは述べませんが、包括申請によって出される許可承認書については大変重要なことが記載されているのでこの点を解説します。
正式には「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」と呼ぶ書類が許可証となるのですが、これには「条件」という項目があって、ここに申請者に課す義務を定めています。
これは「この条件に記載されていることを守ることを前提に許可する」という意味です。
そこにはこう書かれています。
申請書に記載のあった飛行の方法、条件及び申請書に添付された飛行マニュアルを順守して飛行させること。また、飛行の際の周囲の状況、天候等に応じて、必要な安全対策を講じ、飛行の安全に万全を期すこと。
文章にすると当然のような印象を受けますが、ここで書かれている「飛行マニュアル」にはとても厳しい制限事項が列挙されています。
飛行マニュアルの厳しい条件
飛行マニュアルとは
「機体の点検・整備」
「操縦者の訓練や遵守事項」
「安全確保必要な体制」
という三つのテーマごとに細かく決められたルールが規制された約束の書類です。
ここに書かれたルールを守りますからどうか許可して下さい…
というのが飛行許可申請なのです。
では、「航空局標準マニュアル」の中から「夜間飛行」について記載されているものを確認してみます。
〇人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
〇夜間の目視外飛行は行わない。
〇夜間においては目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
〇飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
〇操縦者は夜間飛行の訓練を修了した者に限る。
〇補助者についても飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
〇夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。
いかがでしょうか。
これら全てが、夜間飛行が許可されるときの「条件」になるのです。
「夜間飛行」はこれを守って飛ばさなければ、そのとたん違反飛行となるということです。
夜間飛行と同時にできないもの
包括申請で可能となる飛行空域・飛行方法は「人口集中地区(DID地区)・夜間飛行・目視外飛行・人又は物から30m以内の飛行・物件投下・危険物輸送」となっています。
最も申請数が多い王道の4飛行
この中で最もポピュラーなものは「人口集中地区(DID地区)上空・夜間飛行・目視外飛行・人又は物から30m以内の飛行」の四つの申請です。
①禁止されているDID地区上空で飛ばしていいですよ
②夜間に飛行させることは禁止されているけど行ってもいいですよ
③直接肉眼で見ないで飛行させるのは禁止ですが、モニター超しで飛ばしてもいいですよ
④第三者や第三者の物件がら30m離れて飛ばさなければなりませんがこれも例外的にいいですよ
判りやすく言えばそういう許可です。
4飛行の許可が起こす危険飛行
ただし、安全飛行のできる機体を、確かな技量を持つ操縦者が、安全飛行が確保できる体制の下で飛ばす時に限り許します、という条件付きの許可が飛行許可承認ですから、申請しさえすれば許されるという甘いものではありません。
行政書士はこの最もポピュラーな①~④を「王道の四飛行」と呼んだりしていますが、ところがこの「王道の四飛行」がもたらす危険飛行というものがあるのです。
それは、この四飛行のそれぞれを組み合わせて飛ばすという行為です。
「包括申請で取得した飛ばし方ならどれも自由にできる」というのは誤解です。
しかし、多くの方が完全に誤解しています。
飛行マニュアルに書いてあるのに
誤解している方の、その理由は簡単です。
飛行マニュアルを読んでいないからです。
前述しましたが夜間飛行について「標準マニュアル」の中に次のような記載がありました。
〇人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない
〇夜間の目視外飛行は行わない
つまり、夜間飛行は飛行許可で取得した「目視外飛行」や「人口集中地区上空」との掛け合わせによる飛行はNG・・・となっているのです。
王道の四飛行の中にある飛行許可を使って自由に飛ばせるわけでないということです。
残念なことに、ここを認識せずに掛け合わせして飛ばしている方が大勢いるのが現状です。
NGとなる組み合わせ
①と②の「DID上空を夜間に飛ばす行為」はNGです。
①と③の「DID上空を目視外で飛ばす行為」も禁止です。
②と③の「夜間に目視外飛行をする行為」も禁止されています。
元々それぞれが危険な飛行方法である上に、更にそれが重なれば危険が増大するからです。
これらの飛行を難なく実現できるのは、それ相応の技術をもった操縦者や安全飛行が担保された装置を搭載した機体、更に事故がおこった時でも周囲に被害が及ばないように未然に危険を回避する準備措置等が揃って初めて許可されます。
この組合わせ飛行をどうしても行わなければならない場合は、取得済みの包括申請に加えて更に「個別具体的な申請=場所を特定した申請・飛行経路を特定した申請等」や「安全飛行を確保する方法を記載した独自マニュアルを申請する」ことが必要となります。
そして国交省の判断を仰ぐしかありません。
まとめ:夜間飛行が許される条件
〇人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
〇夜間の目視外飛行は行わない。
〇夜間においては目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
〇飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
〇操縦者は夜間飛行の訓練を修了した者に限る。
〇補助者についても飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
〇夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な証明を確保する。
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飛ばせる場所と規制【県別】
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国立公園で飛ばす【県別】
山で飛ばす【県別】
観光地で飛ばす【県別】
海で飛ばす【県別】
みなとで飛ばす【県別】
ダムで飛ばす【県別】
文化財空撮で飛ばす【県別】
灯台で飛ばす【県別】
廃線で飛ばす【県別】
禁止条例(県別)
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