ドローン墜落による負傷
機体登録、リモートID、100g以上規制、操縦ライセンス、機体認証等々、近年の小型無人航空機に関する法改正は
急激な速さで進められています。
これまでも繰り返し改正されてきた航空法の背景には、必ず重篤な事件・事故があり
その当時には規制や予防策がなかったというものばかりです。
このページで分かること
イベント上空からのドローン落下
重さ約4kgが高さ約10mから落下し、地上にいた来場者に衝突、子供4人を含む6人が機体や背中、肩などに擦り傷を負った。大阪航空局は飛行許可を得ていたものとは別の機体を飛ばしたとしてこの業者に厳重注意を行った。
結構な衝撃での落下でしたが不幸中の幸いで被害者は軽傷で済みました。
しかし、もしも当たりどころが悪かったり更に大きな機体だったら、大惨事に至ったとしてもおかしくない事故でした。
国交省も事故を重く受け止め、事故の概要をホームページに掲載しており、機体が自作機だったことや、その後の航空局の対応なども詳しく掲載しています。
この事故の対策としてできたのが、事故の翌年2018年1月31日付で改正になった「催し場所上空の飛行」に関する許可承認審査要領の改正です。
こちらは、既にある改正航空法の飛行の方法についての審査要領が見直しされました。
これまでは第三者との距離の制限については明確な数字はありませんでしたが、大垣市のロボフェスでの事故を受けて、立ち入り禁止エリアの範囲などが明確に定められました。
〇20m未満・・・・・・・飛行範囲の外周から30m 以内の範囲
〇20m以上50m未満・・・ 〃 40m 〃
〇50m以上100m未満・・・ 〃 60m 〃
〇100m以上150m未満・・・ 〃 70m 〃
〇150m以上・・・・・・・飛行範囲の外周から落下距離(当該距離が70m 未満の場合にあっては70m とする)以内の範囲
その他にも、申請時と同じ条件下で十分な飛行実績を有していることや、プロペラガードの装着の義務化。そして風速5m毎秒以下であることや、飛行速度、その他補助者を配置してドローンの飛行について周囲に周知し注意喚起を行うことなどがあります。
関空滑走路閉鎖
イベント上空での事故ではありませんが、ドローン墜落の影響の大きさを伝える事故です。
大阪航空局によると、到着便19便出発便25便の計44便が目的地を変更したり、遅延するなどの影響を受けた関空では、10月19日と11月7日にもドローンのような飛行物体が確認され、全ての離着陸が一時停止された。
いずれもドローンは見つかっておらず通報を受けた大阪府警が捜索したが発見には至っていない。
関西空港でドローンによって3回も連続して滑走路を閉鎖する事態になった大変迷惑な事件です。
結局犯人もドローンも見つかっていません。関空だけでなく、2017年には伊丹空港でも同様にドローンの飛行によって航空機の着陸を見合わせた事例もあります。
有人の航空機と切らべればドローンなど小さな物体ですが、それでも金属が使われている重量のある物体です。
万が一衝突すれば航空機の機体を貫通する危険性が高く、滑走路を閉鎖する措置を取らざるを得ません。そういった判断でした。
この事件を受けて改正されたのが2020年7月20日施行の改正小型無人機等飛行禁止法で、新たに空港周辺も対象になりました。
既に改正航空法によって空港周辺での無人航空機の飛行はこれまでも禁止されてはいましたが、対象が無人航空機だったので200グラム以上の機体でした。
これを200グラム未満も含めて全てのドローの飛行を禁止するために改正されたのが、改正小型無人機等飛行禁止法です。
そして違反をしたドローンを見かけた場合は、警察官等は機器の退去その他必要な措置の命令や小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損、その他必要な措置を取ることができるようになりました。
飛行前のチェックと万が一の賠償
この他にも姫路城にドローンを衝突させて書類送検された事件や浅草の三社祭でドローンを墜落させ威力業務妨害で少年が逮捕された事件、皇居に夜間、ドローンが飛来にした事件もあります。
海外では人身事故の件数もかなり多く、中にはドローンのプロペラが幼児の目に刺さって失明したというような痛ましい事故もあります。
飛行前のチェック
何より最優先すべきことは安全です。
そのためにも、守るべきことは飛行前のチェックです。
飛行前確認、飛行計画、リスクアセスメント、注意上空の安全、健康、プロペラの状態、プロペラガードの装着、バッテリーの状態、そしてリターン・トゥ・ホームのコード設定…。
有人機のパイロットが離陸前に二人がかい三人がかりで時間をかけて入念にチェックすることと本質は同じなのです。
賠償責任
事業者の方は当然加入していると思いますけれども、個人で趣味でやられている方で、機体保険は加入していても賠償保険が未加入ならば、自分を守ることと相手方にも十分な補償をする両面から必ず加入しておいた方が良い。
保険料の方も年5000円からや1日200円からという保険もあります。
年に数回しか飛ばさない人は、こういったスポットの保険もおすすめです。
事故や事件を振り返りながら、将来どれだけ有望なドローン業界・ドローン産業であっても、安全やコンプライアンスという基盤がなければ、非常に用途が限定された特殊機器としての位置づけしかあたえられないことでしょう。
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。
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